Page not found – ライリー|夫婦間のトラブルを解決しライフをリスタート https://hibiki-law.or.jp/divorce ライリー|夫婦間のトラブルを解決しライフをリスタート Wed, 10 Jan 2024 09:15:43 +0000 ja hourly 1 離婚の弁護士費用相場を徹底解説!独自調査結果や払えない場合の対処法も紹介 https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/7195/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/7195/#respond Thu, 17 Aug 2023 08:27:31 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7195 離婚手続きを弁護士に依頼する費用の相場は?離婚の種類別に紹介

離婚手続きを弁護士に依頼するときの費用は、離婚の方法によって異なります

弁護士費用は弁護士事務所によって異なりますが、1つの基準として日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系を用いている事務所が多いようです。

〈日弁連の旧費用体系(離婚事件の場合)〉
離婚の方法 報酬の種類 弁護士報酬の額
調停、交渉(協議) 着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内
※離婚交渉から離婚調停を受任する場合の着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。
訴訟(裁判) 着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内
※離婚調停から離婚訴訟を受任する場合の着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。

参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下

費用の内訳としては、弁護士に相談するための「相談料」や依頼を行う(委任)ときに支払う「着手金」、依頼した事案が解決したときに支払う「報酬金」などがあります。

また、弁護士が事務所を離れて裁判所などに出向く必要があるときには、日当や交通費・宿泊費などの実費がかかる場合もあります。

次に、離婚の種類別の一般的な相場について解説します。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

着手金は、弁護士へ委任する時点でお支払いいただきます。委任後は業務を開始してしまうので、原則としてキャンセルや返金はできません。
一括での支払いが難しい場合は分割払いにも対応してくれる弁護士事務所も多いので、あらかじめ確認してみましょう。

協議離婚は30万~50万円程度

協議離婚の弁護士費用の相場は、30万~50万円程度です。

費用の内訳は、次のようになります。

〈協議離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
着手金 10万~20万円程度
報酬金 20万~30万円程度
合計金額 30万~50万円程度

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚は当事者間で話し合いを行って離婚の合意を得る方法であるため、弁護士が代理人となるケースとサポートのみのケースでは費用が異なる場合があります。

また、親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

報酬金のお支払いは、原則として問題がすべて解決してからになります。財産分与請求や慰謝料請求がない場合でも報酬金が0円ということはなく、一定額を請求されることが多いといえます。事前にさまざまなケースを想定してよく確認しておくとよいでしょう。

調停離婚は40万〜60万円程度

調停離婚の弁護士費用の相場は、40万~60万円程度となります

弁護士に依頼せず、ご自身で調停離婚の手続きを進めることも可能ですが、有利に話し合いを進めるためには弁護士への依頼が望ましいといえるでしょう。

協議で離婚が成立せず引き続き調停を依頼する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈調停離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合
着手金 20万~30万円程度(0~10万円程度)
報酬金 20万~30万円程度(20万~30万円程度)
合計金額 40万万~60万円程度(20万~40万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚と同様に、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生する場合があります。

財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときには、獲得金額に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

また弁護士が相手との交渉や裁判所へ出向くときは、日当・実費(交通費等)がかかる点も把握しておきましょう。

裁判離婚は60万~100万円程度

裁判離婚の弁護士費用の相場は、60万~100万円前後となります

調停で離婚が成立せず引き続き裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈裁判離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合
着手金 30万~50万円程度(0~20万円程度)
報酬金 30万~50万円程度(30万~40万円程度)
合計金額 60万~100万円程度(30万~60万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

裁判離婚においても、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生することもあります。

また財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、獲得金額に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

離婚手続きを弁護士に依頼しても費用倒れにはならない

離婚手続きを弁護士に依頼した場合、慰謝料や養育費などを適正な金額で請求できる可能性が高まるため、費用倒れになる可能性は低いといえます

費用倒れとは?

交渉によって相手から獲得できる金額を弁護士費用が上回ってしまい、収支がマイナスになってしまうことです。

弁護士に依頼をしない場合は、相手から納得できる金額を受け取れない場合も多いので、離婚後の生活を考えて慎重に判断する必要があります。

たとえば弁護士に依頼して相場どおりの養育費を請求した場合と、弁護士に依頼せず養育費を請求できなかった場合を比較すると、次のようなイメージになります。

〈養育費の有無の比較例〉

  • 子どもの年齢:10歳(1人)
  • 権利者(子どもを引き取って育てている親)の年収:200万円
  • 義務者(養育費を払う側の親)の年収:650万円
〈養育費の有無による違い〉
項目 弁護士に依頼して
養育費を請求した場合
弁護士に依頼しないで
養育費を請求できない場合
養育費 月6万~8万円程度
7万円を10年間受け取るとして
計840万円
0円
弁護士費用* 30万~50万円程度 0円
得られる金額 約800万円程度 0円

*協議離婚の場合を想定

裁判所「養育費・婚姻費用算定表」をもとに作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合
※概算のため金額を保証するものではありません。

弁護士に依頼した場合・しない場合の養育費の例

上記のように弁護士費用を支払ってでも、それを上回る養育費を受け取れる可能性が高いといえるでしょう

また弁護士に依頼をすれば相手との交渉を任せられ、養育費が支払われなかった場合の対応もサポートしてくれます。

ストレスの軽減にもつながるので、離婚後の生活を準備する余裕も生まれやすいなど、弁護士費用を払っても得られるメリットは多いといえます

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚手続きを弁護士に依頼することで「慰謝料や養育費の取り決めができた」「財産分与をしっかり請求できた」というような成果を得られるはずです。弁護士費用は決して安くはないですが、費用に相当するメリットを得られるといえるでしょう。

離婚手続きの費用は相手に払ってもらうこともできる

離婚手続きに関する費用は、原則として依頼者(申立者)の自己負担となりますが、相手に払ってもらえるケースもあります

相手に費用を請求できるかは、費用の種類や離婚の方法などによって以下のように異なります。

〈相手に費用請求が行えるケース・行えないケース〉
費用の種類 費用の負担
弁護士費用 協議の場合 依頼者の自己負担
調停の場合 依頼者の自己負担が原則だが相手との交渉も可能
裁判の場合 相手への慰謝料請求が認められたときは一部請求が可能
裁判費用 調停費用 申立者の自己負担
裁判費用 勝訴であれば相手への請求が可能

状況に応じて離婚手続きの費用負担は異なるため、弁護士に相談をする際に不明な点は尋ねてみましょう。

弁護士費用と裁判所費用の請求について、以下で詳しく解説します。

弁護士費用は依頼者の自己負担だが一部請求できる場合も

弁護士費用は原則として依頼者の自己負担となりますが、一部のケースでは相手に請求できる場合もあります

離婚裁判のケースでは、相手の不法行為に対する損害賠償金(慰謝料)が請求できるときにかぎって、慰謝料の10%程度の弁護士費用を請求できる場合があります。

ただし、弁護士費用の請求ができるのは裁判で判決が得られたときにかぎられており、途中で和解で解決した場合は請求できないので注意しましょう

裁判費用は全額相手に払ってもらえる場合もある

裁判費用に関しては、離婚調停にかかる費用は自己負担となります。

しかし離婚裁判のケースでは、勝訴の判決が出れば、相手に裁判費用を全額支払ってもらえる場合があります

裁判費用については、敗訴(裁判に負けた側)が負担することが法律によって定められているからです。

その場合は「訴訟費用額確定処分の申立て」という手続きを、別途行う必要があります

〈法律の条文(民事訴訟法)〉

(訴訟費用の負担の原則)
第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

引用:e-GOV法令検索「民事訴訟法」

ただし相手側が全面敗訴になるケースはあまりなく「一部勝訴」や「一部敗訴」という判決になることが多く、その場合は程度に応じて費用負担が決められます。

裁判費用の支払いを猶予してもらえる制度もある

すぐに裁判費用を支払えない場合は、費用の支払いを裁判終了時まで猶予できる「訴訟救助制度」という仕組みも利用できます

法律上の名称は「訴訟上の救助」となっています。

〈法律の条文(民事訴訟法)〉

(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

(救助の効力等)
第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

引用:e-GOV法令検索「民事訴訟法」

訴訟救助制度を利用するには、「資力がない」または「裁判費用の支払いにより生活に著しい支障を生ずる」といった要件を満たす必要があり、証明する書類を裁判の申立て時に提出する必要があります。

この制度は「裁判費用の免除」ではなく、あくまで「裁判終了までの一時猶予」なので注意が必要です

離婚手続きの弁護士費用を抑えるには

離婚手続きの弁護士費用を抑えるためには、次の方法が考えられます。

  • 離婚協議前など早い段階で弁護士に依頼する
  • 複数の弁護士事務所で費用を確認する
  • 報酬の内訳を確認して必要な手続きだけ依頼する
  • 書類作成だけなら行政書士・司法書士に依頼する
  • 法テラスなら無料相談や弁護士費用の立替えが利用できる

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

離婚協議前など早い段階で弁護士に依頼する

離婚の意思を固めた早い段階で、弁護士に依頼をして協議だけで離婚問題を解決すれば、結果として弁護士費用を抑えられるでしょう

早めに弁護士に依頼をすれば、証拠集めや財産の把握、適正な請求金額の算出や相手との交渉にスムーズに取りかかれるので、早期解決につながりやすいのです

当事者どうしで協議をしたものの、話がまとまらず弁護士に依頼した場合は、そのまま調停、裁判へ移行して弁護士費用が余計にかかる場合もあります。

また調停や裁判は裁判所を介する手続きなので、裁判費用も必要になります。

離婚を考えているなら、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

複数の弁護士事務所で費用を確認する

弁護士への依頼を検討するときには、複数の事務所に対して費用の見積もりを出してもらうとよいでしょう

離婚手続きに関する弁護士費用は、弁護士事務所によって金額が異なります。特に依頼した事案が解決したときに支払う「報酬金」の計算方法は、事務所によって大きく違っています。

ご自身が希望する条件での「着手金+報酬金」の合計金額を提示してもらうことが大切です

初回の相談料を無料としている弁護士事務所も多いので、費用の内訳や計算方法などもよく確認してみましょう。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

詳しくは後述の「弁護士法人ユア・エースの弁護士費用」をご参照ください。

報酬の内訳を確認して必要な手続きだけ依頼する

弁護士に依頼をする際は、必要な手続きだけを依頼することで費用を抑えられる場合もあります

弁護士費用体系は「着手金+報酬金」となっており、報酬金の項目には次のようなものがあります。

  • 親権獲得
  • 財産分与請求
  • 慰謝料請求
  • 養育費請求

そのため「親権を獲得したい」「慰謝料の請求だけ行いたい」など争点が明らかなときは、その部分のみ、弁護士に依頼することで費用負担を軽減できる可能性があるでしょう

弁護士法人ユア・エースの報酬金は、親権獲得・財産分与請求・養育費請求・婚姻費用請求・慰謝料請求など細かく設定してあるため、ご希望に応じたオーダーメイドのメニューをご提案することが可能です。

書類作成だけなら行政書士・司法書士に依頼する

離婚手続きにおける書類の作成だけであれば、行政書士や司法書士に依頼をすると、費用の負担を抑えられます

誓約書や離婚協議書の作成、公正証書の文面のアドバイス(公正証書の作成自体は公証人が行う)などであれば、行政書士や司法書士に依頼が可能です

しかし行政書士や司法書士の業務内容は限定的で、離婚手続き全般の相談はできない点に注意が必要です。

依頼できる業務内容や注意点をまとめると、次のとおりです。

〈行政書士・司法書士に依頼できる内容と注意点〉
行政書士 司法書士
依頼できる内容 ・官公署に提出する書類の作成や手続きの代理
・権利義務に関係する書類の作成や手続きの代理
・事実証明に関する書類の作成
・書類作成に関する相談業務
・離婚協議書の作成
・財産分与登記の手続きと書類の作成
・140万円以下の慰謝料請求(認定司法書士にかぎる)
注意点 ・相手との交渉権限を持たない
・調停や裁判での代理行為が行えない
・140万円を超える訴訟に対応できない
・調停や裁判での代理行為が行えない

上記以外の離婚手続き全般を相談・依頼したい場合は、行政書士や司法書士ではなく、初めから弁護士に相談するほうがよいといえます

法テラスなら無料相談や弁護士費用の立替えが利用できる

法テラス(日本司法支援センター)」は、要件を満たした場合に離婚に関する無料相談や弁護士費用の立替え制度などを利用できます

法テラスは法務省が所管する公的な法人であり、資力条件に当てはまれば離婚問題を弁護士に無料で相談(1回30分×3回まで)できます。

祝日や年末年始を除く、平日9時~21時(土曜日は17時)まで対応しており、適切な相談窓口を無料で紹介してもらえるのが特徴です。

法テラスを利用して無料相談を受けるための資力条件は、次のようになります。

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数 手取月収額の基準* 資産基準
1人 18万2,000円以下 180万円以下
2人 25万1,000円以下 250万円以下
3人 27万2,000円以下 270万円以下
4人 29万9,000円以下 300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。

引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

法テラスにおける資力条件は、通常は夫婦の収入を合算したものとなりますが、離婚案件の場合は収入を合算する必要がありません

専業主婦(夫)やパート勤務で収入が少ない場合は、条件に当てはまる可能性が高く「弁護士費用が用意できない」場合の選択肢として法テラスへの利用は現実的といえるでしょう

離婚の弁護士費用でお悩みなら弁護士法人ユア・エースへご相談を

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

ご依頼者の希望を最優先
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのそのほかの特徴を、以下で紹介します。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です

*事案によっては相談料が発生する場合があります(事前にご案内します)。

着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

項目 金額(税込)
相談料 無料
※事案によっては相談料をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合: +11万円
裁判に移行した場合: +11万円
報酬金(離婚成立時) 基本報酬金 協議の場合:11万円
調停・審判の場合:22万円
裁判の場合:33万円
養育費請求 協議の場合:得られた額1年分の55%
調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5%
裁判の場合:得られた額1年分の66%
※算定表の金額以下の部分については除く
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
親権獲得・母側
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせは24時間・365日受付

弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料で受け付けしています

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご相談いただけます。
まずはお電話で、状況をお聞かせください。

※お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

なお事案によっては、相談料が発生する旨を事前にご案内させていただく場合がございます。

オンライン面談などで全国対応が可能・オフィスは東京と福岡の2ヶ所

弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談などにも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます

オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

●東京本店(第一東京弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

  • 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
  • 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
  • JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

●福岡支店(福岡県弁護士会)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室

  • JR九州「博多駅」から徒歩3分
  • 福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分
離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

【独自調査】離婚の弁護士費用はいくらかかった?

当メディアでは、実際に離婚のサポートを弁護士に依頼した方に独自アンケートを実施して「弁護士費用はいくらかかったか」を調査しました

その結果によると、多くの方は着手金10万~30万円、報酬金20万~30万円程度の弁護士費用がかかっているようです

〈実際にかかった弁護士費用と平均額〉
離婚の方法 着手金 報酬金
協議離婚 5万~30万円
平均11万4,000円
10万円~100万円
平均37万8,000円
調停離婚
協議から調停へ移行した場合も含む
12万~25万円
平均12万5,000円
15万円~74万円
平均26万8,000円
裁判離婚 15万~30万円
平均21万6,000円
14万~20万円
平均17万円
全平均 14万円 32万4,000円

※アンケート回答のため金額の正確性を保証するものではありません。金額の百円単位は切り捨て。

離婚の状況や解決方法にはさまざまなケースがあるので、あくまで目安として参考にしてください。

【調査方法】
調査方法:インターネット調査
調査期間:2023年7月6日~7月21日
調査対象:ご自身が離婚の際に弁護士に依頼した男女20名

離婚手続きを弁護士に依頼する際の流れを解説

離婚手続きを弁護士に依頼する流れは、一般的に次のようになります。

  1. 電話やメールにて問い合わせ
  2. 面談で状況やご自身の希望を相談
  3. 適切な対処法が提示され委任契約を締結する

離婚手続きを弁護士に依頼する流れ

以下で詳しく解説します。

1.電話やメールにて問い合わせ

離婚手続きについて弁護士に相談をしたいときは、まず弁護士事務所に電話やメールなどで問い合わせをしてみましょう

弁護士事務所によっては、電話や問い合わせフォームから24時間受付をしている場合があるのでWebサイトを確認してみましょう。

具体的な相談は面談時になるため、この時点では悩んでいることや状況などを手短に伝えて、面談の日時を決めます。

実際に依頼するかを決めるのは初回面談後でも問題ないため、まずは気軽に問い合わせてみることが大切です。

初回の面談は無料の場合も多いですが、有料の場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう

2.面談で状況やご自身の希望を相談

面談の日時が決まったら、弁護士事務所に出向いたりオンラインで面談を行うのが一般的です

面談の時間は30分~1時間程度と設定されていることも多いので、状況や相談したいことなどを事前に整理しておくと、落ち着いて面談にのぞめるでしょう。

初回面談で確認されることは、おもに次のようなことです。

  • 離婚の理由と相手の意思
  • 家族構成
  • 結婚年数
  • 別居の有無
  • 親権はどうしたいか(子どもが15歳以上の場合は子どもの意見も)
  • 結婚後の共有資産(預貯金や不動産など)
  • 慰謝料に関わる行為(相手の不貞や暴力など)の有無

特に離婚理由と子どものこと(親権、養育費)、お金のこと(財産分与・慰謝料など)に関する希望はあらかじめ整理して詳しく伝えるとよいでしょう。

とはいえ「そもそも離婚ができるのか」「どうしていいかわからない」という場合は、正直にそのことを伝えれば、弁護士が必要なことを聞き出してくれるでしょう。

わからない点があれば遠慮せずに聞き、不安な点を解消することが大事です。

また実際に弁護士と話をしてみて、費用の内訳や合計金額を明示してくれることを確認してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

初回面談では「現在別居しているか」をお聞きすることがあります。調停になった場合は婚姻関係が破綻していることを証明する必要があるため、同居している場合は別居をおすすめすることもあります。

3.適切な対処法が提示され委任契約を締結する

初回面談後は弁護士から、状況やご自身の希望に応じて適切な解決方法や解決するまでの道筋などが提示されます。

場合によっては、最初から調停によって話を進めたほうがよいといった提案を受けることもあるので、ご自身の希望に沿っているかよく確認しましょう。

また弁護士費用も提示されるので、支払い方法も含めて納得がいくまで尋ねてみましょう。

弁護士の説明に納得して正式に依頼する場合は「委任契約」を締結することになります

委任契約とは?

