慰謝料の時効は3年間
慰謝料の時効は3年間と定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則、慰謝料を請求することはできません。
では、3年間といってもどこからスタートするのかわからない、いわゆる起算点がわからないという方も多いはずです。
起算点というのは、時効を算出する上でどうしても必要となりますので必ず覚えておくようにしましょう。
慰謝料の起算点はいつ?
慰謝料の起算点は、慰謝料が生じた理由が原因で離婚にまで発展してしまったのか、そうでないのかによって異なります。
離婚にまで発展してしまった場合は、離婚が成立した日を起算点として、そこから3年間となっています。離婚が原因になっていることから離婚慰謝料と言います。
離婚をしなかった場合は、慰謝料が生じた理由を知った日から3年間となっています。
たとえば、浮気を理由に慰謝料請求がしたいのであれば、浮気の事実を知った日から3年間です。
このような時効期間が定められているため、起算点から3年間が経過してしまうと慰謝料請求をすることができなくなってしまうので注意しましょう。
時効期間は延長させることが可能
なお、時効期間は6ヶ月間であれば誰でも簡単に延長させることが可能となっていて、その後、時効を中断させることによって時効の進行を一時的に止めることが可能となっています。
延長をする方法は、請求の意思を相手に示すことです。
この際は、後の手続きのために内容証明郵便を利用しましょう。意思表示をしたにも関わらず、相手が支払いをしてこない場合、6ヶ月以内に裁判上の手続き(調停や裁判など)を申し立てることによって、時効を中断させることが可能となります。
ここで内容証明郵便が証拠として役立ってくるというわけです。
慰謝料発生の事実を知らなかった場合は20年
ここまで慰謝料発生の事実を知っていることを前提に説明してきましたが、慰謝料発生の事実を知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、浮気をされていながらも、その事実にまったく気づいていなかったような場合です。こういった場合は、その事実(今回で言えば浮気による肉体関係のこと)があったときから20年が経過すると、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
というのも、法律には時効以外にも権利が消滅する期間(「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれる)を定めており、慰謝料の場合、除斥期間は20年と定められているのです。こちらも時効と併せて覚えておくようにしましょう。