審判離婚を裁判官に促すことはできる?

離婚を裁判官が促すことはできるのか?

審判離婚の最終的な決定を下す立場にあるのは裁判官です。
調停では基本的に夫婦別席による話し合いが採用されているため、裁判官に審判離婚の話を持ち掛けることは容易となっています。

そこで、調停内にて裁判官に審判離婚の決定を促すことは可能なのでしょうか?

この答えとしては、裁判官に促すこと自体は可能となっていますが、果たして効果があるかはなんともいえないところです。

というのも、審判離婚は夫婦双方の合意がある前提で下される制度となっていますので、夫婦の一方が審判離婚を望んだところで実現するものではありません。

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離婚合意が前提なら効果は望める

夫婦双方の離婚合意が前提にあるのであれば、裁判官に審判離婚を促すことによる効果は望めると言えるでしょう。

ただし、裁判官はあまり審判離婚を下したくないと考えていることが多く(詳しくは「審判離婚が活用されない理由は?」)、担当した裁判官によっては、離婚合意が前提にあったとしても、審判離婚の決定を下さないという裁判官がいる可能性は十分にあります。

審判離婚に異議が申し立てられる可能性が0(ゼロ)でない限り、審判離婚の決定に前向きな裁判官は少ないと言えるでしょう。とはいえ、現在は事前に審判離婚への異議を放棄する制度もありますので、これをうまく利用できれば、審判離婚を促すことによる効果は大きいと言えます。

離婚の早期解決には繋がるが・・・

審判離婚の唯一ともいえるメリットは、離婚の早期解決と言えるでしょう。

調停が不成立となってしまえば、離婚成立への選択肢は、争いによって成立させる裁判離婚となってしまいます。となれば、当然ながら離婚成立までには、さらに時間がかかってしまいます。

裁判離婚は非常に時間を要する手続きです。
これが回避できるという意味で、審判離婚に大きなメリットがあります。

しかし、本当に解決しなければならない問題が解決していないまま、審判によって離婚だけが成立してしまうことになるため、自ら望んで審判離婚を選択する理由はありません。

審判離婚というのは、積極的に利用するものではなく、どうしようもない場合にのみ活用される制度であるという認識をしておくようにしましょう。

調停が不成立になってしまったら

では、審判離婚にも移行せず、調停がただ不成立になってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

この場合、離婚を成立させるためには、裁判離婚しか選択肢が残されていないようにも感じます。

しかし、いったん時間を置くという選択肢も残されているのです。

離婚を焦る気持ちをいったん落ち着かせ、時間を置いてからもう一度離婚について考え直すというのも大切なことです。調停というのは再申立が可能となっているため、期間をあけてからもう一度調停を申し立てるという選択肢も出てきます。

相当期間をあけることによって、夫婦双方の考え方に変化が見られるのであれば、新たな結論が出る可能性は十分にあると言えるでしょう。

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