委任契約とは法律行為を委託することで、法律(民法)で定義されています。

〈法律の条文(民法)〉

第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用:e-GOV法令検索「民法」

委任契約の締結後は、弁護士に相手との交渉をお任せできます。

進捗状況などはその都度報告されるので、弁護士とのやりとりを密にしながら離婚手続きを進めていきます。

【まとめ】

離婚手続きに多くの時間や労力がかかってしまうと、離婚後の生活の準備もうまく進まず悩みが増えてしまう恐れがあります。

弁護士に相談・依頼をすれば、相手との交渉を任せることができ、適正な金額で慰謝料や養育費を請求できる可能性が高まります

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情に合わせたたていねいなサポートを心がけております。

弁護士費用については、ご相談時に明示させていただきますので、ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

相手との交渉を有利に進め、希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。

離婚手続きでお悩みの際は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください

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不倫・浮気の相談窓口を内容別に紹介!証拠を得たい・慰謝料を請求したい場合は https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/7181/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/7181/#respond Thu, 10 Aug 2023 02:04:49 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7181 不倫・浮気の相談窓口を相談内容別に6つ紹介

配偶者の不倫や浮気で悩んでいる場合の相談先としては、おもに次の6つが挙げられます。

相談の内容や目的に応じて、相談先を使い分けるとよいでしょう。

不倫・浮気の相談窓口

それぞれの相談窓口の特徴や相談できる内容について、以下で詳しく解説します。

関係修復を望むなら専門カウンセラーのいるNPO法人

配偶者の不倫や浮気に悩んでいるものの、まだ離婚をすることは決めていない場合の相談窓口としては、専門カウンセラーのいるNPO法人が挙げられます

  • 配偶者との関係修復を望んでいる
  • どうしていいいかわからない
  • とりあえず話を聞いてほしい

という場合は、専門のカウンセラーに相談をしてみましょう。

無料で相談できるところもあり、不倫・浮気などの夫婦問題について様々な相談に対応しています。

カウンセラーに話をするだけでも、気持ちや考えの整理につながるでしょう。

ここでは、2つのNPO法人の相談窓口を紹介します。

関係を修復したいならNPO法人よつば

NPO法人よつばは、離婚問題や浮気問題などについて、専門のカウンセラーが相談に乗ってくれる無料相談所です。

夫婦関係に関するあらゆる悩みに真剣に向き合い、問題の解決に尽力してくれます。また複数のカウンセラーから話を聞くことが可能です

探偵や調査会社、弁護士などの専門家探しもサポートしてくれるため、「なにをすればわからない」といった場合の相談先として良いでしょう。

NPO法人よつばの特徴

  • 9時~20時まで相談受付・年中無休
  • 電話・メール(Webフォーム)で相談可能
  • 相談は完全無料
  • メンタルケアから専門知識による解決までをサポート
  • 弁護士や探偵などの専門家探しにも対応している

NPO法人よつばの活動はボランティアで成り立っているので、相談料を支払う必要はありません

年中無休で夜20時まで相談できる点も、メリットといえます。

離婚を回避したいならNPO法人 結婚生活カウンセリング協会

NPO法人 結婚生活カウンセリング協会は、夫婦の離婚回避、やり直しの悩みを相談できる相談所です

相談実績は通算で3万件以上あり、離婚回避、やり直し、浮気問題、モラハラ、価値観・性格の不一致など、さまざまな結婚問題を聞いてもらえます。

悩みを聞いてもらうカウンセリングだけでなく、離婚を検討する際の専門知識や手続きについてのアドバイスも行ってくれます。

NPO法人 結婚生活カウンセリング協会の特徴

  • 3万件以上の相談実績から導き出される中立的なアドバイスで悩みの解決をサポート
  • 10時~20時まで相談受付
  • 初回相談は10分間無料
  • 2回目以降の電話相談は有料(60分7,000円)

NPO法人 結婚生活カウンセリング協会の注意点

  • 弁護士は在籍していないため法律相談はできない
  • 無料相談だけでは解決できない場合もある
  • 相談料は事前振込をする必要がある

電話相談がメインであるため、全国どこからでも相談ができます。
※面談相談は現在休止中(2023年7月時点)

まずは誰かに話を聞いてもらいたいときに、気軽に利用してみましょう。

不倫の証拠を掴みたいなら探偵・興信所

不倫や浮気の事実を知りたい」「慰謝料請求のために確かな証拠を掴みたいという場合は、探偵事務所や興信所に相談をしてみると良いでしょう

不倫の証拠集めは一般の方でも行えますが、離婚原因につながる証拠を集めたり、慰謝料請求に必要な証拠を確保することは難しいといえます。

都道府県の公安委員会に届け出ている正当な探偵事務所や興信所では、探偵業法という法律をもとに一般の方では行えない調査が行えます。(他の法令で禁止・制限されている行為を行えるわけではありません)

〈法律の条文(探偵業法)〉

第2条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

引用:e-GOV法令検索「探偵業法」

法律で規定されているように、探偵や興信所では尾行・張り込みなどの方法で調査を行うことができます。

依頼をする場合は所定の料金はかかりますが、不倫の確かな証拠を掴むことで問題の解決につながる可能性もあるので、必要に応じて利用を検討してみましょう。

離婚手続きをして慰謝料請求をしたいなら弁護士

すでに配偶者との離婚を決意しており、慰謝料をしっかりと請求したい場合は、弁護士に相談・依頼してみましょう

弁護士に依頼をすることで、適正な金額の慰謝料請求が行えます

また慰謝料の獲得だけでなく、次のようなメリットもあります。

  • 財産分与を適正に計算・請求できる
  • 養育費を適正に計算・請求できる
  • 子どもの親権を獲得できる
  • 配偶者や不倫相手との交渉を任せられる
  • 離婚調停や離婚裁判になった場合でもそのままサポートしてもらえる

弁護士に依頼する場合の注意点

  • 弁護士費用が必要

弁護士に相談・依頼することで、離婚をする際に決めるべきことを整理し、適切なアドバイスをもらえるでしょう。

また「相手と会いたくない」「話をしたくない」という場合でも、弁護士に交渉を任せられるので精神的な負担軽減にもつながります。

協議(お互いの話し合い)で離婚が成立せず、調停や裁判となった場合でもそのままサポートを受けられるため、納得のいく結果になりやすいといえるでしょう。

離婚時にご自身の希望をできる限り叶えたいと考える場合は、弁護士へ相談してみましょう

不倫問題を弁護士に依頼するメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚をしないで配偶者に慰謝料を請求することも可能ですが、その場合は単に夫婦間でお金が移動するだけとなります。婚姻関係が続いている以上、配偶者への慰謝料請求はあまり現実的ではないといえるでしょう。

法テラスを利用すれば費用負担も少ない

弁護士に依頼するためには弁護士費用が必要です。

弁護士費用を用意するのが難しいときは、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、費用を抑えられる可能性があります

法テラスは、国によって設立された法的トラブルを解決するための総合相談窓口です。
一定の資産条件に該当している方は、弁護士に無料で法律相談(1回30分✕3回まで)をすることができます

経済的に余裕のない方は弁護士費用(着手金や実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済できる制度もあります。※利用には審査があります。

法テラスを利用して弁護士に依頼するときの費用の目安は、次のとおりです。

〈法テラスの弁護士費用〉
法的手続の内容 着手金 報酬金 実費
調停のみ 11万円 2年を上限として毎月回収する金額の11% 2万円
訴訟のみ 3万5,000円
被告側の場合2万円
23万1,000円

※調停内容によって異なる場合があります。
参考:法テラス「弁護士費用・司法書士費用の目安」

申し立てる事案ごとに上記の費用が発生します。

養育費や婚姻費用など毎月決まった金額を回収するときは、2年を上限として毎月回収する金額の10%+税を報酬金として弁護士に支払う必要があります

なお法テラスは、次のような資力(収入・資産)条件に該当しないと利用できません
※通常は資力条件は夫婦の合算となりますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数 手取り月収額の基準* 資産基準*
1人 18万2,000円以下 180万円以下
2人 25万1,000円以下 250万円以下
3人 27万2,000円以下 270万円以下
4人 29万9,000円以下 300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

上記の条件に当てはまる場合は、法テラスの利用を検討してみましょう。

法テラスの注意点

  • 資力審査があるため、利用開始までに時間がかかる
  • 無料相談は30分×3回まで
  • 依頼する弁護士を選べない

離婚後の手続きや生活支援について知りたいなら自治体の窓口

市区町村役場などの生活相談窓口では、離婚相談だけでなく、離婚後の手続きや様々な生活支援制度についてのアドバイスをもらえます

離婚後に必要な手続きとして、次のものがあげられます。

〈離婚後に必要な手続き〉
必要な手続き ポイント
氏名の変更 離婚届の提出で旧姓に戻るが、婚姻中名字を名乗りたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する
住所の変更 離婚によって住所が変更したら住民票の異動が必要
世帯主の変更 転出届や転入届に記入する
電気・ガス・水道などの公共サービスの変更 利用停止や引越し先への変更手続き
公的身分証の書き換え 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証・国民年金手帳などの変更
国民健康保険への加入 配偶者の健康保険に入っていた場合は変更が必要
国民年金への加入 配偶者の厚生年金に入っていた場合は変更が必要
年金分割 配偶者の積立金の一部を自分の積立金とみなして年金支給を受けられる
子どもに関する手続き 戸籍の異動、転校手続き

また、ひとり親家庭になると、以下の支援制度が受けられます。

〈ひとり親家庭が受けられる各種支援制度〉
支援制度の種類 制度の例
経済的支援 児童手当、児童扶養手当、母子家庭の住宅手当、母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度、こども医療費助成、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童育成手当など
仕事の支援 就業相談や給付金など
住居の支援 公営住宅への優先入居、家賃負担の減額
子育て支援 就学援助制度、ひとり親家庭ホームヘルプサービス、子育て短期支援事業
生活の支援 各種貸付制度、税金の優遇など

離婚後の生活において幅広い支援を受けられるので、早めに居住地区の自治体窓口に相談をして、離婚後の暮らしの設計を立てておきましょう。

不倫相手に誓約書を書かせたいなら行政書士

離婚をすることは考えていなくても、不倫をした配偶者や不倫相手に誓約書・示談書を書いてもらうなら、行政書士に依頼できます

不倫相手に不貞行為を認めてもらいたいときや、不倫関係の解消を約束してもらいたいときは誓約書を提出してもらいます。

誓約書とは?

不倫相手や配偶者に「不貞行為があったことを認める」「もう不配偶者(不倫相手)と接触しないと約束する」などと記載・サインしてもらう書類です。

示談書(和解合意書)とは?

不倫相手や配偶者と和解をして、お互いに合意した場合に作成する書類です。

慰謝料の支払いや、再度不倫した場合は離婚に応じるといったことを約束するとともに、被害者側は今後異議を述べたり、追加請求をしたりしないことを約束する書類です。

それぞれの書類に記載するおもな内容は、次のとおりです。

〈誓約書の記載内容例〉

  • 不貞行為の事実
  • 不倫関係を解消すること
  • 二度と配偶者に連絡をしない、接触しないこと
  • 夫婦関係を修復するために努力すること

〈示談書の記載内容例〉

  • 不貞行為の事実
  • 不倫関係を解消すること
  • 慰謝料の金額、支払方法
  • 和解後はお互いに異議や追加請求をしないこと
  • 再度不倫した場合は離婚協議に応じる旨 など

行政書士に依頼できるのは、話し合いでまとまった内容を書面化する作業です。

正しく作成された誓約書や示談書を作成しておくことで、離婚時の証拠資料として利用することができます。

弁護士に書類作成を依頼するよりも安価な場合が多いので、話し合った内容を書面化したいときは行政書士に依頼してみましょう

不倫相手と別れさせたいなら別れさせ屋

離婚はしたくないものの、配偶者を不倫相手と別れさせたいときは「別れさせ屋」などを利用してみることも考えられます

別れさせ屋とは、工作スタッフが配偶者や不倫相手に接触し、別れざるを得ない状況を作りだすサービスです。

別れさせ屋の業務には尾行や張り込みが必要であるため、公安委員会から探偵業届出証明書の交付を受ける必要があります。

探偵業の届出を出している業者であれば、探偵業法で認められている業務を合法的に行えるため、違法ではありません

別れさせ屋のサービス内容は、情報収集や現地調査、工作のプランニング、工作の実施など多岐にわたるため、費用は50万~300万円程度が必要になります。

利用にあたっては、探偵業の届出をきちんと出している業者かどうかをチェックしておきましょう

不倫・浮気されたときに弁護士に相談・依頼するメリット

配偶者から不倫や浮気をされたときに、弁護士へ相談・依頼するメリットとして、次の点があげられます。

  • 適正な金額の慰謝料を請求できる
  • 配偶者が納得していなくても離婚を戦略的に進められる
  • 相手との交渉を任せることができる
  • 離婚の手続きを解決までサポートできる

各メリットについて、以下で詳しく解説します。

適正な金額の慰謝料を請求できる

不倫問題を弁護士に相談・依頼することで、適正な金額の慰謝料の算出・請求をサポートしてもらえます

配偶者に不倫(不貞行為)をされて精神的苦痛を与えられたときには、有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。

慰謝料の金額に決まりはありませんが、一般的な相場は次のようになります。

  • 離婚しない場合:おおむね50万円~200万円程度
  • 離婚する場合:100万円~300万円程度

実際の金額は当事者どうしの合意で決まるため、一般の方による交渉では納得のいく慰謝料が請求できない場合が多いといえます。

弁護士であれば、法律知識と相手との交渉によって、適正な金額の慰謝料を請求できるのです。

有責配偶者とは?

離婚原因をつくり婚姻関係を破綻させた側の配偶者のことです。離婚原因には不倫(不貞行為)やDVなどが挙げられます。

また不倫が原因で離婚をするときは、配偶者や不倫相手に対して「共同不法行為者」として慰謝料を請求することが可能です。

共同不法行為者は、それぞれが連帯して損害賠償の責任を負うこと(不真正連帯債務)が法律で定められており、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます

〈法律の条文(民法)〉

(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

引用:e-GOV法令検索「民法」

ただし、不倫の事実を示す確かな証拠を集めたり、離婚原因との関係を証明するには、入念な準備が必要になるので、弁護士のサポートを受けたほうがよいでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

不倫が原因で離婚に至る場合の慰謝料は、不貞行為+婚姻破綻となり損害額(慰謝料)が大きくなります。
この場合の慰謝料は配偶者と不倫相手の2人の「不真正連帯債務」となり、2人で出し合ってもらうことになります。

不倫の証拠集めをアドバイスしてくれる

弁護士に依頼することで、ご自身が把握している証拠で、慰謝料の請求ができるかなどのアドバイスをしてもらえます

慰謝料を請求するには、根拠となる証拠を集める必要がありますが「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。

不倫(不貞行為)の事実を示す有力な証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為やホテルに入る写真・動画
  • 不倫(不貞行為)を認める自認書や録音データ
  • メール、チャットなどの記録
  • レシートやクレジットカードの利用明細
  • 探偵や調査会社の調査報告書

また弁護士は、弁護士会を通じて事実の調査・照会を行うことができる「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して、携帯電話の履歴などから不倫相手の氏名や住所を調べることもできます

〈法律の条文(弁護士法)〉

第23条の二弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

引用:e-GOV法令検索「弁護士法」

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

相手の不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求するには、不貞行為があった証拠の獲得は必須です。とはいえ、早い段階で証拠を突きつけてしまうと、相手が警戒してそれ以上の証拠の獲得が難しくなる可能性があります。弁護士に相談すれば、このような証拠の扱い方についてもアドバイスができます

慰謝料の未払いの対策をサポートしてもらえる

弁護士に依頼をすることで、相手と取り決めた慰謝料をしっかりと受け取るためのサポートを行ってもらえます

慰謝料の金額を合意した場合でも、口約束だけでは相手が約束どおりに慰謝料を支払ってくれないリスクがあり、合意した内容は文書として残しておくことが大切だといえます。

弁護士に依頼することで「離婚協議書」という法的効力のある文書や、「離婚協議書」をより強い法的効力を有する「公正証書」として作成するサポートをしてもらうことができます。

離婚協議書
合意した内容を記載して署名・捺印をした「離婚協議書」を作成して、各自1部ずつ保管します。正しい書式で作成された離婚協議書は契約書として効力があります。

公正証書
慰謝料や養育費などお金を支払う合意の場合は「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておくことで、不払いの際に財産差押えの強制執行が可能となります。

離婚協議書のみの場合は、差押えを行うためには裁判手続きが必要になりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判をすることなくすぐに強制執行の手続きをとることができます。

公正証書とは?

