一見すると悪意の遺棄にも見えるが・・・
相手が帰ってこないということは、一見すると「悪意の遺棄」のようにも見えますが、なにかしら特別な事情があって帰宅できない場合や、すでに亡くなっている可能性だって残されているのです。
この判断が明確でない以上、悪意の遺棄であると断言することはできません。
しかし、このような場合であっても、冒頭でふれたように婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば、離婚請求自体は可能です。
事情次第では、3年の経過を待つことなく、離婚ができてしまうこともあります。必ず3年間待たなければ離婚をすることができないといったわけではありません。
相応の事情がなければ離婚はできない
ただし、3年未満での離婚請求の場合、相応の事情がないことには裁判所は離婚を認めてはくれません。つまり、婚姻を継続し難い重大な事由が自身の価値観によるものだけでなく、第三者である裁判所から見ても、これ以上の婚姻関係を継続させていては当事者のためにならないと判断するに足りるだけの事情が必要ということです。
たとえば、相手が飛行機事故などに巻き込まれた可能性があるが、遺体がいまだに見つかっていないなど、3年未満であっても生死にある程度の予想がつく場合であれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、裁判所から離婚が認められる可能性も高くなるでしょう。
相手不在の離婚請求は手続きが煩雑
なお、相手不在の離婚請求というのは、通常の離婚以上に裁判所も慎重に判断することが多いため、裁判所に離婚を認めてもらえるだけの主張や証拠、それが法的にも正当だと裏付けができるだけの専門知識が必須となっています。こういった負担を個人で背負うとなれば、かなりの困難を伴います
離婚請求の手続きがどうしても煩雑になってしまう場合は、やはり法律問題のプロである弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。