収入のない相手から養育費や慰謝料はもらえる?

相手の財産処分を阻止するには?

子どもがいるのだから養育費は支払われて当然。
不貞行為があったのだから慰謝料は支払われて当然。
このように考えている方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、相手に収入も資産もないとなれば、支払いを受けるのは難しいです。どうにかして支払わせたいと考えるのは当然ですが、無い袖は振れないのが現実です。

つまり、離婚する場合は、自身と相手の経済的な事情についてもしっかりと考えていかなければならないのです。

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養育費や慰謝料に期待はしすぎない

相手に収入や資産があれば、冒頭のような厳しい現実を味わうことはありません。

しかし、いくら請求できる権利があっても、請求先である相手に収入も資産もないのであれば回収できないのも事実です。よって、離婚時にはあまり養育費や慰謝料に期待しすぎないようにしましょう。

たとえば、生活費に困っての離婚であった場合、今まで苦労した分の慰謝料を請求したくなる気持ちがあってもおかしくはありませんが、それを支払うだけの収入や資産がない相手からは何も回収できないのです。

財産分与には要注意

共働きしていた夫婦によくあるのですが、離婚請求時、相手にほとんど資産がないにも関わらず、自身にある程度の資産があった場合、相手から財産分与の請求を受ける可能性があることも忘れてはいけません。

財産分与は、離婚請求したほうが受けられるものではなく、どちらから離婚請求したとしても平等に取り扱われることになっています。

場合によっては、養育費や慰謝料を請求するどころか、相手に財産分与しなければならないこともあると覚えておきましょう。

離婚後の相手の様子を観察する

上記のような理由から、養育費や慰謝料請求をあきらめる方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、これはあくまでも離婚成立時点での相手の収入や資産状況が前提です。

たとえば、離婚後に相手が新たに仕事をはじめ収入を得ることになった、遺産相続などによってまとまった資産が手に入った、となれば改めての請求も可能となっています。

しかし、離婚後に慰謝料を請求する場合、離婚成立から3年間という時効期間がある点に注意しましょう。この期間が過ぎてしまうと、いくら相手に資産があったとしても請求できなくなります。

なお、養育費の場合は、子どもが未成年である以上、常に請求可能となっているため、離婚後に相手の資産状況が変わったとなれば必ず請求しましょう。

さかのぼっての請求が認められることもあるので、離婚後、資産があるにも関わらず支払いをしない相手に対しては、調停手続きを利用するなどして請求しましょう(詳しくは「離婚後でも養育費は請求できる?」)。

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