公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。

離婚協議書や公正証書の作成には、法律的な知識が必要となるため、弁護士のサポートがあると適切に作成することができ、将来的にも安心といえます

不倫相手に慰謝料を請求することもできる

前述したとおり、不倫問題の場合は不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

弁護士に依頼することで、不倫相手への慰謝料請求交渉も適切に行ってもらえます

不倫相手に慰謝料が請求できる条件は、次のようなケースです。

不倫相手に故意・過失があった
夫(妻)が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ など

不倫によって権利が侵害された
不倫(不貞行為)によって平穏な夫婦関係が壊され離婚に至った など

しかし「既婚者であることを隠して不貞行為に及んだ」「夫婦関係がすでに破綻していた」など、上記に当てはまらないケースでは不倫相手には慰謝料を請求できない場合もあります。

弁護士に相談・依頼することで、不倫相手への慰謝料請求が可能なのか、金額はいくらぐらいが妥当なのかのアドバイスをもらうことが可能です

また不倫相手との交渉も任せられるので、精神的・心理的な負担の軽減にもつながるでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

不倫相手が若くて経済力がない場合は高額な慰謝料を請求しても払えないケースもあります。弁護士は、交渉によって現実的な金額を探って落としどころを探っていきます。

配偶者が納得していなくても離婚を戦略的に進められる

弁護士に相談・依頼をすれば、配偶者が納得していなくても、離婚を戦略的に進められます

例えば配偶者が離婚に応じない場合、まず別居をしてその間に発生した婚姻費用を請求します。

弁護士を通じて請求を行うことで、配偶者が疲弊して離婚に応じてくれることもあるでしょう。

離婚問題は負の感情から当事者同士では冷静な話し合いができず、話がなかなかまとまらないことがあります。

中立的な立場である弁護士が間に入ることによって、問題の早期解決につながる場合があります

離婚に伴う負担を最小限に抑えるためにも、当事者同士での解決が難しいときは弁護士に相談してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

配偶者が離婚に同意しない場合は、まず別居することをおすすめする場合があります。別居している間は婚姻費用を請求できるので、長期に及ぶと配偶者が疲弊して離婚に応じる可能性も高くなります。

相手との交渉を任せることができる

「配偶者と顔を合わせたくない」「不倫相手と話をしたくない」という場合でも、弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を代理で行ってもらえます

つまり、相手と直接顔を合わせることなく離婚手続きを進めることができるのです

離婚の手続きは単に離婚に合意すればよいというわけではなく、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費など決めなければならないことが様々あります。

弁護士に依頼をすれば、相手と交渉する負担が軽減され、離婚後の生活について落ち着いて考えられるようになるでしょう

配偶者の不倫は精神的なショックも大きく、当事者同士では感情がぶつかり合って話し合いが進まないこともあります。

冷静に有利な条件を引き出すためにも、弁護士に相談・依頼をすることは大切といえます。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚の交渉を当事者同士で行うと、感情的になって話がまとまらなかったり、相手に丸め込まれてしまうことがあるでしょう。弁護士が入ることで、法律の知識を元にして第三者の立場で冷静な交渉ができるといえるでしょう。

調停や裁判になった場合でも解決までサポートしてもらえる

弁護士に相談・依頼をすれば、離婚手続きの解決まで必要なサポートを受けられます

協議で離婚が成立しないときは調停や裁判に移行しますが、そんな場合でも引き続き弁護士のサポートを受けられるので心強いでしょう。

特に調停離婚と裁判離婚は裁判所を介して進める離婚手続きのため、書類の作成や裁判所への申立て、調停員・裁判官とのやりとりなど、一般の方には大きな負担となります。

弁護士に依頼をすれば裁判所の手続きを任せられますし、出廷するときも同席してもらえるので心強いでしょう。

調停離婚は3ヶ月~6ヶ月程度、裁判離婚では1年~1年半といった期間がかかることが多いため、弁護士のサポートを受けられることで心強さを感じられるはずです。

離婚のおもな方法

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

ご夫婦どうしの協議でまとまらず調停へ進んだ場合に、調停委員から弁護士をつけることを勧められることもあるようです。弁護士がついていると調停委員の心証も変わるので、早めに弁護士に依頼するとよいのではないでしょうか。

不倫や浮気について弁護士に相談する場合のよくある誤解

不倫(不貞行為)や離婚問題を弁護士に依頼するのは「大げさでは」と感じる方もいるでしょう。

また、弁護士に依頼すると

  • 裁判沙汰になってしまうのでは
  • 得られるお金より弁護士費用のほうが高く費用倒れになってしまうのでは

などと不安を感じる方もいるでしょう。

しかし弁護士に依頼をしたからといって、必ずしも裁判になったり、費用倒れになるわけではありません。

それぞれの点について、以下で詳しく解説します。

誤解1 弁護士に依頼すると裁判沙汰になってしまう

弁護士に離婚手続きを依頼をしても、必ずしも裁判になるわけではありません

前述したとおり、離婚手続きにはおもに次の3つの方法があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

一般的に、まずは夫婦間の話し合いによって離婚について話し合う協議離婚からスタートしますが、この場合でも弁護士はサポートしてくれます。

協議離婚で解決すれば、裁判所と関わることはありません

慰謝料の請求や親権の獲得、離婚協議書の作成など、依頼者の希望によって弁護士はさまざまな要望に対応してくれます。

もちろん協議離婚が成立せず、調停離婚や裁判離婚に移行する場合も、引き続きサポートしてもらえます。

依頼者の要望に応じて柔軟に対応してくれるので、裁判が必要かなど不安な点は、あらかじめ相談してみましょう。

誤解2 弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう

弁護士に依頼をするためには弁護士費用がかかりますが、得られるお金より弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」となることはあまりないといえます

弁護士のサポートによって、相手に対して慰謝料や財産分与、養育費などを適正に請求できれば、弁護士費用を支払っても納得のいく成果を得られるといえるでしょう

逆に弁護士に依頼をしないことで、相手との交渉がうまくいかず、適正な慰謝料や養育費などを受け取れない可能性もあるといえます。

相手に請求できる金額の目安と必要な弁護士費用は、初回相談時に提示されるので、費用倒れにならないことを確認のうえで弁護士に依頼すべきかを判断するとよいでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

弁護士に依頼すると費用はかかってしまいますが、ご自身で交渉する場合に比べて気持ちが落ち着くのではないでしょうか。また慰謝料や養育費を適正に請求できるので、離婚後の生活も安心できるといえます。離婚を考えたら、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。

誤解3 離婚しないと不倫相手へ慰謝料を請求できない

慰謝料は「精神的な損害」に対する損害賠償金です。

そのため不倫によって精神的苦痛を受けた場合は、離婚に至らない場合でも不倫相手に慰謝料を請求することができます

不倫の場合の慰謝料には、大きく分けて次の2つがあります。

  1. 不倫によって受けた精神的な苦痛
  2. 離婚によって受ける精神的な苦痛

不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料は(1)と(2)が考慮された金額になりますが、離婚に至らなかった場合は(2)が考慮されない金額になることが一般的です。

不倫・浮気で離婚を考えているときに避けるべき行為

相手の不倫や浮気が原因で離婚を考えていても、行き過ぎた行動など避けるべき行為があります

感情にまかせて行動をしてしまうと、離婚手続きにおける交渉が不利になるだけでなく、場合によっては相手から訴えられる恐れもあります。

どのような点に気をつけるべきかを、以下で解説します。

証拠を得るために違法行為をしてしまう

不倫問題で離婚を考えているときに避けるべき行為とは、不倫や浮気の証拠を得るために違法行為をしてしまうことです

配偶者や不倫相手に無断で次のようなことをすると、違法行為となる可能性があります。違法行為によって入手した物品は、証拠として認められません

〈違法となりえる行為の例〉

  • 無断でPCやスマホのロックを解除する
  • 無断でLINEのトークを復元、転送する
  • スマホに居場所を特定するアプリをインストールする
  • 不倫相手の住居に盗撮器・盗聴器を設置する
  • 不倫相手の住居へ立ち入る など

不正な手段によって入手したIDやパスワードを使って、配偶者や不倫相手のPCやスマホのロックを解除すると「不正アクセス禁止法」に抵触して、懲役や罰金刑が課せられる可能性があります。

違法行為を犯した場合は、相手から慰謝料を請求される場合もあるので、十分に注意が必要です。

周囲に話したり金銭を要求すること

周囲に不倫の事実を話したり、不倫相手に金銭を要求したりすることも避けるべき行為だといえます

次のような行為は、犯罪になる恐れがあります。

〈犯罪となりえる行為の例〉

  • 相手の勤務先や近隣の人に不倫したことを話す
  • 不倫現場の写真を自宅などに送る
  • 個人を特定できる方法でSNSなどに投稿する
  • 「バラされたくなければ金を払え」「会社をやめろ」などと発言する
  • 「殺すぞ」などと発言する など

勤務先や周囲の人に不倫したことを話したりSNSに投稿する行為は「名誉毀損罪」となる可能性があります。

また「金を払わなければ不貞行為の写真を周囲に送る」「殺すぞ」「シバくぞ」などと発言すると「脅迫罪」になる恐れがあります。

不倫相手に対して怒りや憎しみの感情が湧いても、このような行為をしてしまうと、相手から慰謝料を請求されたり刑事責任を追求されることもあるので注意が必要です。

まずは気持ちを落ち着けるためにも、弁護士などの相談先に話をしてみましょう。

不倫・浮気で弁護士の無料相談なら弁護士法人ユア・エースへ

弁護士法人ユア・エースは、不倫や離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みです。

●ご依頼者様の希望を最優先
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、最善といえる解決策を検討・提案いたします。

ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのそのほかの特長を、以下で紹介します。

弁護士法人ユア・エースの費用体系

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です

離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。

※事案によっては、相談料が発生する場合があります(事前にご案内します)。

また着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

項目 金額(税込)
相談料 無料
事案によっては、相談料が発生する場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合:+11万円
裁判に移行した場合:+11万円
報酬金(離婚成立時) 基本報酬金 協議の場合:11万円
調停・審判の場合:22万円
裁判の場合:33万円
不貞相手への慰謝料請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・裁判の場合:得られた額の33%
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
親権獲得・母側
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

オンライン面談で全国対応が可能・オフィスは東京と福岡の2ヶ所

弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談にも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます

オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

●東京本店(第一東京弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

  • 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
  • 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
  • JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

●福岡支店(福岡県弁護士会)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室

  • JR九州「博多駅」から徒歩3分
  • 福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分

【まとめ】

配偶者の不倫や浮気が発覚した場合、精神的なショックからどのように対応すればよいか考えがまとまらないこともあるでしょう。

まずは一人で悩みを抱えてしまうのではなく、無料で相談できる窓口に話をしてみることが大切です。

離婚を考える際は、離婚後の生活のことも含めて、適正な慰謝料を相手に請求する必要があります。

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせた丁寧なサポートを心がけております。

希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。

相手の不倫や浮気による慰謝料請求でお悩みの際は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/7181/feed/ 0
協議離婚を弁護士の同席なしで進めて後悔しない?費用相場や流れも徹底解説 https://hibiki-law.or.jp/divorce/type/divorce-type/7179/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/type/divorce-type/7179/#respond Thu, 10 Aug 2023 01:52:44 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7179 協議離婚は弁護士の同席なしで進めて問題ない?起こりうるリスクは4つ

当事者どうしの話し合いで離婚をする「協議離婚」の場合も、弁護士に依頼してサポートをしてもらうことは可能です

むしろ弁護士に依頼しないことで、次のようなリスクが考えられます。

  • 適正な条件にならない可能性がある
  • 調停や裁判に発展するなど長引く可能性がある
  • 合意内容が守られないことがある
  • 離婚後の生活を考える余裕を作れない

厚生労働省が公表している「令和4年度 離婚に関する統計」によれば、協議離婚の割合は全体の88.3%となっています。

離婚手続きの多くは協議離婚であることがわかりますが、近年では裁判離婚の割合が徐々に増えており、裁判で争うケースも見られます。

協議で合意できないときは調停や裁判となり、長引くリスクがあるのです。

協議離婚のサポートを弁護士に依頼しないリスクを、以下で詳しく解説します。

離婚のおもな方法

リスク1. 適正な条件にならない可能性がある

弁護士にサポートを依頼をしない場合は、離婚に合意できたとしても、適正な条件を得られない可能性があります

当事者どうしの話し合いでは、本来得られる権利や金額の相場がわからず、不利な条件で合意をしてしまう恐れがあるでしょう。

〈適正な条件がわからないと不利になる可能性のある項目〉

  • 親権
  • 財産分与
  • 養育費
  • 慰謝料

また、相手側が弁護士を立ててくれば、さらに不利な条件になるケースもあります。

離婚協議で一度合意した内容を後から覆すのは難しいといえるので、よりよい条件を得たいなら 弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚手続きを弁護士に依頼されるケースとして多いのは、次の3つです。

  • どちらかが離婚に同意していない
  • 金銭面で折り合わない
  • お子さんのことで折り合わない

特にお子さんがいる場合は、話し合いが激化することが多い印象ですね。

リクス2. 調停や裁判に発展するなど長引く可能性がある

弁護士に依頼をしない場合のリスクとして、協議がまとまらず調停や裁判に発展することが考えられます

協議離婚が成立するには双方の合意が必要ですが、当事者同士では、冷静に話し合いができず議論が平行線になってしまうケースも多いでしょう。

しかし話し合いで離婚に合意できない場合は、調停や裁判に発展してしまいます。

調停や裁判は平日の日中に開廷され、時間や費用がかかってしまうため、精神的にも経済的にも負担が大きくなってしまいます。

離婚問題をあまり長引かせたくないときは、早い段階で弁護士に依頼をするほうが良いといえます。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚時に子ども関連でもめることは、次のような点が多いといえます。

  • 親権をどちらがとるか
  • 養育費をいくらにするか
  • 面会交流(子どもに会わせたくない)

リスク3. 合意内容が守られないことがある

相手との協議で離婚が成立した場合でも、その後合意内容が守られない場合があります

〈合意内容が守られない例〉

  • 慰謝料が全額払われない
  • 養育費の支払いが約束どおりに行われない

これは、口約束や法的効力のない文書しか作成していないために起こることです。

本来得られるはずのものが得られなければ、離婚後の生活に大きな影響が出てくる部分があるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、このようなリスクを避けることができるのです。

リスク4.離婚後の生活を考える余裕がなくなる

弁護士に依頼をしない場合、すべての手続きを自分で進めなければならず、離婚後の生活を考える余裕がなくなってしまうでしょう

また当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、合意を得るまで時間がかかる可能性が高いといえます。

離婚手続きだけで手いっぱいとなってしまうと、ひとり親になった際に利用できる支援制度や助成金について手続の準備をする余裕がなく、離婚後の生活に不安が残ってしまいます

ひとり親家庭が受けられる支援制度として、以下のものがあげられます。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 母子家庭の住宅手当
  • 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
  • こども医療費助成
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 児童育成手当 など

上記の支援制度は所得要件などを満たしていれば申請が行えるので、離婚後の生活を下支えするものとなるでしょう。

支援制度の内容をしっかりと把握してあらかじめ準備をするためにも、離婚問題を弁護士に依頼して、時間的な余裕を持てるようにしましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

お子さんが小さい場合は、日々のお世話や離婚後の生活のことを考える必要もあります。
離婚の交渉をしながら、これらのことを並行して行うことは負担が大きいでしょう。

協議離婚を弁護士に依頼するメリットは6つ

離婚手続きのサポートを弁護士に依頼するメリットとしては、次の6つがあげられます。

  • 証拠の集め方のアドバイスをもらえる
  • 離婚協議書や公正証書の作成で慰謝料をしっかり受けとれる
  • 配偶者に対して代理で交渉をしてもらえる
  • 希望する条件に近づける
  • 早期解決できる可能性が高くなる
  • 協議でまとまらず調停や裁判に移行しても対応できる

弁護士に離婚手続きを依頼するメリット

以下で詳しく解説します。

メリット1 証拠の集め方のアドバイスをもらえる

弁護士に依頼をすれば、慰謝料請求のための証拠の集め方や、資料作成などのアドバイスを受けられます

相手の不倫やDVなどがあった場合は、慰謝料を請求できますが、そのためには証拠が必要です。

証拠集めは自分で行うこともできますが、「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。

弁護士に依頼をすることで、証拠となりうるものと集め方、証拠を集める際の注意点などをアドバイスしてもらえます

具体的な証拠としては、次のものがあげられます。

  • 日記やメモ、LINEやメールなどの記録や周囲への相談履歴
  • 音声や動画データ
  • 夫婦間でやりとりをしたLINEの履歴
  • 医師の診断書 など

探偵事務所や調査会社を利用することで、有力な証拠を集められる可能性もあります。弁護士に相談することで、このような会社を紹介してもらえることもあります。

また弁護士は、弁護士会を通じて事実の調査・照会を行うことができる「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して、携帯電話の履歴などから不倫相手の氏名や住所を調べることもできます

〈法律の条文(弁護士法)〉

弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

引用:e-GOV法令検索「弁護士法」

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

相手の不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求するには、不貞行為があった証拠の獲得は必須です。とはいえ、早い段階で証拠を突きつけてしまうと、相手が警戒してそれ以上の証拠の獲得が難しくなる可能性があります。弁護士に相談すれば、このような証拠の扱い方についてもアドバイスができます。

メリット2 離婚協議書や公正証書の作成で慰謝料をしっかり受けとれる

弁護士は、双方で取り決めた合意内容がしっかり実行されるためのサポートもしてくれます

慰謝料や養育費に関する取り決めを行っても、口約束の場合は守られないこともあります。

弁護士に依頼することで「離婚協議書」という法的効力のある文書や、「離婚協議書」をより強い法的効力を有する「公正証書」として作成するサポートをしてもらうことができます

