話し合いで離婚が合意にいたらない場合は?
夫婦間でいくら話し合いをしても離婚の合意にいたらない場合、協議による離婚はもはや不可能と言えるでしょう。この場合、家庭裁判所での調停手続きを利用することになります。
調停では、調停委員が同席することになり、夫婦だけで話し合いをするよりも冷静に話し合いを進めることが可能となっています。お互いが冷静に話し合いをすることによって離婚が成立することもあるしょう。
性格の不一致を理由にした裁判離婚は困難
しかし、調停によっても離婚が合意にいたらなかった場合、離婚をするのは困難になってしまいます。
というのも、協議離婚・調停離婚が共に不成立となった場合、原則としては裁判によって離婚を争う他ないのですが、性格の不一致は冒頭でも説明したように法定離婚原因には当てはまっていません。
よって、性格の不一致を理由に裁判離婚をするのはかなり困難です。とはいえ、絶対に離婚が認められないというわけではありません。
婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚請求をすれば、少なからず離婚が認められる可能性はあります。そのためにも、性格の不一致がきっかけとなって、婚姻を継続し難い事由が生じていることを主張することになります。
婚姻関係の破たんが重要となる
婚姻を継続し難い事由が生じていると主張をするのであれば、婚姻関係の破たんが目に見えて明らかかどうかが重要となります。
性格の不一致によって婚姻関係が破たんし修復の余地がないと判断されれば離婚は認められることになるでしょう。過去に離婚が認められた裁判例を見てみると、生活観や人生観といった著しい性格の不一致があり、これ以上の夫婦生活を送ることは双方のためにならないとして離婚を認めたといったものがあります。
とはいえ、性格の不一致を理由に離婚が認められるか否かはケースバイケースとなっていますので、少しでも離婚が認められる可能性を上げたいと考えるのであれば、やはり離婚問題の専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。