財産分与をして負債から逃れることはできる?

負債も財産分与に関わる?

夫が長年、自営業を行ってきたが、不況のあおりを受け多大な負債を抱えてしまいました。

また、事業としての借り入れだけでなく、夫には個人的な借り入れも多額にありました。

さらには、夫婦の財産と呼べるものは、すべて夫名義となっていました。こういった場合、離婚時の財産分与をうまく利用して、夫婦の財産を守ることはできるのでしょうか?

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名義を移転させた後に自己破産をする方法

もし、財産分与をうまく利用して、夫名義の財産をすべて妻名義に変更することができれば、夫は自己破産の手続きをすることによって、すべての負債を清算することができます。

通常、自己破産をするとなれば、破産者の所有する一定以上の価値がある財産は清算され、債権者に対して配当されることになっています。

しかし、すでに財産と呼べるものが妻名義になっているとしたら、清算せずに残すことも可能と言えるのではないでしょうか?

こちらの方法、一見すると可能なようにも見えますが、現実には自己破産の手続き時に、裁判所から財産分与について取り消される可能性がきわめて高いです。

というのも、自己破産時には、過去数年以内に処分した財産の行方を報告しなければならないのです。ここで、妻に対して財産分与したとなれば、不当な財産分与でなかったかどうかが問われることになります。

不当な財産分与でなければ認められることも

とはいえ、財産分与というのは夫婦が離婚するとなれば発生してもおかしなことではありません。言い換えれば、不当な財産分与と言えないのであれば、財産分与が取り消されることはないということです。

たとえば、自宅の所有権をすべて妻名義にしたとなれば、不当な財産分与と疑われてしまってもおかしくはありませんし、預金残高をすべて妻名義にしたとなれば、こちらも不当な財産分与と疑われてしまうでしょう。

しかし、財産分与の原則である2分の1ずつの分与であれば、裁判所から取り消しがされる可能性は低くなります。

債権者から取り消しが請求されることも

ただし、自己破産では、裁判所からだけでなく、債権者からも意見を出すことが可能となっています。

債権者は、「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」といって、債務者が支払い請求から免れるために行った行為を取消請求する権利を持っているからです。

実際に過去においても、債権者からの詐害行為取消請求が行使され、不当な財産分与部分が取り消されたこともあります。

また、こういった行為を行った場合、自己破産の手続き自体を取ることができなくなってしまう危険性もあるため、財産分与をうまく利用して自己破産をしようなどとは考えないようにしましょう。

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