離婚協議書
合意した内容を記載してお互いの署名・捺印をします。正しい書式で作成された離婚協議書は契約書として効力があります。

公正証書
慰謝料や養育費などお金を支払う合意の場合は「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておくことで、不払いの際に財産差押えの強制執行が可能となります。

離婚協議書のみの場合は、差押えを行うためには裁判手続きが必要になりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判をすることなくすぐに強制執行の手続きをとることができます。

弁護士に依頼をすれば、これらの書類の作成や申請手続きなどもサポートしてもらえるため、将来的にも安心といえます

メリット3 相手との交渉を代理でしてもらえる

「相手と顔を合わせたくない」「話をしたくない」という場合でも、弁護士に依頼をすれば代理人として交渉を任せられます

離婚の話し合いでは感情が高ぶってしまい、冷静に物事を決められないことがあります。

しかし子どもの親権、養育費や財産分与など、あらかじめ決めておかなければならないことも多くあります。

弁護士に依頼することで、決めておくべきことについて漏れなく相手と交渉してくれるのです

弁護士に任せることで、精神的な負担が軽減され、離婚後の暮らしについて落ち着いて考える心の余裕も生まれてくるでしょう。

有利な条件で離婚手続きを進めるためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をすることが大切といえます。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚手続きを弁護士に依頼すれば、相手との交渉はすべて弁護士に任せられるので、その間相手と会話することはないといます。相手に言いたいことは弁護士を通じて伝えられるので、精神的な負担が減り、時間の余裕も生まれるはずです。そのためお子さんの世話や、離婚後の生活のための仕事探しに時間を使うこともできるでしょう。

メリット4 ご自身が希望する条件に近づける

弁護士に依頼をすると、親権や相手に請求するお金について適正な条件をアドバイスしてくれ、ご自身の希望をかなえられるようにサポートしてもらえます

養育費や慰謝料、財産分与などについては、相場に基づいた適正な金額を算出してくれます。

そしてご自身が希望する条件に近づけるように、相手との交渉を進めてもらえます。

不利な条件で合意をしてしまわないために、弁護士のサポートを受けてみましょう。

メリット5 早期解決できる可能性が高くなる

弁護士に依頼をすれば、離婚手続きを早期解決できる可能性が高くなります

当事者同士の話し合いでは感情的になってしまい、双方の主張が折り合わなかったり、相手が交渉に応じてくれない場合もあるでしょう。

離婚はお互いの合意がなければ認められないため、相手の合意を得られなければ離婚手続きが長期化し、負担も大きくなってしまいます。

早い段階で弁護士に依頼をすれば、離婚するための条件や適正な請求金額などが明確になり、第三者として冷静に相手と交渉してくれます。

そのため、早期解決が実現しやすくなるといえるでしょう。

メリット6 協議でまとまらず調停や裁判に移行しても対応できる

協議で離婚が成立せず調停や裁判に移行する場合でも、弁護士のサポートがあるほうが有利といえます

離婚調停や離婚裁判は、裁判所を通じて行われるものなので、さまざまな資料を用意して必要な手続きを行わなければなりません。

一般の方が一人で取り組むには負担が大きく、どのように対応すればよいか迷ってしまうでしょう。

また、平日の日中に裁判所に出向かなければならないため、小さな子どもを抱えている方には負担が増すといえます。

弁護士に依頼をすれば、裁判所の手続きのほとんどを任せられます。また出廷する際も同席してもらえ、調停委員や裁判官とのやりとりもサポートしてもらえるので心強いでしょう。

離婚手続きでもめてしまうことを最小限に食い止めるために、早めに弁護士へ相談・依頼することが大切です。

弁護士に依頼するとよいケース

協議離婚を弁護士に依頼するほうがよいケースとしては、次の3つがあげられます。

  • 相手が弁護士をつけた場合
  • どうしても親権を獲得したい場合
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい場合

各ケースについて、以下で解説します。

相手が弁護士をつけた場合

相手側が弁護士をつけた場合には、ご自身も弁護士に依頼したほうが良いでしょう

一般の方が弁護士を相手に対等に交渉したり、有利な条件を引き出すことは難しいといえるでしょう。

そのためご自身が希望する条件を主張できず、納得のいく結果にならない可能性が高いといえます。

このような場合は、ご自身も弁護士に依頼をすることで、相手側と対等に話し合ったり、相手の主張に根拠をもって反論することが可能になります

相手が弁護士をつけた場合は、早めにご自身も弁護士に相談しましょう。

どうしても親権を獲得したい場合

どうしても親権を獲得したい場合も、弁護士に依頼するほうがよいといえます

子どもがいるご家庭であれば、離婚をする際に親権を決める必要があります。

協議離婚では当事者同士の話し合いで決めることになりますが、子どもが15歳以上であれば子どもの意思が尊重されます。

親権は一般的に子育てに貢献していた親が優先されますが、話し合いで決める協議離婚の場合、必ずしも親権を獲得できるとはかぎりません。

そのため親権を獲得することを客観的に認めてもらえるよう、根拠のある主張を行う必要があります。

経験豊富な弁護士であれば、さまざまな事例をもとに、依頼者の状況に応じた主張が通るようにサポートしてくれます

不倫相手に慰謝料を請求したい場合

不倫が原因で離婚をする場合、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。

不倫相手にしっかり慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼するとよいでしょう

弁護士のサポートを受けることで、不倫の事実を示す証拠集めや、離婚の原因になったことをしっかり主張することができ、適正な金額の慰謝料を請求することができます。

また配偶者と不倫相手の双方に対して「共同不法行為者」として慰謝料を請求することもできます。

共同不法行為者は、それぞれが連帯して損害賠償の責任を負うことが法律で定められており、これを「不真正連帯債務」といいます。

弁護士に依頼することで、このように法律に則った適正な請求ができるのです

〈法律の条文(民法)〉

第719条
共同不法行為者の責任

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

引用:e-GOV法令検索「民法」

協議離婚を弁護士に依頼する費用の相場は?

離婚手続きに必要な弁護士費用は、依頼内容によって異なります。

現在、弁護士費用は自由化されているため弁護士事務所によって異なりますが、日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系に沿って設定している弁護士事務所が多いようです

日弁連の旧費用体系では、次のようになっています。

〈日弁連の旧費用体系(離婚事件の場合)〉
離婚の方法報酬の種類弁護士報酬の額
調停、交渉(協議)着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。

参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下

具体的な弁護士費用について、以下で解説します。

協議離婚の弁護士費用相場は30~50万円

協議離婚の弁護士費用の相場は、30~50万円程度です

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈協議離婚の弁護士費用の相場〉
費用の種類金額の目安
着手金 10~20万円程度
報酬金 20~30万円程度
合計金額 30~50万円程度

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

弁護士費用のメニューや金額は、弁護士事務所によって異なります。特に養育費や慰謝料の請求において離婚協議書や公正証書の作成は必須といえるので、あらかじめその分の費用についても確認しておいたほうがよいでしょう。

調停、裁判の弁護士費用相場は40〜100万円程度

協議離婚で合意できずに離婚調停や離婚裁判に移行した場合は、別途費用が必要になります

調停離婚の弁護士費用の相場は40万~60万円程度、裁判離婚の相場は60万~100万円となります

協議から引き続き調停を依頼する場合や、調停から裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります

この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

協議離婚・裁判離婚の弁護士費用の相場
費用の種類 調停離婚の目安
( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合
裁判離婚の目安
( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合
着手金 20~30万円程度
(0~10万円程度)
30~50万円程度
(0~20万円程度)
報酬金 20~30万円程度
(20~30万円程度)
30~50万円程度
(30~40万円程度)
合計金額 40~60万円程度
(20~40万円程度)
60~100万円程度
(30~60万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

払った弁護士費用以上のメリットを感じる可能性が高い

慰謝料や養育費などの請求を検討している場合は、弁護士費用を支払ってでも適正な金額を相手に請求できるので、メリットは大きいといえます

たとえば弁護士に依頼して相場どおりの養育費を請求した場合と、弁護士に依頼せず養育費を請求できなかった場合を比較すると、次のようなイメージになります。

〈養育費の有無の比較例〉

  • 子どもの年齢:10歳(1人)
  • 権利者(子どもを引き取って育てる親)の年収:200万円
  • 義務者(養育費を払う側の親)の年収:650万円
項目弁護士に依頼して
養育費を請求した場合
弁護士に依頼しないで
養育費を請求できない場合
養育費月6~8万円程度
7万円を10年間受け取るとして
計840万円
0円
弁護士費用*30~50万円程度0円
差額約800万円程度0円

*協議離婚の場合
裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合
※概算のため金額を保証するものではありません。

また弁護士に依頼をすれば、相手が合意した内容を守らず不払いを行ったときの対策も、サポートしてくれます。

後からトラブルになる要素も未然に防いでくれるので、不安要素も減るでしょう

弁護士費用は事務所によって異なりますが、初回相談時に明示してもらえるところも多いので、まずは気軽に相談をしてみましょう。

費用を支払えないなら法テラスへ相談

法テラスは、一定の条件に該当すれば弁護士に無料で相談(1回30分✕3回まで)できます

法テラス(日本司法支援センター)」は、誰でも法律サービスの提供を受けられるように、法律に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。

相談先に迷ったときに活用すれば、適切な相談窓口を無料で紹介してもらえます。

〈法テラスの概要〉
相談費用・電話相談:無料
・面談相談:1つの問題につき30分×3回まで無料
※ただし収入・資産に条件あり
受付時間平日9時~21時(土曜17時まで・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ先電話:0570-078374

法テラスの無料法律相談を受けるには、収入・資産が一定額以下であることなどの条件があります。

収入基準は通常は夫婦の収入を合算しますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。

専業主婦やパート勤務などで収入25万円1,000円以下の場合は、法テラスの選択は現実的といえます

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数手取月収額の基準*資産基準
1人18万2,000円以下180万円以下
2人25万1,000円以下250万円以下
3人27万2,000円以下270万円以下
4人29万9,000円以下300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

協議離婚はどういう流れで進める?

離婚は法律上の手続きであるため、手順に沿って取り組んでいく必要があります。

協議離婚を進める基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 配偶者に離婚の意志を伝え条件を話し合う
  • 離婚に合意したら離婚協議書を作成する
  • 離婚届に必要事項を記載・押印して市町村役場に提出

それぞれの手順について、以下で解説します。

配偶者に離婚の意志を伝え条件を話し合う

協議離婚を進めるには、まず「離婚したい」という意思を配偶者に伝えて、当事者同士で話し合うことから始めます

離婚にあたって決めなければならないことは、お金のことや子どものことです。

具体的には財産分与や慰謝料、子どもの養育費や親権などがあり、1つ1つを決めていく必要があります。

話し合いを円滑に進めるには、適正な金額や根拠をもとに話し合っていくことが大事ですが、当事者同士では意見がかみ合わない場合もあるでしょう。

第三者である弁護士に依頼することで、冷静な話し合いができる環境を整えられるので、話し合いが思うように進まないときは弁護士に相談をしてみましょう。

離婚に合意したら離婚協議書を作成する

双方の条件がまとまって離婚に合意した段階で、取り決めた内容を記載した「離婚協議書」を作成します

離婚協議書の書式に決まりはありませんが、一般的には次のような項目を盛り込みます。

項目記載内容
離婚に合意した旨夫婦ともに離婚に同意したことを明記
離婚届の提出期限市区町村役場に提出する期限を記載
子どもの親権について親権者の特定
面会交流について面会の頻度や時間 など
養育費について支払う側・受け取る側の特定
金額
支払い方法
支払日
支払い期間
金額の増減の可能性 など
財産分与について支払う側・受け取る側の特定
分与する財産の範囲
金額
支払い方法
支払期日 など
慰謝料について支払う側・受け取る側の特定
金額
支払い方法
支払期日
払わなかった場合の対処 など
公正証書作成への同意公正証書を作る場合は記載
当事者の署名押印婚姻中の姓で署名・押印

上記の項目を記載した離婚協議書を2通作成し(コピーでも可)、それぞれが署名・押印をして、1通ずつ保管をします。

ただし離婚協議書のみだと法的な効力が弱いため、相手が支払いを行わなかったときにトラブルの原因となります。

そのため「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成してしておくことで、万一相手が支払わなかった際に、財産差押えの強制執行を行うことが可能です

公正証書とは?

公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。

弁護士に依頼をすれば、離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてもらえるので、後からトラブルが起こるのを未然に防げるでしょう。

離婚届に必要事項を記載・押印して市町村役場に提出

離婚協議書を作成したら、期日までに離婚届に双方が記入・押印して、本籍地もしくは居住地の市区町村役場に提出します

協議離婚の場合は随時提出を受け付けており、民法戸籍法などの法令に基づいて審査されます。

離婚届の書式は全国共通であり、届出用紙は市区町村役場に備え付けられています。

離婚届に記入するおもな項目と注意点は、次のとおりです。

項目注意点
双方の氏名、生年月日、住所、本籍地住民票・戸籍の記載どおりに記入
婚姻前の氏にもどる者の本籍地婚姻中の氏をそのまま名乗るときは記入不要
未成年の子の氏名婚姻中の氏で記入
別居する前の住所別居がなかったときは記入不要
届出人の署名協議離婚の場合は夫婦双方の署名が必須
証人2名の氏名、生年月日、住所、本籍地成年者の証人者本人の自署が必要
※調停離婚・裁判離婚の場合は不要
面会交流、養育費の取り決めに関するチェックリスト未成年の子がいる場合にチェックする

離婚届を提出する際は届出人の本人確認のために、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参する必要があります。

協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名が必要です。

証人は法的な責任を負わないため、親族や友人などに依頼してもよいでしょう。弁護士に証人になってもらうことも可能です。

また離婚後も婚姻中の氏(名字)を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

〈離婚届の記載例〉

離婚届の記載例

出典:法務省「離婚届」

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弁護士法人ユア・エースのそのほかの特徴を、以下で紹介します。

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算定表金額以下の養育費請求は報酬金不要

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

また初回相談無料*なので、離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。

*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。

着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

項目金額(税込)
相談料無料
※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合:+11万円
裁判に移行した場合:+11万円
報酬金(離婚成立時)基本報酬金協議の場合:11万円
調停に移行した場合:22万円
裁判に移行した場合:33万円
親権獲得
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
養育費請求 協議の場合:得られた額1年分の55%
調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5%
裁判の場合:得られた額1年分の66%
※算定表の金額以下の部分については除く

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

【アンケート結果】弁護士に依頼した方の9割以上がよかったと回答

当メディアでは、実際に協議離婚のサポートを弁護士に依頼した方に独自アンケートを実施しました。

その回答結果によると、4割の方が離婚を決意した時点までに弁護士に依頼しています。

また弁護士に依頼した方の9割以上の方が「弁護士の対応はよかった」「希望する条件を獲得できた」と回答しています

協議離婚を弁護士に依頼した方へのアンケート結果

アンケート回答の一部を紹介します。

〈アンケート回答 1〉

  • ■プロフィール

    30代・女性/希望した以上の条件を獲得できた

  • ■コメント

    住宅を共同名義で建て、私が住宅ローンの連帯債務者になっていましたが、財産分与について個人で調べるには限界だったので、弁護士に相談しました。

    不安に思っていた住宅の名義等について、実際の場合を具体的に想定して教えてくれました

    また持参した離婚協議書の下書きを添削してくれ、それをもとに公正証書を作ることができました。

〈アンケート回答 2〉

  • ■プロフィール

    20代・女性/おおむね希望通りの条件を獲得できた

  • ■コメント

    元夫のモラハラやDVが酷く、0歳の子どもへ悪影響な存在であるために離婚しました。

    育休中だった職場を退職することになったため、子どもを保育園に入れることや、新しい仕事を探す就職活動が忙しくなり大変でした。

    弁護士に依頼したことで、元夫から罵詈雑言を浴びせられることがなくなったので、心理的にとても穏やかに過ごせました。離婚相手と会うだけで、気持ちがしんどくなるので、会わなくてよかったことがメリットです

〈アンケート回答 3〉

  • ■プロフィール

    40代・女性/おおむね希望通りの条件を獲得できた

  • ■コメント

    相手の私や子どもたちに対するDVで離婚を決意。相手が弁護士を付けたので、このままでは相手方の言いなりになってしまうのではないかと思ったため、私も弁護士さんに依頼しました。

    弁護士さんは、相手方が婚姻費用を勝手に減額する事を報告してきたら、すぐに対抗策を考えて実行してくださいました。また様々な書類を作成し、細やかに報告してくれたので、無事協議離婚が成立。相談してよかったと感じています。

【調査方法】
調査方法:インターネット調査
調査期間:2023年6月16日~6月30日
調査対象:ご自身が協議離婚の際に弁護士に依頼した男女41名

【まとめ】

離婚手続きを長引かせず、有利な条件で進めたい場合は、弁護士に相談・依頼することを検討してみましょう。

離婚後の生活について少しでも不安要素をなくすために、財産分与や慰謝料、子どもの養育費や親権などを事前に取り決めておく必要があります。

しかし当事者同士の話し合いでは冷静になれない部分もあるため、中立的な意見やアドバイスを与えてくれる弁護士が間に入ることでスムーズな話し合いを進められるでしょう。

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせた丁寧なサポートを心がけております。

希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。

協議離婚の進め方でお悩みのときは、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/type/divorce-type/7179/feed/ 0
養育費請求の弁護士費用はいくら?調停や未払い回収費用や弁護士依頼のメリット https://hibiki-law.or.jp/divorce/child-support/7143/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/child-support/7143/#respond Wed, 19 Jul 2023 03:03:56 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7143 養育費に関する弁護士費用の相場は?状況別にかかる費用も紹介

弁護士の費用相場は、次のようになります。

  • 協議離婚の場合:30~50万円程度
  • 調停離婚の場合:40~60万円程度

※協議から調停へ依頼を継続する場合は減額になる場合もあります。

また弁護士費用の内訳は、次のような項目になります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当・実費

養育費の請求に関する弁護士費用の相場と内訳、状況別にかかる費用について以下で解説します。

養育費とは?

