養育費の計算はどうすれば良い?

養育費の計算はどうすれば良い?

離婚に際して、子どもがいるとなれば養育費についてはしっかりと取り決めをしておくべきです。

可能であれば、離婚前に話し合われることが理想的と言えるでしょう。

というのも、養育費についての取り決めがないと、子どもの発育に直接的な影響を及ぼす可能性があるのです。

よって、なるべく早い段階で養育費の取り決めがされるに越したことはありません。とはいえ、養育費の計算は簡単にできるものではありません。

では、養育費決める際の計算は、具体的にどのようにすれば良いのでしょう?養育費といっても、どの程度の支払いをすべきなのか検討もつかないという方も多いでしょう。

そこで今回は、養育費の計算について詳しくご説明します。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

養育費の計算には算定表を利用しよう

養育費の計算は非常に難しいものとなっています。

夫婦それぞれの財産や収入状況、生活水準、離婚後の夫婦の収入、さらには子どもの数や年齢といったものまで考慮されるべきであるため、養育費の計算はまさにケースバイケースです。

しかし、養育費の算定基準がまるで定まっていないとなると、調停や裁判といった場合に、話し合いがスムーズに進まなくなってしまうことから、東京と大阪の裁判官らが集まり、養育費の算定表を作成しました。それがこちらの表です。

多くの調停や裁判でこの算定表が用いられていることから、協議離婚の際も参考にすることをおすすめします。

なお、協議離婚の場合、夫婦双方が内容に同意すればどんな計算や支払い方法であっても構わないのですが、指針がないといつまで経っても解決しないこともあるため、こういった算定表を利用して養育費の計算に役立ててください。

算定表の使い方について

上記の算定表は、まず子どもの人数と年齢によってどの表を用いるかが決まります。

どの表を用いるかが決まったら、支払う側(義務者)の年収を確認します。ここでは、支払う側が給与所得者(いわゆるサラリーマン)か自営業者のどちらかによって見方が変わるので注意しましょう。

次に、支払われる側(権利者)の年収を確認します。こちらも支払われる側が給与取得者か自営業者かによって見方が変わるので注意です。

最後に、双方の年収から交差する点が、養育費として適正と考えられている金額になります。ただし、こちらはあくまでも適正額であって、必ずこの金額で決定するというわけではありません。

その他の事情も考慮すべきであるため、この算定表がすべてではないことを忘れないようにしましょう。

どのような支払いが養育費に含まれるのか

では、そもそもどのような支払いが養育費に含まれることになるのでしょう?こちらがわかっていれば、上記の表と合わせて、養育費を取り決める際の参考になるはずです。

養育費と聞くと、学校の費用である教育費ばかりに目がいってしまいがちですが、原則としては、教育費だけでなく、食費・住居費・被服費・娯楽費(習い事など)といったすべての費用が含まれています。

つまりは、子どもが成長する過程で必要となるほとんどの支出が含まれていると考えて良いでしょう。これらが1ヶ月でいくら程度かかるのかを算出し、養育費の計算に役立てるというのも、養育費を計算するための適切な方法です。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

養育費の相場は?金額のシミュレーションと離婚後にしっかり受け取…

「養育費はいくらぐらいもらえるの?相場が知りたい…」 「

養育費の増額要求を有利に進めるためのポイント

離婚するときに相手と決めた養育費。 当時は「自分の収入と養育費だけで子どもを立派に育てよ…

離婚養育費の約束は「公正証書」に残すべき!仕組みや作成方法・法…

養育費は、子どもの成長を支える大切な資金です。 しかし、「相手側が養…

養育費請求の弁護士費用はいくら?調停や未払い回収費用や弁護士依…

「離婚後の養育費をしっかり受け取るには、弁護士に依頼すべき?」 …

養育費はいつまで払う?支払い原則と再婚や大学進学などの例外ケース

「現在離婚協議中であり、これから養育費について決めようとされている方の中には、