財産分与の対象財産の評価方法は?

財産分与の対象財産の評価方法は?

離婚時に財産分与をする場合、預貯金といった2つに分けやすい財産であれば、容易に財産分与が可能と言えます。

しかし、建物や家具といったように、価値がはっきりしていない財産が財産分与の対象となる場合は、どのように分けたら良いのでしょうか?

こういった場合、対象財産を評価し、算出された評価額を2つに分けるという方法が取られることになっています。

とはいえ、対象財産の価値をどのようにして算出するかについては、特に法律上の規定はありません。

では、どのようにして財産分与の対象財産を評価するのが一般的なのでしょうか?

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客観的かつ合理的な方法であれば良い

財産分与の対象財産の評価額を算出する場合、原則として夫婦双方が納得しているのであれば、どのような方法であっても構いません。

しかし、これではどちらかに有利に、どちらかに不利に働いてしまうことも考えられるため、一般的には客観的、かつ合理的な方法にて価値の算出がされることになっています。

以下に、一般的な算出方法をまとめてみました。

・動産(家具や貴金属など)

動産の場合、中古市場での価格を参考にして価値の算出がされることになります。

ただし、あまり中古市場に出回っていない動産(美術品や骨董品など)の場合は、その分野の鑑定士に価値の算出を依頼することもあります。

夫婦双方が納得しているのであれば、購入時の価格をそのまま価値として算出することも問題はありませんが、そのようなケースはあまり多くなく、別居時などの基準時の価格に基づき算出する方が一般的です。

基準時については別居時、離婚時、裁判時と説が分かれていますが、東京家裁の運用は、清算的財産分与については別居時とされており、最高裁の立場は「解釈の余地がある」とされています。

・不動産

不動産については、不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法、国税庁が発表している路線価、都道府県が毎年調査を行い出している地価公示などを利用するのが一般的となっています。もちろん購入価格を基準としても問題はありません。

ただし、ローンが残っている場合は、そのローン分は評価額から差し引かれることになっていますので注意しましょう。

・有価証券

株式といった有価証券の場合は、市場で取引されているのであれば、時価を基準として価値の算出を行います。株式以外の有価証券(手形や小切手など)については、購入時の価格や、鑑定評価を受けることによって価値を算出するのが一般的です。

実際には多額の財産のみしか鑑定しない

ここまで財産の価値の算出方法について説明をしていますが、実際には多額となる財産のみしか鑑定は行わないことがほとんどです。

特に動産の価値をいちいち算出していてはキリがないため、夫婦間での話し合いの上、現物で分け合うことが多いです。

動産の中でも、家具や電化製品などは売れても大した金額になりませんし、その評価額や分割の内容までを離婚協議書(詳しくは「離婚協議書って何?」)に記載するようなことはしていません。

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