たとえ離婚が成立しても再婚は可能
離婚成立後に生死不明でないことがわかった場合、上記のように離婚を取り消すことはできませんが、再婚をすることは可能となっています。
3年の生死不明が原因となって、致し方なく離婚をすることになったが、自身も相手も再度の婚姻関係を望むのであれば、再婚という形で夫婦関係を取り戻すことも可能です。たとえいったんは離婚が成立してしまったとしても、また以前通りの関係に戻ることも可能と言えるでしょう。
失踪宣告を利用していた場合
また、3年以上の生死不明ではなく、失踪宣告(詳しくは「3年以上の生死不明」)の制度を利用していた場合は、別の取り扱いがされることになっています。
そもそも離婚というのは生き別れを指していますが、失踪宣告の場合は死に別れとして取り扱われるため、後から失踪者の生存が確認されることによって失踪宣告は取り消され、はじめから死亡していなかったことになります。もちろん婚姻関係もそのまま有効なものとなります。
ただし、相手が生存していることを知らずに、他の人と結婚をしていた場合は、前の婚姻関係が元通りになることはありません。つまり、離婚は成立してしまいます。
不在期間の清算で揉めてしまうことも
上記のようなことから、一度はあきらめていた婚姻生活がもとに戻ったとしても、相手が不在であった期間の婚姻費用について揉めてしまうこともあります。待たされていた側は、その間の生活費を自らまかない続けてきたのです。
こういった場合、夫婦間の話し合いで解決するのが良いですが、それが難しい場合は裁判所の調停手続きを利用するという選択肢もあります。
調停手続きであれば、調停委員が知恵を貸してくれるためスムーズな話し合いも可能です。もちろん、弁護士といった専門家に相談するのも良いでしょう。専門的なアドバイスがきっかけとなって解決へと至るケースは、現実にもよく見受けられます。