子どもの監護や教育のために必要な費用のこと。子どもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な費用や教育費、医療費などが含まれます。

※参考:法務省「養育費」

養育費請求に関する弁護士費用の相場

養育費請求に関する弁護士費用の相場を知るには、まず弁護士費用の内訳を理解しておくとよいでしょう。

弁護士費用の内訳は、次のとおりです。

〈弁護士費用の内訳〉
項目 詳細
相談料 弁護士に相談するための費用。相談無料の弁護士事務所もある。
着手金 弁護士に依頼(委任)を行うときに支払う費用。後から返金を求めることは原則できない。
報酬金 依頼した事案が解決したときに支払う費用。計算方法などは事前によく確認しておく必要がある。
日当・実費 日当は弁護士が遠方の裁判所などに出向くときの費用。実費は調停や裁判手続きに必要な手数料や収入印紙代など。交通費や宿泊費なども実費に含まれる。

具体的な金額の目安については、協議離婚・調停離婚・裁判離婚によって異なります

それぞれの金額の目安をまとめると、次のようになります。

〈弁護士費用の目安〉
項目 協議離婚 調停離婚
( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合
裁判離婚
( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合
着手金 10~20万円程度 20~30万円程度
(0~10万円程度)
30~50万円程度
(0~20万円程度)
報酬金 20~30万円程度 20~30万円程度 30~50万円程度
(30~40万円程度)
合計金額 30~50万円程度 40~60万円程度
(20~40万円程度)
60~100万円程度
(30~60万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

養育費の請求では、得られた金額に対して、3~5年分の10~16%程度の報酬金が発生することが多いといえます

なお弁護士法人ユア・エースの料金体系は、家庭裁判所の算定表どおりの養育費を得た場合は、報酬金は不要です

算定表の金額を上回った場合にのみ、規定の報酬金が発生するので弁護士費用を抑えられる大きな特長があります。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

弁護士に依頼しても、協議で話がまとまらず調停や裁判に移行する場合は、再度着手金が必要になります。あとで「想定外の金額を請求された」とならないよう、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。しかしその場合の着手金は、若干割安になることが多いといえます。

離婚手続きについては下記の記事で詳しく解説しています。

養育費の合意後に必要な場合がある費用

養育費について相手と合意した後でも、状況に応じて追加で費用が必要になる場面があります

追加費用が発生するのは、次のようなケースが挙げられます。

  • 離婚協議書や公正証書を作成する場合
  • 養育費を増額したいときの交渉や調停を行う場合
  • 未払いの養育費を強制執行によって回収する場合

それぞれの費用の相場としては、次のようになります。

〈弁護士費用の目安〉
項目 金額の目安
離婚協議書の作成・公正証書作成のサポート 5~10万円程度
養育費増額交渉・調停 着手金:20~30万円程度
報酬金:増額分の10~16%程度
未払い養育費の回収 着手金:20~30万円程度
報酬金:回収額の10~16%程度

これらの費用設定は弁護士事務所によって異なる場合もあり、一度離婚手続きを依頼している弁護士事務所へ再度依頼する場合は、費用が優遇される場合もあります。

しかしWebサイトなどには詳しく記載されていないことも多いため、弁護士事務所へ直接確認してみるとよいでしょう。

また離婚協議書をより法的効力の強い公正証書にするには、弁護士への支払いとは別に公証役場に支払う「公証人手数料」も必要になります。

公証人手数料は、扱う養育費の金額によって異なります。

〈公証人手数料の一例〉
目的の価額(養育費の金額) 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円

参考:日本公証人連合会「公証事務」から抜粋

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

弁護士費用のメニューや金額は、弁護士事務所によって異なります。養育費の請求において離婚協議書や公正証書の作成は必須といえるので、あらかじめ費用について確認しておいたほうがよいでしょう。

養育費の交渉を弁護士に依頼すべき?弁護士依頼のメリット

養育費の交渉を、費用を支払ってでも弁護士に依頼するメリットはあるのでしょうか?

離婚や養育費の請求を弁護士に依頼するメリットとしては、おもに次の4点が挙げられます。

  • 払った弁護士費用以上の養育費を獲得できる可能性が高い
  • 適切な養育費を算出・交渉してくれる
  • 相手が養育費を払わない場合の対策もしてくれる
  • 養育費の増額交渉にも対応してくれる

相手に請求できる養育費の目安や、弁護士に依頼をするメリットを以下で解説します。

弁護士依頼のメリットについては下記の記事で詳しく解説しています。

メリット1 払った弁護士費用以上の養育費を獲得できる可能性が高い

養育費の請求を弁護士に依頼すれば、適正な金額を請求できる可能性が高まるので、弁護士費用を支払ってもメリットはあるといえるでしょう

たとえば弁護士に依頼して相場どおりの養育費を請求した場合と、弁護士に依頼せず養育費を請求できなかった場合を比較すると、次のようなイメージになります。

〈養育費の有無の比較例〉

  • 子どもの年齢:10歳(1人)
  • 権利者(子どもを引き取って育てている親)の年収:200万円
  • 義務者(養育費を払う側の親)の年収:650万円
弁護士に依頼した場合・しない場合の養育費の例
項目 弁護士に依頼して
養育費を請求した場合
弁護士に依頼しないで
養育費を請求できない場合
養育費 月6~8万円程度
7万円を10年間受け取るとして
計840万円
0円
弁護士費用* 30~50万円程度 0円
差額 約800万円程度 0円

*協議離婚の場合を想定
裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合
※概算のため金額を保証するものではありません。

上記のように弁護士費用を支払ってでも、それを上回る養育費を受け取れる可能性が高いといえるでしょう

適正な金額の養育費を受け取ることで、離婚後の生活は大きく変わることがあります。

また養育費は一括で受け取る場合には贈与税が発生する可能性がありますが、毎月受け取る形であれば原則として税金がかかりません

養育費の算出には裁判所の算定表が使われる

養育費を計算するには、家庭裁判所が策定している「養育費・婚姻費用算定表」を用います

養育費の基準となる金額は、子どもの人数や年齢、権利者・義務者の年収によって異なります。

いくつかの養育費のケースを紹介します。

〈子ども1人・権利者の年収0円の場合〉
義務者の年収 養育費の目安
子どもの年齢が0~14歳 子どもの年齢が15~19歳
250~275万円 2~4万円程度 4~6万円程度
300~425万円 4~6万円程度 4~8万円程度
450~600万円 6~8万円程度 6~10万円程度
625~775万円 8~10万円程度 8~12万円程度
〈子ども1人・権利者の年収200万円の場合〉
義務者の年収 養育費の目安
子どもの年齢が0~14歳 子どもの年齢が15~19歳
275~425万円2~4万円程度2~6万円程度
450~575万円4~6万円程度4~8万円程度
600~775万円6~8万円程度6~10万円程度
800~950万円8~10万円程度10~12万円程度
〈子ども2人・権利者の年収0万円の場合〉
義務者の年収 養育費の目安
子どもの年齢がともに0~14歳 子どもの年齢がともに15~19歳
250~400万円4~8万円程度4~10万円程度
425~600万円8~12万円程度8~14万円程度
625~700万円10~14万円程度12~16万円程度
725~800万円12~16万円程度14~16万円程度
〈子ども2人・権利者の年収200万円の場合〉
義務者の年収 養育費の目安
子どもの年齢がともに0~14歳 子どもの年齢がともに15~19歳
250~400万円2~6万円程度2~6万円程度
425~600万円4~10万円程度6~10万円程度
625~700万円8~12万円程度8~12万円程度
725~800万円10~12万円程度10~14万円程度

※すべて裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合

上記のように、養育費には裁判所の基準がありますので、詳しい金額を知りたいときは弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費の算定には、家庭裁判所が策定している「養育費・婚姻費用算定表」以外にも、日弁連が策定している「新養育費・婚姻費用」も存在しています。しかし調停や裁判時には、家庭裁判所の算定表が参考にされることが多いといえます。

メリット2 適切な養育費を算出・交渉してくれる

弁護士に相談・依頼をすれば、適正な金額で養育費を算出し、相手(配偶者)との交渉も任せることができます

養育費の金額は「養育費・婚姻費用算定表」を見れば一般の方でも目安はわかりますが、実際には相手との交渉と合意で決まるため、目安どおりの金額を請求できない場合も多いでしょう。

弁護士に依頼をすることで、相手の経済状況なども考慮して、最大限の金額で交渉してもらえます。

相手が自営業者の場合は、収入確認のための必要書類が異なったり、計算が複雑になりますが、弁護士に依頼をすれば、的確なアドバイスをしてもらえるので心配ないでしょう

また養育費の金額で合意が取れない場合でも、その他の金額(慰謝料や財産分与など)全体のバランスで良い条件になるように交渉してくれます

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

調停や裁判時には、養育費の金額は算定表から大きく逸脱することはないといえます。弁護士なら、算定表の最大金額から交渉を始めて、相手の言い分や調停委員のアドバイスを聞きながら落とし所を探っていきます。

メリット3 相手が養育費を払わない場合の対策もしてくれる

弁護士に依頼することで、合意した養育費を相手が払わない場合の対策を、あらかじめとっておくことができます

厚生労働省の調査によれば、養育費に関して取り決めをしていない母子家庭は全体の53.3%、父子家庭で69.0%となっています。

また養育費の受給状況で「養育費を受けたことがない」母子家庭は56.9%に及びます。

※参考:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」

養育費の取り決め・受給状況

弁護士に依頼をすることで法的効力のある「離婚協議書」や「公正証書」の作成サポートもしてくれるため、養育費を回収することが可能になります。

特に「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておけば、養育費の不払いが発生したときに給与差押えの強制執行によって養育費を回収できます

また、調停となった場合には調停成立時に作成される「調停調書」でも、強制執行が可能です。

調停調書に記載された内容はあとから変更はできないので、弁護士にあらかじめアドバイスをもらうことで適切な内容を記載してもらえるでしょう。

〈養育費の不払い対策となる文書〉

協議離婚の場合

  • 離婚協議書
  • 強制執行認諾約款付き公正証書
  • 調停離婚の場合

  • 調停調書

養育費の支払いを家庭裁判所から働きかけてくれる「履行勧告」や「履行命令」といった手続きもあります。公正証書や調停調書があれば利用する必要はないといえますが、知っておくとよいでしょう。

※公正証書などで当事者間で合意したものに関しては、履行勧告の申立てはできません。

手続名内容法的強制力裁判所手数料
履行勧告 裁判所が支払うよう勧告する 無料
履行命令 裁判所が支払うよう命令。従わない場合は10万円以下の罰金が課される 300円
強制執行 裁判所がおもに給与の1/2を差押える 4,000円+切手約3,000円分

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費について合意しただけでは、支払われない場合に対処ができません。「強制執行認諾約款付きの公正証書」や調停が成立した場合につくられる「調停調書」があれば、養育費が支払われない場合はすぐに差押えができるため安心です。しかし確実に強制執行をするためには、あらかじめ文書の内容を弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

メリット4 養育費の増額交渉にも対応してくれる

弁護士に依頼をすれば、養育費の増額交渉にも対応してもらえます

養育費について合意をしたとしても、次の条件を満たせば後から増額できる可能性があります。

  • 客観的な事情に変更があったこと
  • その事情変更をあらかじめ予測することが困難だったこと
  • 事情変更が生じたことに当事者の責任がないこと

増額の可能性があるケースとしては、具体的に次のようなことが挙げられます。

〈増額の可能性があるケース〉

  • 学費が増加した
  • 子どもが病気などをして医療費が増加した
  • 権利者の収入が大幅に減少した
  • 義務者の収入が大幅に増えた など

養育費の増額を行う方法としては、相手との交渉が基本となりますが、調停(養育費増額調停)や裁判(養育費増額審判)などを行って請求することもできます。

弁護士に依頼をすれば、どの方法でもサポートしてもらえるので心配いりません

養育費に関する相談をすべき弁護士の選び方3つ

養育費の請求を依頼すべき、良い弁護士を選ぶポイントとして、おもに次の3つが挙げられます。

  • 養育費の適正額や未払いの対策を提示してくれる
  • 弁護士費用の詳細を明示してくれる
  • 親身に相談にのってくれ柔軟な対応をしてくれる

どのような点に注目をして弁護士を選ぶべきか、以下で詳しく解説します。

養育費の適正額や未払いの対策を提示してくれる

養育費として請求できる金額や、相手が未払いになった場合の対策や案請求のための方法を、あらかじめしっかり提示してくれる弁護士がよいでしょう

養育費の金額は子どもの人数やご自身・相手の収入によって異なり、増額できるケースもあります。

このような個別の事情に合わせて、最大限の養育費を算出のうえで、相手と交渉・請求してくれるとよいでしょう。

また、相手の未払いに備えた対策も提案してくれると安心です。

初回相談時に、将来的どの程度の養育費が請求できるかを聞いてみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

養育費の取り決めを当事者同士で話し合うと、感情的になったり相手に丸め込まれてしまうこともあるでしょう。弁護士が入ることで、一般的な相場に基づいて冷静に取り決めを行うことができるといえます。
ご自身に法律的な知識があり冷静に話し合いができるとお考えの場合でも、セカンドオピニオンとして弁護士に相談してみてください。

弁護士費用の詳細を明示してくれる

相談時に、弁護士費用の詳しい金額や内訳を明示してくれる弁護士が良いといえます

弁護士費用は着手金や報酬金などの項目があり、後から必要になる可能性のある項目もあります。

特に養育費を獲得した際の報酬金については、弁護士事務所ごとに計算方法が異なるため、具体的な金額の例を提示してくれると納得しやすいでしょう。

また協議(相手との話し合い)では解決できず、調停や裁判へ移行した場合は再度着手金が必要になるケースもあります。

あとから「想定外の費用を請求された」と感じることのないよう、調停や裁判になった場合も想定した費用を提示してくれる弁護士を選ぶとよいでしょう

親身に相談にのってくれ柔軟な対応をしてくれる

養育費をめぐる状況は個々のケースで異なるため、柔軟な対応をしてくれる弁護士に依頼をすることが大切です

まずはつらい感情に寄り添ってしっかりと話を聞いてくれ、子どものことも含めたより良い解決方法を提案してくれる弁護士がよいといえます。

離婚を決意したときは相手に対する負の感情があり、冷静に将来のことを考えられない部分もあるでしょう。

しかし離婚後の生活を考えると、子どもやお金のことなど冷静に考えて行動していく必要もあります。

画一的な対応ではなく、状況に応じて柔軟な対応を示してくれる弁護士を選んでみてください。

初回面談時に自分の希望を伝え、どのような対応をしてもらえるかを確認してみましょう

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚を決意した方は、つらい心情にあることでしょう。まずは、今のお気持ちを包み隠さずお話しいただくことが大切です。
そのため初回面談では、お話を遮らずに時間をかけて聞いてくれる弁護士が良い弁護士といえるのではないでしょうか。

養育費に関する相談は弁護士法人ユア・エースへ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

●依頼者様の希望を最優先
依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースには、ほかにも次のような特長があります。

  • ご相談は無料・24時間365日受付
  • 算定表金額以下の養育費請求は報酬金不要

以下で詳しく紹介します。

ご相談は無料・24時間365日受付

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*で、24時間365日受け付けています

離婚についてお悩みの場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。

*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご連絡いただけます。
まずはお電話で、状況をお聞かせください。

※お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

算定表金額以下の養育費請求は報酬金不要

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

〈弁護士法人ユア・エースの弁護士費用(一部)〉
項目金額(税込)
相談料無料
※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合:+11万円
裁判に移行した場合:+11万円
報酬金(離婚成立時)基本報酬金協議の場合:33万円
調停に移行した場合: +11万円
裁判に移行した場合: +11万円
親権獲得
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
養育費請求 協議の場合:得られた額1年分の55%
調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5%
裁判の場合:得られた額1年分の66%
※算定表の金額以下の部分については除く

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

養育費を請求された場合も弁護士に依頼すべき?2つのメリットを紹介

離婚時には、義務者は相手から養育費を請求されることになります。

法外な養育費を請求された」「請求された養育費に納得できない」といった場合も、弁護士に依頼することで希望の条件へ近づくことが可能です。

このような場合に弁護士に依頼するメリットを、以下で解説します。

支払う養育費の額を適切な金額に収めることができる

相手(配偶者)から養育費を請求されたときに弁護士に依頼をすることで、養育費の金額を適正な範囲内に収められるといえます

相手が法外な金額を請求してきた場合でも、弁護士が算定表や収入などを基に適正な養育費の金額を算出し、相手と交渉してくれます

また相手側が弁護士をつけた場合は、相手側に有利な条件となる可能性がありますが、ご自身も弁護士に依頼することで、適正な金額で合意できるでしょう。

交渉自体も任せられるので、精神的な負担も軽減できるはずです。

支払う養育費を減額・免除できる可能性もある

弁護士に依頼をすることで、すでに合意している養育費について、減額・免除といった交渉をしてもらえる可能性があります

たとえば、次のような場合には、養育費を減額・免除できる場合があります。

  • 相手が再婚して継子と養子縁組した場合
  • 自身が収入減少や無収入になった場合
  • 相手の収入が増えた場合

相手(元夫・元妻)が再婚して継子(つれ子)と養子縁組した場合は、再婚相手が第一次扶養義務者となります。再婚相手に資力がある場合には、養育費支払義務者である元夫・元妻は、養育費の支払免除となる可能性が高くなると考えられます。

