面会交流のルールは夫婦間の話し合いで決める
冒頭でも説明しましたが、面会交流のルールは夫婦間の話し合いによって決められるのが原則です。
とはいえ、どういったことを取り決めれば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
面会交流を実施するためには、主に下記のことについて取り決めをすべきです。
- 面会交流を行う日時・頻度・1回当たりの時間
- 面会交流を行う場所
- 面会交流を行うまでの連絡方法
こういったことを事前に話し合っておけば、スムーズな面会交流を実施することが可能となります。
しかし、相手が取り決めを守らない、そもそも話し合い自体が成立しないといった場合は、家庭裁判所での調停手続きを利用するしかありません。
家庭裁判所の面会交流調停を利用する
夫婦間で面会交流の具体的な内容について取り決めをすることができない場合、家庭裁判所での「面会交流調停」を利用するのが一般的です。
こちらの手続きは、夫婦の離婚自体とは関係なく、片親が子どもと別居状態にあれば利用可能となっています。
調停では、裁判所から選任された調停委員を交え、子どもの年齢、生活環境などを踏まえつつ、子どもに精神的な負担がかからないように配慮しながら、話し合いが進められることになります。
もちろん、上記の面会交流の具体的な内容についても調停委員からの助言があるため、夫婦のみで話し合いをするよりもはるかにスムーズな話し合いが期待されます。
しかし、どうしても話し合いがまとまらず、調停不成立となってしまった場合、手続きは自動的に審判手続きへと移行されることになっています。
最終的には裁判官による審判が下される
面会交流は、子どもにとっても必要な権利であるため、たとえ調停が不成立になってしまったとしても、裁判官の判断によって強制的に決定が出されることになっています。
つまり、上記のどの過程においても成立しなかった面会交流の取り決めは、最終的に裁判官の判断によって認めるか否かが判断されるということです。
これまでの流れをまとめると、面会交流は夫婦間の話し合い、裁判所での調停、裁判官による審判、といった流れで決められるというわけです。