ペットは財産分与の対象?養育費は発生する?

ペットは財産分与の対象?

結婚生活の中でペットを飼っていた場合、離婚するとなるとペットはどうなるのでしょう?

法律上、ペットは「物」としてみなされています。

よって、ペットは預金や不動産などと同様、離婚時には財産分与の対象として取り扱われます。

なお、いくら子どものように可愛がっていたからといっても、当然ながら親権を定める必要はありません。また、養育費が発生することもありません。

とはいえ、夫婦間で飼育費用などを共有したいのであれば、離婚時に取り決めを作るのは可能です。お互いがペットを大切に思っているのであれば、このような取り決めを作るのも良いです。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

財産分与の対象とはいえ半分にはできない

ペットは財産分与の対象になると説明しましたが、いくらなんでも半分にはできません。

そこで、夫婦のどちらかがペットを引き取ることになります。引き取り手を決める際は、一方が望んでいるのであればその通りにするのが良いでしょう。

しかし、双方が望んでいる場合は、これまでの飼育状況や現状の同居者、今後の飼育環境などを中心に引き取り手を決めるのが理想です。

ペットは共有財産か?特有財産か?

それと、引き取り手を決める上で忘れてはいけないのが、ペットが共有財産になるのか?それとも特有財産になるのか?という点です(詳しくは「財産分与の対象となる財産は?」)。

夫婦が結婚生活を送る中、共有している家計からペットを購入したのであれば、もちろん共有財産となります。よって、引き取りたい側がペットの現在の評価額(一般的な市場で売買される値段)の2分の1を支払って譲り受けるのが良いでしょう。

しかし、夫婦の一方が結婚前に購入していたといった場合、ペットは特有財産となるため財産分与の対象にはなりません。

なお、あまり例はありませんが、一方が連れてきたペットをもう一方が引き取る場合、ペットの現在の評価額を全額支払って譲り受けるのが適正です。

ペットの評価額は0円がほとんど

とはいえ、実際にはペットの評価額は0円がほとんどです。よほどめずらしくもない限り、成長したペットに一般市場で買い手がつくことはありません。一般的な犬や猫であれば、1歳を超えたらほとんど価値はありません。

よって、夫婦の一方が引き取りを希望しているのであれば、財産分与の一環とは考えず、そのまま譲ってしまうのが一般的です。

このような取り扱いが法的な目線となっていますが、ペットも生き物には違いありません。離婚時にはペットへの愛情を持って、将来の取り決めをしてください。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

相続財産は財産分与の対象になるのか?

夫婦が離婚する際、財産分与によって夫婦が共同で築き上げた財産は分け合うことになっています。 …

資格取得までの生活を支えていた場合の財産分与は?

夫は弁護士や医師といった高難易度の国家資格を取得するため、数年間の受験勉強をしていました。 …

相手の財産処分を阻止するには?

離婚成立前の別居時などに、相手が勝手に財産処分してしまうことがあります。 これをされると…

借金があると財産分与はどうなる?

夫が家計の生活費不足を補うために多額の借金を抱えていた場合、同じ家計にいた妻にこの借金の支払い義…

自ら不倫したとなれば、不利な離婚は仕方がない?

自らが不倫といった離婚原因を作ってしまった場合、不利な離婚になってしまうのは仕方がないと考えてい…