実際に養育費を減額するには、相手と話し合うか「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。

弁護士に依頼をすれば、減額・免除のどちらの場合であっても、必要なアドバイスや手続きのサポートをしてもらえます。

養育費の減額にかかる弁護士費用

養育費の減額に関して、弁護士に依頼したときの弁護士費用の目安を把握しておくことは大切です。

弁護士に養育費の減額交渉を依頼すると、おおむね次のような費用がかかります。

●着手金
協議の場合:10~20万円程度
調停の場合:20~30万円程度

●報酬金
減額できた金額の3年分〜5年分の10%〜16%程度
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

なお、弁護士法人ユア・エースの養育費減額の報酬金は、減額できた金額5年分の11%となっています

【まとめ】

養育費に関する問題を弁護士に依頼すれば、適正な金額で養育費を算出してもらえ、相手との交渉を任せることもできます

弁護士の費用相場は協議離婚の場合:30~50万円程度、調停離婚の場合:40~60万円程度が必要ですが、弁護士費用を支払ったとしても適正な養育費を受け取れるメリットは大きいといえるでしょう

養育費の金額の目安は裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」でわかりますが、実際の金額は相手との交渉次第なので注意が必要です。

弁護士法人ユア・エースでは、離婚案件に豊富な実績をもつ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせたていねいなサポートを心がけております。

養育費をしっかりと請求して、安心して離婚後の生活を送りたい方は、弁護士法人ユア・エースまで、お気軽にお問い合わせください

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/child-support/7143/feed/ 0
離婚調停で弁護士なしはデメリットが多い?弁護士に依頼すべき理由と費用や流れ https://hibiki-law.or.jp/divorce/mediation/7134/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/mediation/7134/#respond Wed, 19 Jul 2023 02:53:28 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7134 離婚調停で弁護士をつけないとデメリットが多い

離婚協議で夫婦間の話し合いがまとまらず、離婚調停に移行する際は、弁護士をつけないとデメリットが多いといえます

離婚調停で弁護士をつけないデメリットとして、次のような点が考えられます。

  • 調停で不利な条件になる可能性がある
  • 調停の申立てや必要書類の作成を自分で行う必要がある
  • 相手とのやりとりを続ける必要がある

離婚をするためには子どもの親権や養育費のこと、慰謝料や財産分与など冷静に決めるべきことが多くあります。

離婚調停に必要な書類の作成や証拠集め、相手との交渉をご自身で行うとなると負担が大きいうえに、希望どおりの解決とならない可能性も高くなります

離婚のおもな方法

調停離婚の際に弁護士に依頼をしない場合のデメリットについて、詳しく解説します。

調停で不利な条件になる可能性がある

離婚調停の場で弁護士がいないと、不利な条件になってしまう恐れがあります

離婚調停では、調停委員が当事者双方の主張を聞いたうえで、妥当と思われる解決案を提示してくれます。

そのため、自身の希望する条件をあらかじめ整理しておく必要がありますし、希望どおりの解決とならない場合も少なくありません。

しかし一般の方にとって、調停委員が納得するような主張をすることは難度が高いといえます。

希望を通すためには、主張の根拠を示したり、相手側の主張を崩したりするといった知識と交渉力が必要になります。

また感情的になったり、相手側の言い分を一切聞かない、質問にあいまいに答えるといった態度をとると調停委員の心証が悪くなり、不利な解決となってしまう可能性があります。

〈離婚調停で不利になる言動の例〉

  • 相手の批判や愚痴を繰り返す
  • 感情的になって取り乱す・泣く
  • 質問にあいまいな回答をする
  • 相手側の言い分を一切聞かない
  • 不当な要求を繰り返す
  • 調停委員の意見を無視する

弁護士に依頼をすれば、離婚調停に必要な書類をまとめてくれたり、調停委員とのやりとりを代理におこなってくれます。

その結果、依頼者が有利になるように交渉を進めてくれるので、不安を軽減できるはずです。

離婚原因の証拠を適切に集められない可能性がある

離婚の原因が相手の浮気やDVなどで慰謝料を請求する場合は、証拠が重要になります

適切な証拠を集められなければ、希望どおりの条件が認められない可能性があるので注意が必要です

証拠集めは自分で行うこともできますが、「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。

〈証拠の例〉
離婚理由証拠の例
浮気(不貞行為) ・不貞行為を示す・ホテルに入るなどの写真・動画*
・浮気(不貞行為)を認める自認書や録音データ
・不貞行為を推測できるメール、チャットなどの記録*
・探偵や調査会社の調査報告書 など
DV ・ケガや壊れたものの写真
・音声や動画
・医師の診断書
・警察や相談センターの相談記録 など

*違法な方法で入手したものは証拠として認められません。

また相手に非があると思っていても、写真やメールの偽造をしたり、住居侵入による盗撮・盗聴などの行きすぎた行為は、かえって不利な状況を招いてしまいます。

弁護士に依頼をすることで、証拠となりうるものと集め方、証拠を集める際の注意点などを的確にアドバイスしてもらえます。

不倫で離婚する場合は、以下の記事で詳しく紹介しています。

親権や養育費の金額に納得できない可能性がある

子どもの親権や養育費などは離婚時にもめることが多く、納得できない内容になってしまうこともあります

離婚調停はあくまで調停委員が仲介をする話し合いの場なので、相手側の希望する条件に的確に反論できなければ、希望どおりの結果につながらないこともあるでしょう。

親権は「子どもの生活が変わらないこと」が重視されるため、すでに相手が子どもと一緒に別居をしている場合は、ご自身が親権を取り戻すことは難しい場合があります。

養育費に関しては、裁判所で活用されている「養育費算定表」をベースに算出されますが、相手側の主張と折り合いのつく金額を調停委員が提案します。

そのため、ご自身が納得できない金額となってしまう可能性があるのです

後から悔やむことにならないためにも、調停が始まる前に弁護士に相談してみることが大事です。

養育費については、以下の記事で詳しく紹介しています。

慰謝料や財産分与の金額を適切に決められない可能性がある

当事者だけで離婚調停を進めようとすると、慰謝料や財産分与の金額を適切に決められない可能性もあります

慰謝料の金額にはそもそも決まりがないため、適正な金額がわかりづらい部分があるでしょう。

またきちんと根拠を示して請求しなければ、相手から反論されて主張が通らないこともあります。

さらに、財産分与の金額を適切に算出するには、共有財産のすべてを調べることが必要です。

相手が正直に申告しなければ正しく把握できない場合もあり、納得できる形で財産分与を得られない場合もあるでしょう

プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの財産も計算して分与する必要があるので、一般の方が正しく計算を行うのは難度が高いといえます。

調停の申立てや必要書類の作成を自分で行う必要がある

離婚調停を行うためには、必要書類を準備・作成して、相手側の住所を管轄する家庭裁判所へ調停の申立てを行う必要があります

必要な書類は多岐にわたりますが、弁護士に依頼しない場合はすべて自分で準備する必要があります。

ただでさえ離婚問題でストレスを抱えている状態では、書類の準備・作成も大きな負担になってしまうでしょう

離婚調停は「家事事件手続法」という法律に基づく手続きのため、規定された書類をすべて適切に記載して提出する必要があります。

申立書や事情説明書などの書き方は、裁判所へ問い合わせれば教えてもらえますが、具体的に何を書けば有利になるかという点まで教えてもらえるわけではありません。

〈離婚調停申立てに必要な書類〉

  • 夫婦関係調整調停(離婚)申立書
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 年金分割のための情報通知書
  • 収入がわかる資料*(源泉徴収票・給与明細・確定申告書など)*
  • 夫婦の財産がわかる資料*(固定資産評価額証明書・預金通帳写しなど)

※参考:裁判所:「離婚調停を申し立てる方へ」
※裁判所によって名称が異なる場合があります。
*請求する項目によって不要の場合もあります。

相手とのやりとりを続ける必要がある

弁護士なしで離婚調停を進めると調停委員とのやりとりを、すべて自分で行うことになります

相手に対して負の感情があるなかで、冷静にコミュニケーションを取り続けることはストレスになってしまう可能性が高いといえます。

しかし調停の場で冷静な対応ができず、感情的になってしまうと、議論が進まない恐れもあります。

調停委員はあくまで公平な立場の存在なので、ご自身の味方になってくれるわけではありません。

明確な主張と根拠をもとに冷静に話し合いを進めていかないと、ご自身の主張が聞き入れられない結果になる場合もあるので注意が必要です。

離婚調停を弁護士に依頼する3つのメリット

離婚調停を弁護士に依頼することで、次のようなメリットが得られます。

  • 依頼者の希望に合わせて交渉や準備を進めてもらえる
  • 離婚調停にかかる時間を短縮できる
  • 調停の場に代理人として同席しサポートしてもらえる

以下で、詳しく解説します。

依頼者の希望に合わせて交渉や準備を進めてもらえる

弁護士に依頼をすれば、依頼者の希望に応じた交渉や調停への準備を柔軟に進めてもらえます

必要書類の作成や調停の申立てだけでなく、相手とのやりとりをしたり調停の代理人として裁判所へ出廷してくれます。

また、離婚原因の根拠を示す証拠集めのアドバイスなどもしてくれます。

準備をしっかりと整えて対応してもらえるので、離婚調停をスムーズに進めやすくなるでしょう。

進行状況などは弁護士からきちんと連絡をもらえるので、心理的な負担や手間を軽減できるはずです。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

親権が争点の場合は、子どもの利益を守ることが優先されます。そのため親権者として適任であることをアピールするために「子どもと離れないように」「子どもと一緒に別居しては」といったアドバイスをすることもできます。

離婚調停にかかる時間を短縮できる

弁護士に依頼をすることで、離婚調停にかかる時間を短縮できるでしょう

●争点になるポイントや根拠を整理してくれる
申立書や事情説明書を作成する際には、重要な項目や話し合いで争点になるポイントを精査して記入してくれます。

話し合うべきポイントや、そのための根拠が明確になるため、無駄なやりとりが省けるでしょう。

特に親権が争点となるケースでは、子どもの状況など調停で必要になる情報をしっかり準備してくれます。

●主張を整理して冷静に進められる
お互いが感情的に自分の主張を繰り返してしまい、なかなか話し合いが進まないことがあります。

弁護士がいれば大事な主張を根拠をもとに整理して伝えられますし、相手が不当な主張をしてきても法的な根拠をもとにきちんと反論できるでしょう。

結果的にスムーズに離婚調停を進められ、調停にかかる時間を短縮できる可能性が高くなります。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

申立書を弁護士が書くことで、調停で争点になりそうな項目を漏れなく記載できるでしょう。 一般の人が書くと要点が整理できず、争点に沿った話し合いができない場合もあります。そうなると1~2回の調停が無駄になってしまうこともあります。

調停の場に代理人として同席しサポートしてもらえる

弁護士に依頼をすれば、調停の場に代理人として同席してもらい、さまざまなサポートが受けられます

弁護士であれば依頼人と共に調停に同席し、調停委員とのやりとりを代理で行ってくれます

一般の方が調停の場で冷静に、自分に有利になるよう発言をコントロールすることは難しいといえますが、弁護士が代理人となることで、冷静に議論を進めてくれるでしょう。

また相手側の主張に誤りや悪意がある場合は、弁護士が根拠をもとに指摘して、調停委員や裁判官を説得することも可能です。

また離婚調停は、原則として当事者本人の出席が必要ですが、やむをえない事情があるときには弁護士が代理で出廷することも可能です。

体調が悪い場合などでも調停を進めてもらうことができるので、頼りになる存在といえるでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

調停委員は公平な立場で話し合いを仲介します。とはいえ自身の主張を好き勝手に言うだけでは、いい心証をもたれないでしょう。弁護士がいれば、調停を進めやすくなるように主張と根拠を整理できるので、調停委員を味方にすることもできるでしょう。また相手が無茶な要求をした場合は、理路整然とした反論をして「困っています」というアピールをすることもできます。

離婚調停を弁護士に依頼する際の費用相場

調停離婚を弁護士に依頼したときの弁護士費用の相場は、おおよそ50~60万円程度となります。

あらかじめ費用の相場を把握しておくことで、検討しやすくなるはずです。

弁護士に離婚調停を依頼したときの費用の詳細を、以下で解説します。

弁護士事務所に依頼する場合の費用

調停離婚を弁護士に依頼をしたときの弁護士費用の相場は、おおよそ50~60万円程度となっています

弁護士法人ユア・エースでは、以下の料金メニューで対応しております。

〈弁護士法人ユア・エースの弁護士費用(離婚調停のケース)〉
項目金額(税込)
着手金44万円
報酬金
(離婚成立時)
基本報酬金 22万円
親権獲得
( )内は父側
11万円(22万円)
財産分与請求得られた額の27.5%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
養育費請求得られた額1年分の60.5%
※算定表の金額以下の部分については除く

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※協議や裁判の場合は金額が異なります。

その他裁判所費用として次の費用も必要です。

  • 収入印紙代:1,200円
  • 切手代1,000円程度

※裁判所によって異なる場合があります。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

上記のとおり、報酬金については各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただくことが可能です。

離婚調停を弁護士に依頼するなら弁護士法人ユア・エースの無料相談へ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

●依頼者様の希望を最優先
依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*で、24時間365日ご相談を受け付けております。離婚についてお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。

*ただしご相談内容や、すでに他事務所で受任をお断りされた案件のご相談につきましては、相談料5,000円~をいただく場合があります。

法テラスで依頼する場合の費用の目安

弁護士費用を用意することが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、費用を抑えることができます

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合相談窓口です。

法テラスを通じて弁護士に依頼をするときの費用の目安は、次のとおりです。

〈法テラスの弁護士費用の目安(調停離婚の場合)〉
項目金額(税込)
着手金11万円
実費2万円
報酬金2年を上限として毎月回収する金額の11%

※調停内容によって異なる場合があります。
参考:法テラス「弁護士費用・司法書士費用の目安」

養育費や婚姻費用などを請求した場合は、2年を上限として毎月回収する金額の11%を報酬金として弁護士に支払う必要があります。

婚姻費用に関する調停や、面会交流に関する調停の場合は、以下のように着手金が減額される場合があります。

〈着手金の減額〉
事案 着手金(税込)
婚姻費用分担請求調停5万5,000円
面会交流調停5万5,000円

なお法テラスは、次のような資力(収入・資産)条件に該当しないと利用できません

※通常は資力条件は夫婦の合算となりますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数手取り月収額の基準*資産基準
1人18万2,000円以下180万円以下
2人25万1,000円以下250万円以下
3人27万2,000円以下270万円以下
4人29万9,000円以下300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

また法テラスには、次のようなデメリットがあるので注意が必要です。

  • 資力審査があるため、利用開始までに時間がかかる
  • 無料相談は30分×3回まで
  • 依頼する弁護士を選べない

離婚調停を弁護士に依頼した後の流れ

離婚調停を弁護士に依頼した後の流れは、次のようになります。

  1. 相手側へ受任通知が送付される
  2. 離婚調停の申し立てを行い調停期日が決定する
  3. 離婚の成立もしくは不成立が確定するまで調停が開催される
離婚調停を弁護士に依頼した後の流れ

それぞれのステップについて、以下で解説します。

1.相手側へ受任通知が送付される

弁護士に依頼をすれば、数日以内に相手側へ受任通知が送付されます。

相手側に受任通知が送られることで、それ以降のやりとりの窓口は弁護士となり、相手から直接連絡がくることはありません。

受任通知とは?

弁護士が依頼者の代理人となったことを相手方に告知する書面です。受任通知の発送以降は、 連絡窓口は弁護士になります。また依頼者の希望条件を記載することもあります。

また受任通知書には、依頼者やその親族、勤務先などに接触しないよう伝える文言が添えられているケースが多いのが特徴です。

相手とのやりとりを不安に思うことがなくなるので、離婚調停を進めやすくなります。

2.離婚調停の申立てを行い調停期日が決定する

裁判所に離婚調停の申立てを行って、調停が行われる日(期日)を決めます

申立ては離婚調停も申立ては調停を申し立てる側が、相手側の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。

調停の期日は、申立てから1~2ヶ月後になることが多いでしょう。

弁護士に依頼をする場合は、これらの手続きを任せられるので、依頼者自身が調整する必要はありません。

3.離婚の成立もしくは不成立が確定するまで調停が開廷される

離婚調停を申し立てると、離婚の成立もしくは不成立が確定するまで繰り返し調停が開かれます。

お互いの主張が調停委員の仲介によって合意にいたれば、その時点で調停は終了します。

調停は1回あたり2時間程度で、一般的に3回程度で結論が出る(終局)ことが多いようです

調停が成立すれば、合意事項が記載された調停調書が作成されます。

この調停調書には判決と同じ法的な拘束力があり、双方が遵守する必要があります。

調停不成立や調停成立後も弁護士がサポートできる

調停が不成立に終った場合や、調停が成立した後も弁護士のサポートを受けられます。

調停不成立となって裁判に移行する際は、弁護士はそのまま代理人として依頼者をサポートすることが可能です。

裁判で離婚について争うには、離婚原因の特定やその根拠となる証拠集め、書類の作成などが必要になりますが、それらを弁護士に任せられます。

裁判が行われるときも、弁護士が代理人として出廷してくれるので、大きな負担軽減につながるでしょう。

また、調停が成立した後に財産分与・慰謝料・養育費などを相手が合意内容に沿って、きちんと払ってくれないことがあります。

調停調書があれば、弁護士に依頼をすることですぐに差押えの強制執行手続に移れるので、適切な対応をとれます。

離婚調停を弁護士に依頼するときのよくある疑問と回答

離婚調停を弁護士に依頼するときの、よくある疑問とその回答を紹介します。

事前に疑問点を解消しておけば、弁護士に依頼をすべきかの判断もしやすくなるのではないでしょうか。

Q1.相手に弁護士がつき離婚調停を申し立てられた場合はどうする?

