父親が親権を取るにはどうすれば良い?

父親であっても親権をとれる可能性はあります。

父親が親権を取るのは簡単なことではありません。

どうしても母親有利となってしまうのが現状です。
特に子どもが幼い場合は、裁判所も簡単には父親を親権者として認めてくれません。
(詳しくは「親権・監護権」)

しかし、父親の方が適格と判断されさえすれば親権を取ることも可能です。

では、どういった場合に親権者として適格と判断されるのでしょう?
今回は、父親が親権を取るにはどうすれ良いのかご説明していきます。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

親権者を決める基準と父親が不利な理由

裁判所は親権者を決める際、子どもにとってどちらの親と生活していくのが有益かを基準にしています。よって、親権が欲しい場合は、いかに子どもの生活を充実させられるにかかっています。

とはいえ、父親は日中、仕事をしていることが多く、どうしても子どもの世話ができません。
また、日ごろから一緒にいる時間の長い母親のほうが、子どもにとって安心できると判断されることも多く、どうしても父親不利になってしまいます。

しかし、逆に言えば、これを覆すことができれば父親でも親権者になれるということです。

過去の監護実績と将来の監護見込みが鍵を握る

自身が親権者になったほうが子どもにとって有益だと主張するには、単に愛情深いと主張するだけでなく、いままで子育てに貢献した実績とこれから先どのような子育て環境を準備できるか、が鍵を握っています。

たとえば、下記のような状況であれば親権取得の大きな武器になってくれます。

  • 平日であっても可能な限り早く帰宅し、子育てに大きな貢献をしていた
  • 土日はほぼ毎週のように父親が子どもの面倒を見ていた
  • 子どもが幼い場合、おむつ交換から身の回りの世話まで一通り経験があり、今後も心配がない
  • 日中は子どもの祖父母(自身の父母)が面倒を見られる状況にある

また、現在は子どもと同居していなかったとしても、すぐに同居可能な準備ができているなど、様々な面から自身と暮らすことの有益性を主張できるようにしておきましょう。

親権は取るか取られるかの2つに1つ

離婚するのであれば、夫婦両者を親権者にすることはできません。
親権は自身が取るか、相手に取られるかの2つに1つしかないのです。

一度親権について揉めると調停だけに収まらず、裁判にまで発展する可能性が強いです。
どちらも親権について譲る気がなければ、裁判も見越して調停の段階から弁護士に相談することをおすすめします。

失ってしまえば簡単に取り戻すことができない親権だからこそ、盤石の状態で臨むために、弁護士の力を借りるのは決して悪いことではありません。

ただでさえ不利な父親だからこそ、有利になり得ることは可能な限り利用するようにしましょう。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

親権と監護権を分離すると?

通常、子どもの親は、父母ともに親権者として子の法律行為を代理し、身上を監護しなければなりません。…

離婚後に親権者が死亡するとどうなる?

離婚成立時、子どもの親権を取得していた親権者が死亡してしまった場合、その後の子どもの親権はどうな…

親権者や監護権者は後からでも変更できる?

離婚をする際、夫婦に子どもがいるとなれば必ず親権者を指定しなければなりません。 そして、…

親権を一時的に停止させる制度がある?

比較的新しく、まだあまり知られていない制度ではあるのですが、親権を一時的に停止させるという制度が…