内縁関係でも年金分割できる?

内縁関係でも年金分割できる?

たとえ内縁関係であったとしても、関係解消時に年金分割が可能な場合があります。

ここでいう内縁関係というのは、婚姻届けを提出していないが夫婦の関係にある男女、もしくは、双方または一方の戸籍上に配偶者の記載があり、婚姻届けの提出ができない男女のことを言います。

内縁という言葉の後ろめたさを嫌い、近年では事実婚と呼ばれることも多くなっています。

では、どういった場合に内縁関係であっても年金分割が可能となるのでしょうか?

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内縁関係は開始時期と終了時期の証明が難しい

内縁関係であったとしても年金分割は可能となってはいるのですが、内縁関係の性質上、開始時期と終了時期の証明が非常に難しくなっています。

通常の結婚の場合、戸籍に婚姻日の記載があり、離婚すれば離婚日も記載されます。

よって、婚姻期間の開始時期と終了時期は戸籍という公的書面によって証明がされます。

しかし、内縁関係となると、開始時期と終了時期について、なんら公的に証明する書面が残されていません。

内縁関係の年金分割は3号分割のみ

このことから、内縁関係の場合、夫婦の一方から第3号被保険者届が提出されている期間(扶養者としての期間)についてのみ、年金分割が認められています。

こうすることによって、内縁関係の開始時期と終了時期が推定されるというわけです。逆に言えば、こうでもしない限り、開始時期と終了時期は推定することすらできません。

よって、内縁関係の年金分割を主張する場合、原則として合意分割は認められておらず、3号分割のみが認められているというわけです。(詳しくは「年金分割」を参照)

内縁関係の解消が年金分割の条件

内縁関係が解消されると扶養から抜けるため、第3号被保険者ではなくなり、国民年金のみの加入である第1号被保険者か、一般的な会社員や公務員が加入している第2号被保険者となるため、第3号被保険者であった期間が確定します。

年金分割を利用するためには、内縁関係がしっかりと解消され、第3号被保険者である期間が終了していなければならないのです。

通常の婚姻関係とは異なり、内縁関係の場合は上記のように合意分割の利用ができず、金銭的に不利になってしまう可能性が非常に高いというデメリットがあります。

そういった場合は、内縁関係を解消した際、財産分与などを利用することによって、相手から年金分割のデメリットを補てんする支払いをしてもらう交渉が必要になると言えるでしょう。

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