相手の財産処分を阻止するには?

相手の財産処分を阻止するには?

離婚成立前の別居時などに、相手が勝手に財産処分してしまうことがあります。

これをされると、財産が減ったことによって財産分与に影響が出て、自身の持ち分が少なくなってしまう危険もあるのです。

そこで、相手が勝手に財産処分をしてしまいそうな場合、何かしら対策を講じておかなければなりません。その1つが「仮処分」という手続きです。

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財産処分禁止の仮処分

仮処分とは、債権者(権利を持っている者)の確定前の権利に損害が生じそうな場合、債権者の申立によって将来的に発生すると予想される権利を保護する手続きです。

今回の場合で言えば、離婚前に勝手に財産処分される危険があり、将来的に発生する財産分与請求権を保護するために行うことから、「財産処分禁止の仮処分」と言います。

仮処分と似た手続きに「仮差押え」というものがありますが、こちらは金銭の支払いが目的である場合に、その権利を保護する手続きです。仮処分とは少しだけ意味合いが違います。

仮処分は不動産を守るのに有効

実務で仮処分までするのは大袈裟と考えられることもあります。たとえ財産処分されてしまったとしても、その損害分だけ相手に別途請求すれば良いのです。

しかし、不動産などをそのまま財産分与の対象としたい場合は、特に仮処分の手続きが有効となります。

たとえば、財産分与によって妻が取得できる土地があるにも関わらず、夫が離婚前にその土地を誰かに贈与したとなれば、妻はその土地を取得することができなくなります。

しかし、離婚前に不動産の処分禁止の仮処分を申し立てておけば、その土地には仮処分登記がされることになり、相手は手を付けることができなくなります。仮処分登記がされると、勝手に土地を贈与したり、売買したりできなくなるのです。

仮処分は調停前と審判前があることに注意

財産分与請求権を守る仮処分を申し立てるのであれば、離婚が前提になっているのは当然のことです。

ここで注意しなければならないのが、仮処分には、調停を申し立てた後、成立する前の仮処分である「調停前の仮処分」と、審判に移行後または審判申立後、審判が成立する前の「審判前の仮処分」があるということです。

強制力を伴う「審判前の仮処分」とは異なり、「調停前の仮処分」は実効性が乏しいといわれています。

家事事件手続法の改正後、調停で「審判前の仮処分」を申し立てられるようになりました。つまり、審判移行前に「審判前の仮処分」が可能となったのです。

より確実に財産を守りたいのであれば、調停開始後に審判前の仮処分を申し立てましょう。

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