相手側に弁護士がついて離婚調停を申し立てられた場合は、注意が必要です。

弁護士は法律の専門家であり、調停の進め方や調停委員への対処も熟知しているため、一般の方が弁護士を相手に有利な条件を引き出すことは難しいといえます

そのため相手が弁護士をつけた場合は、ご自身も弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう

離婚案件の経験豊富な弁護士に依頼をすることで、相手の主張に反論したりご自身の希望の条件を通しやすくなるでしょう。

また弁護士どうしで話し合ってもらうことで、お互いにとって妥当な条件で早めに解決できる可能性もあります。

Q2.離婚調停の途中から弁護士をつけることはできる?

離婚調停を行っている段階でも、途中から弁護士に依頼することは問題ありません

実際に離婚調停を進めていくと「不利な状況になっている」「自身で進めるのに限界を感じる」といったケースはあるものです。

調停委員は中立的な立場で話し合いの仲介をするだけなので、ご自身の味方をしてくれたり、資料作りなどを手伝ってくれるわけではありません。

そのため離婚調停の途中で不安を感じる場合は、弁護士に状況を伝えて相談してみましょう。

離婚案件の経験豊富な弁護士なら、調停の途中でも的確に対応してくれるはずです

Q3.離婚調停で解決しなかった場合はどうなる?

離婚調停で調停不成立となってしまった場合は、裁判で離婚を争うケースもあります

調停により離婚が成立しても、財産分与など争点の一部で決着がつかないときには、裁判をすることもあります。

離婚裁判は、離婚の是非やその条件について、裁判官がお互いの主張や事情などを考慮したうえで判決を下す離婚をいいます。

双方の主張や証拠が出そろって争点が整理され、和解の見込みがなく、裁判官が事実認定を行える状態になったら判決が下されます。

離婚を認める判決が出て、相手が控訴を行わなければ判決が確定し、離婚が成立します。

判決確定後、10日以内に離婚届を市区町村役場に提出して手続きは終了です。

裁判で必要な書類作成や口頭弁論などは、弁護士に依頼することで任せられます。

Q4.離婚の意思が固まっていない場合でも調停を利用できる?

調停は夫婦間の話し合いの場なので、離婚の意思が固まっていない場合や、夫婦関係を修復したい場合でも利用できます

この場合は「円満調停(夫婦関係調整調停(円満)」を利用することで、調停委員が「円満でなくなった原因はどこか」「どのように努力すれば夫婦関係が改善していくか」などの助言や解決案を提示してくれます。

離婚するか、もう一度結婚生活をやり直すかなどは、調停の話し合いの中で決めていくことになります。

話し合いの結果「もう一度やり直す」だけでなく「一度別居してみる」「離婚する」といった内容でもお互いが合意すれば調停成立となります。

その後合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は法的な効力を持ちます。

【まとめ】

離婚調停は調停という話し合いの場で、双方が意見を主張し、調停委員が仲介することで離婚を成立させる方法です。

納得できる形で合意できれば問題ありませんが、それぞれの主張が対立し、話し合いがまとまらないケースが多くあります。

たとえ合意できたとしても、自分一人だと思うような主張ができず、希望が反映されないこともあるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、争点となる部分をきちんと整理でき、証拠をもとに論理的な主張を行えます

また調停不成立となった場合も、離婚裁判をサポートしてくれるので負担の軽減につながるでしょう。

弁護士法人ユア・エースには、経験豊富な弁護士が多数在籍しており、ご相談者様の事情にあわせたていねいなサポートを心がけております。

納得できる形で離婚を成立させるには、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが欠かせません。

離婚調停を円滑に行いたい方は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/mediation/7134/feed/ 0
モラハラの相談窓口はどこがいい?公的機関や弁護士などの選び方と利用者の感想 https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/7080/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/7080/#respond Wed, 12 Jul 2023 02:16:34 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=7080 モラハラの相談はどこにする?弁護士事務所や公的機関など利用者の感想も紹介

配偶者にモラハラを受けた場合の相談先として、7つの窓口を紹介します。

相談先は大きく次の3つに分けられます。

  • 離婚を決意したので手続きについて知りたい場合
  • モラハラ被害をどうすべきか相談したい場合
  • 精神的苦痛をやわらげたい場合
モラハラの相談先窓口

ご自身の状況に適した相談先に相談してみましょう。

〈離婚を決意したので手続きについて知りたい場合の相談先〉
受付時間相談料金相談形式特徴
弁護士事務所24時間受付の場合あり無料の場合あり電話・メール・面談離婚手続きをサポートしてもらえる
市区町村役場の法律相談窓口一般的に9~17時無料電話・面談居住区の近くで相談できる
〈モラハラ被害をどうすべきか相談したい場合の相談先〉
受付時間相談料金相談形式特徴
DV相談ナビ・DV相談プラス24時間受付・365日無料電話・メール・チャット・面談相談員が必要と判断すれば、同行支援なども受けられる
あなたのいばしょチャット相談24時間受付・365日無料チャット直接話すことなくチャットでいつでも相談ができる
女性の人権ホットライン平日8時30分から17時15分無料電話法務局の職員や法務大臣が委嘱した人権擁護委員が対応
NPO法人よつば9時から20時、年中無休無料電話・メール複数のカウンセラーが対応
〈精神的苦痛をやわらげたい場合の相談先〉
受付時間相談料金相談形式特徴
心療内科・精神科などの医療機関医療機関による医療機関による対面体調不良やうつ病などの心の病に適切な対応可能

上記のように、相談目的や現在置かれている状況によって、どこに相談すべきかは違ってきます。

相手との離婚を検討しているのであれば、離婚手続きや交渉などをサポートしてもらえる弁護士事務所が良いでしょう。

「話を聞いてもらいたい」「どうしたらいいかを相談したい」という場合は、公的機関の窓口やNPO法人への相談が向いています。

また、精神的苦痛をやわらげたいときは心療内科などの医療機関を受診してみましょう。

医師による診断書があることで、慰謝料を請求する際の有力な証拠となるはずです。

それぞれの相談窓口の特徴やポイントをさらに詳しく解説します。

また実際に利用した方の感想も紹介しているので、利用する際の参考にしてください

モラハラで離婚を決意・検討している場合は弁護士へ相談

配偶者からモラハラやDVを受けていて離婚を考えている場合は、初めから弁護士事務所に相談をするとよいといえます

離婚手続きの方法や、決めるべきことなどを具体的にアドバイスをしてもらえます。

弁護士に相談をするメリットとしては、次の点が挙げられます。

  • 離婚するうえで必要なことを、法律の専門家の立場からアドバイスしてくれる
  • モラハラやDVを理由として離婚できるのか相談ができる
  • モラハラやDV被害に対する適切な慰謝料請求ができる

初回相談は無料だったり、24時間受付の弁護士事務所もあるので、まずは気軽に相談をしてみましょう。

離婚にいたるまでの状況やご自身が希望する離婚条件を、事前にメモ書きなどにまとめておくと、的確なアドバイスを得やすくなります。

〈利用者の感想 1〉

  • ■40代・女性/相談後離婚した

    これまでの生活の様子を話し、私が長年つらいと感じていたこと、うつになったこと、この先一緒に暮らすのは無理であることなどを話したところ、離婚に向けての手順などを教えてくださいました。

    担当の弁護士先生に夫との間に入ってもらい、すべてお任せしました。そのときの預金や家、土地の名義などをすべて伝え、権利分をきれいに受け取ることができました

〈利用者の感想 2〉

  • ■30代・女性/相談後離婚した

    とても親切で親身になって話を聞いてくれる姿勢に感動しました。どれくらいのお金が必要になるのか、離婚した後の対応などもていねいに説明してもらえたので、とくに不安を感じることなく離婚を成立させられたことが一番良かったです。

    自分の味方がいることの安心感、何かあれば直ぐに対応してくれる信頼感を感じたので依頼するメリットは多いにあると思います。

    また代理人がいると旦那も怒ったり嫌な態度をすることがないため、平穏に話をすすめたいのであれば弁護士に依頼するのが一番だと強く感じました。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

よくあるモラハラは、夫が妻に「誰のおかげで飯食えてるんだ」と言ったり、家事や育児の全てを任せているような状態がありますが、離婚の理由になるかの判断が難しい場合もあります。弁護士に相談すると、協議でまとまらず調停になる可能性も見越して、まずはしっかり証拠を捜すことなどのアドバイスをもらうことができます。

住まいの近所で相談できる「市区町村役場の相談窓口」

各市区町村の役場など各地の自治体には、弁護士が対応してくれる相談窓口が設けられていることがあります

お住まいの地域なら直接出向きやすく、相談に乗ってもらいやすい部分があるでしょう。

●市区町村役場の相談窓口の特徴

  • 弁護士や医療関係者が相談対応してくれる*
  • 避難シェルターを紹介してくれる*
  • 住まいの近くで気軽に相談できる
  • *自治体によって対応は異なります。

避難シェルター(DVシェルター)とは、DVなどの被害を受けている方や子どもを一時的に保護するための施設です。
行政が運営する公的シェルターは各都道府県に1ヶ所以上、民間団体が運営する民間シェルターは全国に120ヶ所以上が存在しているため(被害者の安全確保のため場所は非公開)配偶者のDVなどに困っている場合は利用を検討してみましょう。
※参考:男女共同参画局「民間シェルターとは

公的な相談窓口の例として、東京都が運営している「東京ウィメンズプラザ」を紹介します。

東京ウィメンズプラザは、東京都に在住・在勤・在学の方であれば、誰でも無料で相談できます。

土・日・祝日も対応してくれるので、東京にお住まいの方は利用も検討ください。

〈東京ウィメンズプラザの概要〉
連絡先03-5467-1721
受付時間毎日9時~21時
※毎月第3水曜日・年末年始などは除く
相談料金無料
相談形式電話・面談(要予約)
相談対応者女性弁護士・精神科医師など(面談時のみ)

また、東京都以外でも「配偶者暴力相談支援センター」などの名称で全国に設置されているので、最寄りの相談窓口に連絡をしてみましょう。

〈利用者の感想 3〉

  • ■30代・女性/相談後離婚協議中

    T市保健センターに相談したが、カウンセラーを紹介してくれたり、母子シェルターを紹介してくれたり、パンフレットをくれたりするなど、とにかく親身になって話を聞いてくれました。

〈利用者の感想 4〉

  • ■20代・女性/相談後離婚した

    A県女性相談センターに相談しましたが、最寄りの役所で女性の担当者の方が面談をしてくださり、親身になって話を聞いてくれました。
    そして弁護士を紹介してくれたり、今後どのようにしていくべきなのか教えてくれました。相談したことで夫の言動はおかしかったんだと改めて思うことができ、離婚への踏ん切りがつきました。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

モラハラ被害をどうすべきか相談したい場合は公的機関やNPOへ相談

モラハラなどの被害をどうすべきか相談したい、まずは話を聞いてほしいといった場合は、公的機関やNPO法人の相談窓口で話を聞いてもらうと良いでしょう。

まだ離婚までは考えていなくても、話を聞いてもらって状況を整理し、どのようにすればいいかを聞きたいときに相談しやすい窓口だといえます。

具体的な相談窓口について、以下で紹介します。

モラハラ・DVについて相談できる「DV相談プラス」

DV相談ナビ」「DV相談+(プラス)は、モラハラやDVの被害について電話やメール、チャットなどで相談できます

どこに相談したらいいかわからない場合や、まずは話を聞いてもらいたい場合に相談してみるといいでしょう。

内閣府の男女共同参画局が運営しているため、安心して相談ができるといえます。

●DV相談ナビの特徴

  • 配偶者からのDV被害の相談に対応している
  • 全国共通の電話番号(#8008)から、最寄りの相談機関の窓口につないでもらえる
  • 直接相談をすることが可能
  • 受付時間は各相談機関によって異なる

●DV相談+の特徴

  • 24時間の電話相談、メールやチャットでの相談も可能
  • 365日、専門の相談員が対応している
  • 相談員が必要だと判断したときには、面接や同行支援などの直接支援、安全な場所の提供などを実施

どちらの相談窓口も全国どこからでも相談できるので、気軽に相談してみましょう。

〈利用者の感想 5〉

  • ■30代・女性/相談後離婚した

    カウンセラーは私の状況をていねいに聞いてくれました。私の気持ちを理解してくれて、夫の行為がモラハラであることや、それが法的にも問題があることを教えてくれました。

    そのため自分の置かれている状況を客観的に見ることができるようになりました。また、具体的な対処法や防止策をアドバイスしてくれました。

〈利用者の感想 6〉

  • ■30代・女性/相談後離婚協議中

    相談した印象は、とても良かったです。相談員の方は私の話をじっくり聞いてくれて、暴力の特徴、支援の方法や相談機関などについてていねいに説明してくれました。

    私は自分の状況がDVだと気づいていなかったので、相談員の方の言葉に救われました。相談員の方の紹介で、配偶者暴力相談支援センターや警察などにも連絡して、避難所に滞在することもできました。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

チャットで24時間相談できる「あなたのいばしょチャット相談」

あなたのいばしょチャット相談は、24時間365日無料・匿名で利用できるチャット相談窓口です

チャットなので直接話すことなく、PCやスマホからいつでも気軽に相談ができます

「身近な人に話しにくい」「誰かに頼りたくても頼れない」という状況なら利用してみましょう。

NPO法人あなたのいばしょが運営しており、厚生労働省支援情報検索サイトに登録されている信頼度の高い相談窓口といえます。

●あなたのいばしょチャット相談の特徴

  • 24時間365日無料で利用できる
  • 匿名で利用できるチャット相談窓口
  • 相談が多い深夜帯は、海外在住の日本人相談員が時差を活用して相談に乗ってくれる
  • 相談員はボランティアが多く、専門家ではない

相談員は専門家ではないため、離婚手続きなどの具体的な相談はできない点に注意が必要です。

まずは誰かとコミュニケーションをとりたい場合に、いつでも対応してもらえるので気軽に利用してみましょう。

〈利用者の感想 7〉

  • ■30代・女性/相談後離婚していない

    話を聞いてくれるという面では良かったですが、具体的な解決策などは特になく単に誰かに話して楽になるというシステムに感じました。
    主人との関係も特に変わりなく現状維持といった感じです。

〈利用者の感想 8〉

  • ■20代・女性/相談後離婚した

    家事を一切手伝ってくれない夫から、執拗に転職をすすめられることを相談しましたが「この先暴力を振るわれるようなことがあれば、警察にご相談ください」という、簡素で事務的な対応だけで終わりました。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

女性専用の相談窓口「女性の人権ホットライン」

女性の人権ホットラインは、女性向けの専用相談窓口です

配偶者やパートナーからの暴力、モラハラ、職場等でのセクハラなど女性の人権に関する相談を受け付けています。

女性の人権ホットラインは、法務省が管轄している電話相談窓口で、法務局の職員や法務大臣が委嘱した人権擁護委員が相談に乗ってくれます

●女性の人権ホットラインの特徴

  • 法務局の職員や人権擁護委員が相談に対応してくれる
  • 女性の人権に関することに広く対応
  • 相談は無料、秘密厳守
  • 受付時間は平日8時30分~17時15分

人権擁護委員は、人権擁護委員法に定められた手続きに基づいて法務大臣から委嘱されており、人権擁護について深い理解のある人です。

スマートフォンから電話相談できるので、受付時間内であればすぐに相談可能です。

専門カウンセラーが相談に乗ってくれる「NPO法人よつば」

NPO法人よつばは、離婚問題や浮気問題などについて、専門のカウンセラーが相談に乗ってくれる無料相談所です

夫婦関係に関するあらゆる悩みに真剣に向き合い、問題の解決に尽力してくれます。また複数のカウンセラーから話を聞くことが可能です

探偵や調査会社、弁護士などの専門家探しもサポートしてくれるため、「なにをすればわからない」といった場合の相談先として良いでしょう。

●NPO法人よつばの特徴

  • 9時~20時まで相談受付・年中無休
  • 電話・メール(Webフォーム)で相談可能
  • 相談は完全無料
  • メンタルケアから専門知識による解決までをサポート
  • 弁護士や探偵などの専門家探しにも対応している

NPO法人よつばの活動はボランティアで成り立っているので、相談料を支払う必要はありません。

年中無休で夜20時まで相談できる点も、メリットといえます。

〈利用者の感想 9〉

  • ■40代・男性/相談後離婚した

    担当者の方は、私がこれまで受けてきた言動は完全なモラハラ行為で脅迫罪にも該当するので一緒に離婚完了するまでサポートするので安心してくださいと言ってくれました。

    その弁護士を紹介してくださり、無事に離婚しモラハラ行為から解放されました。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

