財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象となる財産は?

離婚時、財産分与をするとなれば、いったいどういった財産がその対象となるのかを把握しておく必要があります。

これは財産分与の対象にならないだろうと思っていたものが、実は財産分与の対象だったといったこともめずらしくはないため、しっかりと把握しておくようにしましょう。

今回は、財産分与の対象となる財産について詳しくご説明します。

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原則は、結婚後に形成された財産

財産分与の対象となる財産は、原則として結婚後に形成された財産となっています。

たとえば、結婚後に貯金をしてきたのであれば、その貯金は当然ながら財産分与の対象となりますし、自宅といった不動産を買っていたのであれば、もちろん不動産も対象となります。

その他にも、自動車や有価証券、保険の解約返戻金といったものまでが財産分与の対象となっています。

たとえ、夫婦一方の名義になっていたとしても、夫婦が共同生活を送ってきた以上、その財産の形成・維持には双方が関わっていたと言えるため(別居期間が長い場合を除く)、夫婦の協力があって得た財産であれば、すべてが対象になると考えておくようにしましょう。

財産分与の種類と特有・固有財産には要注意

離婚時の財産分与の対象を把握する際、財産分与の種類と対象の区別の付け方については必ず知っておく必要があります(詳しくは「財産分与」)。こちらを前提として、今回は特有財産と固有財産について、より詳しく見ていきましょう。

特有財産というのは、簡単に言えば結婚する前から持っていた財産のことを言います。たとえば、嫁入り道具や夫婦それぞれが親から相続した財産は、原則、財産分与の対象とはなりません。

また、結婚生活を送っていたとしても、別居期間中に得た財産については固有財産であると判断されることもあり、財産分与の対象にはならないこともあるという点に注意しましょう。

財産分与によって借金はどうなる?

また、財産分与はなにもプラスの財産だけではありません。借金といったマイナスの財産も、財産分与に影響します。

とはいえ、夫婦の一方がギャンブルやショッピングといった個人的な嗜好が理由でした借金について、もう一方に支払いの義務が生じることはありません。また、そのような借金については財産分与からも除外されます。

一方、生活に必要不可欠であった支払いによる借金があった場合、その借金は財産分与に影響することになります。

とはいえ、返済の義務を負うのはあくまで借金の名義人のため、例えば夫が名義人の場合、借金の額が預金額を超過していた場合にも、妻に返済の義務が生じることはありません。

その場合、財産分与はなしとなり、妻は財産分与を受け取ることはないが、借金を負うこともない、ということになります。

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