離婚条件はいつまでに決めなければならない?

離婚を早くしたい

夫婦間で離婚についての話し合いをしていると、離婚については合意に至ったものの、財産分与や慰謝料、子どもの親権をどうするのか?といった離婚条件については、なかなか決まらないことがあります。

とはいえ、こういった離婚の条件が決まらなかったとしても、離婚への双方の合意と、子どもの親権者さえ決まっていれば、離婚届は受理されることになっています。

つまり、離婚成立後であっても、上記のような離婚条件について話し合うことは可能です。しかし、いつまでも話し合いが進展しないといったことも想定されます。

では、離婚条件は、いつまでに決めなければならないといった規定があるのでしょうか?

離婚条件を決める期間に規定はない

子どもの親権以外の離婚条件となると、具体的に言えば、財産分与・慰謝料・養育費・子との面会交流といったところです。これらはいずれも、離婚成立後に取り決めを作ることも可能とされていますし、いつまでに決めなければならないといった法的な規定も特にはありません。

つまり、夫婦の合意さえあれば、離婚から数ヶ月先、極端な話をすれば数年先であっても、離婚条件の取り決めをすることは可能ということです。

裁判所は離婚から3年までしか受け付けない

しかし、裁判所は離婚成立日から3年間までしか、財産分与や慰謝料についての調停や裁判は受け付けてくれません。よって、裁判所では離婚日を確認するために、必ず戸籍謄本の提出が求められます。

さらに、いったん離婚し、別々の生計を営むとなると、相手の財産状況を把握するのは困難になるため、財産上の話し合いをあまり先延ばしにすることはおすすめできません。

また、養育費や子との面会交流といった、子どもに関する問題についても、親権の指定と同じくらい子どもにとっては重要なこととなりますので、こちらもあまり先延ばしにすべきではありません。

離婚時に財産目録を作成しておく

上記のように、財産上の話し合いを先延ばしにした結果、相手の財産状況がわからなくなってしまうといった問題を避ける対策として、離婚時には財産目録(財産を箇条書きにしたもの)を作成しておくと良いでしょう。

財産分与というのは、離婚時の財産状況が前提となるため、離婚時に財産目録を作成しておけば、その財産目録を基準にして話し合いをすることが可能となります。

こうすることによって、たとえ、期間の経過によって財産の不足が生じていたとしても、その不足を補填させた上で財産分与の話し合いをすることが可能になると言えるでしょう。

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