精神的苦痛が大きい場合は心療内科へ相談を

モラハラやDVによる精神的苦痛が大きいときは、心療内科や精神科などの医療機関に相談することも検討してみましょう

精神的ストレスが大きく、心を病んでしまったときにケアを行ってもらえます。

体調不良やうつ病などの心の病気に、適切な対応をしてくれます。

具体的には、症状緩和のための薬物療法や、面談や対話を通じた心理療法、生活指導やデイケアなどです。

なお医師が作成した診断書は、離婚や慰謝料請求の際の重要な証拠となる点も覚えておきましょう

モラハラについて弁護士に相談するメリット4つ

モラハラを理由に配偶者との離婚を考えているときは、弁護士に相談をするのが良いといえます

弁護士に相談をするメリットとしては、次の4つが挙げられます。

  • 適切な慰謝料を請求することができる
  • 相談者の希望に合わせた解決策を提案してくれる
  • 交渉を任せられ相手と顔を合わせずにすむ
  • つらい状況に寄り添ったケアやサポートを受けられる

各メリットについて、以下で解説します。

適切な慰謝料を請求することができる

弁護士に依頼をすることで、慰謝料の金額を適切に算出・請求してもらえます

慰謝料とは

精神的苦痛に対する損害賠償金のことであり、被害を受けた方が請求できるものです。

しかし慰謝料額に決まりはないため、モラハラによる慰謝料請求は難しい部分があります。

弁護士に依頼をすれば精神的苦痛を受けている状況や証拠に基づいて、適正といえる慰謝料額を算出したうえで、相手と交渉をしてくれます

離婚後の暮らしのことを考えると、モラハラ被害に対する補償をきちんと受けることが大切です。

適正な慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談をしてみましょう。

必要な証拠を収集するサポートもしてもらえる

弁護士に依頼をすれば、慰謝料請求のために必要な証拠を集めるサポートが受けられます

慰謝料を請求するためには明確な根拠となる証拠などが必要ですが、一般の方にとって的確な証拠集めを行うのは容易ではありません。

弁護士に依頼することで、証拠として必要なものを整理し、収集するためのアドバイスをもらえます。

具体的な証拠となるものは、以下のようなものが挙げられます。

〈慰謝料請求の証拠の例〉

  • モラハラの事実がわかる音声や映像
  • 日記やメモや周囲への相談履歴
  • 夫婦間でやりとりをしたLINEなどの履歴
  • 医師の診断書

医師の診断書は精神的苦痛を受けた証拠として、客観性が高く、慰謝料請求の根拠となるでしょう。

また弁護士事務所によっては、探偵や調査会社の利用の提案や紹介も行ってくれる場合もあります。

相手に慰謝料を請求するための証拠について知りたい場合は、弁護士に相談してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

モラハラに対する慰謝料は算出が難しいといえます。そのため小さな証拠を積み上げていくことも大切です。例えば日ごろから日記をつけておく、第三者への相談履歴を残しておくといったことも行っておくとよいでしょう。医師の診断書には、原因の記載があると証拠としての価値が増すため、診察の際には経緯をしっかり伝えるとよいでしょう。

相談者の希望に合わせた解決策を提案してくれる

相談者の希望に合わせた解決策を提案してくれることも、弁護士に依頼をするメリットです

離婚を決断したものの、どのように解決するべきかわからない場合でも、ていねいに話を聞いたうえで解決の方向性を引き出してもらえるでしょう。

離婚は法律上の手続きであるため、単に離婚の意思を示すだけでなく、いくつかの要件を満たしておく必要があります。

〈離婚の要件〉

  • お互いが離婚をすることに合意する
  • 子どもの親権者を決める
  • 財産分与や養育費などついての取り決めをしている

弁護士に依頼をすることで、親権や養育費など子どもに関わることや、財産分与や慰謝料などお金について、不利にならないような取り決めのサポートをしてくれます

請求できるお金の計算や相手との交渉を任せられるので、希望に沿った解決策を導き出してもらえるでしょう。

また話し合いでは離婚に至らない場合には、調停離婚や裁判離婚といった手続きも見越した対応 を行ってもらえます。

〈利用者の感想 10〉

  • ■30代・女性/相談後離婚した

    弁護士さんは私の話をじっくりと聞いてくれて、法律や判例をもとにていねいに解説してくれました。離婚する方法や条件についていろいろと質問しましたが、一つずつわかりやすく答えていただき、私の希望や状況に応じて最適な解決方法を提案してくれました。

    弁護士に依頼することで、自分ではできない交渉や手続きを任せることができるので、弁護士は離婚に悩む人にとって、とても頼りになる存在だと思います。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

交渉を任せられ相手と顔を合わせずにすむ

弁護士に依頼をすることで、相手との交渉を任せることができます

相手と顔を合わせたくない」「話をするのが怖い」という場合でも、弁護士が代理人として交渉してくれるので精神的な負担が軽減するといえます。

モラハラの被害にあった場合は精神的な苦痛も感じることがあるため、少しでも負担を減らせることはメリットといえるでしょう。

また離婚を決意すると「早く離婚したい」という気持ちが先立ち、冷静に条件を決められないこともあるでしょう。

しかし離婚後の生活のためには慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費などを冷静に決める必要があります。

離婚案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすれば、このようなケースの依頼者の気持ちへの理解もあるため、決めるべきことを的確にアドバイスしてくれるはずです

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚の協議では、当事者同士では感情的になってしまい冷静に話し合いができない場合があります。しかし「法律の専門家である弁護士」が交渉にあたることで、相手も聞く耳をもち、話し合いがスムーズにいくことも少なくありません。

つらい状況に寄り添ったケアやサポートを受けられる

離婚手続きに実績のある弁護士に相談・依頼することで、まずはつらい感情に寄り添って親身に話を聞いてくれたうえで、将来のことも見据えたより良い解決法を提案してくれるでしょう

モラハラを受けて離婚を決意した場合は、相手に対する負の感情があったり、精神的なダメージを感じていることもあるでしょう。

弁護士は、このような依頼者の気持ちをケアしたうえで、今取り組むべきことやより良い解決に結びつくための方法を、一緒になって考えてくれるはずです。

当事者どうしで解決しようとして話がこじれるまえに、まずは話を聞いてもらうつもりで、気軽に弁護士に相談してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚をする際には、まずはご自身の生活を安定させることを考える必要があります。 弁護士に相談することで、いろいろな選択肢を提示してもらい、よりよいゴールを選ぶことができるかもしれません。

また手続きを多くを任せられるので、離婚後の生活についてじっくり考えたり、準備をすすめる余裕もできるのではないでしょうか。

※アンケートの回答より(2023年5月実施)

モラハラの無料相談は弁護士法人ユア・エースへ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

ご相談された内容の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

●ご依頼者の希望を最優先
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのそのほかの特徴を、以下で紹介します。

問い合わせは24時間・365日無料受付

弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料受付しています

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご連絡いただけます。まずはお電話で、状況をお聞かせください。

お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

ユア・エースの離婚手続き費用

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です

離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。

*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。

また着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

ご要望内容にあわせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

項目金額(税込)
相談料無料
※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合:+11万円
裁判に移行した場合:+11万円
報酬金
(離婚成立時)
基本報酬金 協議の場合:11万円
調停・審判の場合:22万円
裁判の場合:33万円
親権獲得・母側
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)
財産分与請求協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

拠点は東京・福岡でオンライン面談なら全国対応可能

弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談にも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます

オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

●東京本店(第一東京弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

  • 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
  • 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
  • JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

● 福岡支店(福岡県弁護士会)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室

  • JR九州「博多駅」から徒歩3分
  • 福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分

モラハラを弁護士に相談した後の流れ

離婚手続きを弁護士に依頼した場合の流れは、次のようになります

  • 弁護士に依頼をすると、数日以内に相手側へ「受任通知」が送られる

  • 2週間程度をめどに相手から回答がきたら弁護士が相手と面談を行う

  • 再度、依頼者と弁護士で面談を行う

  • 約2週間のサイクルでやりとりを繰り返し、2~3ヶ月程度を目安として解決を目指す
    ※協議離婚の場合

  • 解決できないときは調停離婚や裁判離婚へ移行して解決を図る
離婚手続きを弁護士に依頼した場合の流れ
受任通知とは?

弁護士が依頼者の代理人となったことを相手方に告知する書面です。受任通知の発送以降は、連絡窓口は弁護士になります。また依頼者の希望条件を記載することもあります。

受任通知に対して相手から回答がきたときには、電話もしくは対面での面談が行われます。

電話面談は、慰謝料額や財産分与などの条件面について、相手から具体的な要求があったときに行われます。
一方、対面での面談となる場合は、事実関係について双方の主張に食い違いがあり、相手から指摘があったときなどが挙げられます。

離婚理由そのものに争いがあるときや、慰謝料の根拠として提出している証拠が認められないときなどです。

いずれの場合も、弁護士が代理交渉を行ってくれるので不安を感じることはありません。

話し合いによって離婚が成立しないときは、調停離婚や裁判離婚といった手続きに進むことになります。

離婚のおもな方法

モラハラの相談についてよくある疑問と回答

ここでは、モラハラに関する相談でよくある疑問とその回答を紹介します。

一日も早く今の状況から抜け出すために、あらかじめ理解しておくとよいでしょう。

Q1.どんな行為がモラハラに該当する?

モラハラとは、正式には「モラルハラスメント」といい、倫理・道徳に反した嫌がらせ行為を意味しています

物理的な暴力ではなく、精神的な攻撃を行って被害者の精神をじわじわと追い詰めていくような行為をいいます。

具体的なものとしては、以下のようなものが当てはまるでしょう。

〈モラハラ行為の例〉

  • 暴言を吐き続ける
  • 話しかけても無視を続ける
  • 人格の否定や間違いを否定し続ける
  • 理由もなく、不機嫌な振る舞いを続ける

上記のような行為が見られる場合はモラハラに該当する可能性があるので、弁護士などの専門家に相談をしてみてください。

Q2.モラハラ被害は警察に相談することは可能?

身の危険を感じるような緊急性が高い状況のときは、ためらわずに110番通報をしましょう

警察の出動記録自体が、離婚時の証拠になることもあります。

緊急性のない場合や警察に通報すべきか悩む場合は、最寄りの警察署か警視庁総合相談センター(電話番号 #9110)に相談をしてみましょう。

警察内の部署が連携して助言や相手方への警告、検挙など不安の解消のために必要な措置を講じてくれます。

警視庁総合相談センターは、平日8時30分~17時15分の対応ですが、各都道府県の警察本部によって受付時間は異なるので、事前に確認をしておきましょう。

参考:政府広報オンライン『警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ

Q3.職場でのモラハラにはどう対処すべき?

職場でのモラハラは、家庭におけるモラハラとは対応がやや異なります

職場におけるモラハラは、具体的には以下のようなものが該当するといえるでしょう。

〈職場でのモラハラの例〉

  • 挨拶をしても返事をしないなど、精神的な嫌がらせ行為
  • 集団の中に入れないよう、孤立した状態に仕向ける
  • 雑務しか与えない、業務に必要な情報を教えないなどの業務妨害を行う
  • プライベートに対して、過度な干渉を行ってくる

上記のような行為が継続してみられる場合には、まず社内や社外の相談窓口に連絡をしましょう。

そして、必要に応じて書面で警告をしたり、労働審判や訴訟の申立てを行ったりする必要があります。

まとめ

配偶者などからモラハラの被害を受けているときは、速やかに相談をすることが重要です。

多くの相談窓口は無料で利用できますし、具体的な支援を受けられるところもあります。

モラハラを理由に離婚を検討しているのであれば、初めから弁護士に相談をするのも良いでしょう

離婚手続きのサポートを行ってくれるだけでなく、慰謝料の算出や証拠集めのアドバイス、相手への交渉などを依頼できます。

離婚手続きで後悔しないために、親身になって相談に乗ってくれる弁護士を見つけておくことが大事です。

スムーズに離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大事だといえます。

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績をもつ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせたていねいなサポートを心がけております。

納得できる形で離婚手続きや慰謝料の請求を行いたい方は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/7080/feed/ 0
離婚手続きは弁護士に依頼すべき?選び方と依頼するメリット・費用を徹底解説 https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/6956/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/6956/#respond Thu, 25 May 2023 07:45:18 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=6956 離婚手続きは弁護士に依頼すべき?そのメリットとは

離婚手続きを弁護士に依頼するメリットは、次のような点が挙げられます。

  • 離婚の条件や必要なものを的確に揃えられる
  • 離婚理由の立証ができる
  • 相手の財産を調べ財産分与の根拠資料を作成できる
  • 慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してくれる
  • 親権獲得や養育費などの希望をサポートしてくれる

離婚しようと決めたとき、お一人で離婚手続きに取り組まれるのはとても大変なことです。

法律の専門家である弁護士に相談・依頼することで、離婚の手続きを納得のいくものにして、その後の暮らしをスタートできる可能性が高まります

離婚は法律上の手続きであるため、次の3つの条件をすべてクリアするべきです。

  • お互いが離婚に合意する
  • 子どもの親権者を決める
  • お金について取り決めを行う

しかしこれらの条件は「もめる」要素でもあり、話がまとまらない場合も多く、納得できない結果になる恐れもあります。

そのためにも、法律的な知識のある弁護士が仲介することで、より良い解決に近づけるのです。

また離婚の方法には、おもに次の3つの方法があります。

  • 協議離婚(夫婦の話し合いで合意する方法)
  • 調停離婚(家庭裁判所に申し立てて調停委員に仲介してもらう方法)
  • 裁判離婚(家庭裁判所に離婚訴訟を起こす方法)

それぞれ特徴があり、特に調停離婚・裁判離婚は裁判所を介した手続きですが、弁護士はどの方法もサポートすることができます

離婚のおもな方法

それでは、弁護士に離婚手続きを依頼することで、どのようなメリットが得られるのかを以下で紹介します。

離婚の条件や必要なものを的確に揃えられる

前述のとおり、離婚を成立させるにはクリアすべき3つの条件がありますが、弁護士に依頼をすることで条件を満たす準備を的確に整えられます

離婚を成立させるには、原則として「夫婦間での合意」が必要です。

※裁判離婚の場合は裁判所の判断になりますが、和解で解決する場合は合意が必要になります

そのため、協議離婚のケースであっても「なぜ離婚をするのか」という点で、説得力のある理由付けが必要になります。

離婚の話し合いがスムーズに進めば問題ありませんが、実際はお互いが感情的になってしまい、思うように合意に至らないケースも多いです。

第三者である弁護士が間に入ることで、お互いが冷静に話し合い、合意に至る妥協点を見つけやすくなるでしょう。

また、夫婦で築いた財産を分割するには、財産の詳細を把握するために相手の預貯金や給与なども調べる必要があります。

弁護士に依頼をすることで何をどのように調べればよいか、的確なアドバイスを受けられるので、離婚手続きをスムーズに進めやすくなります

離婚理由の立証ができる

協議や調停で話し合いがまとまらず、裁判離婚となった場合は、民法で定められた5つの離婚理由に該当している事実を立証しなければなりません。

弁護士に依頼することで、離婚理由に該当するかの判断や離婚に向けた準備をサポートしてもらえます

〈5つの離婚理由〉

  • 配偶者の浮気や不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく配偶者との同居を拒む など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他、婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある(親族との不和、真面目に働かない など)

※ひとつの理由があればいいというわけではなく、複数の理由が重なることで離婚理由として認められやすくなります。

これらの離婚理由に当てはまるかの判断は、専門的な知識を必要とします。

弁護士に依頼することで、離婚理由に該当するかの判断や離婚に向けた準備をサポートしてもらえます。

たとえば相手の不貞行為が原因であれば、メールや写真など証拠として必要なものを教えてもらえるでしょう。

離婚理由を一人で立証するのは難しいことも多いので、専門家である弁護士のサポートを受けてみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

裁判離婚の場合は、離婚原因を立証する必要があります。たとえば相手の不貞行為が原因の場合は、決定的瞬間の写真などが有力な証拠となります。このような写真を撮るために探偵や調査会社を、弁護士が紹介する場合もあります。

相手の財産を調べ財産分与の根拠資料を作成できる

離婚を行うときは、共有財産を分ける「財産分与」が必要になります。

弁護士に離婚手続きを依頼する大きなメリットとして、相手の財産を調べ、財産分与に必要な根拠資料を作成してもらえる点があげられます

共有財産とは?

夫婦が結婚してから築いた資産を指し、預貯金・生命保険・年金・退職金・不動産・有価証券・家具家電・美術品などです。

住宅ローンや借金といったマイナスの財産も分与の対象となりますが、個人の借金については共有財産に含まれません。

財産を適正に分けるには共有財産をすべて調べる必要がありますが、相手が正直に申告しないなどの理由で正確に把握できない場合があります。

調停離婚や裁判離婚のケースでは、財産資料の提出が必要になりますが、申告財産が正確なものでなければ、納得できる財産分与を受けられない可能性があるでしょう。

このような場合でも、弁護士に依頼することで「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して相手の財産を調査することができます

弁護士会照会制度とは?

弁護士が弁護士会を通じて相手の預金額や給与などの必要情報を、合法的に調査・照会できる仕組みです。
弁護士法の第23条に規定されているため、一般的に「23条照会」と呼ばれています。
※23条照会を利用できるのは弁護士が受任している場合にかぎります。

23条照会で照会できる内容は、次のようなものがあげられます。

  • 相手の勤務先に給与額を照会
  • 銀行や証券会社に預金残高や保有株式などを照会
  • 通信会社に電話番号の使用者氏名・住所・請求書の送付先などを照会
  • 病院に医療記録などを照会

このように弁護士に依頼することで、ご依頼者様から提供された資料などに基づき、相手の財産を調べることができ、それを元に財産分与の根拠資料を作成できるのです。

〈法律の条文(弁護士法)〉

第23条の二
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる

引用:e-Gov法令検索「弁護士法」

慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してくれる

離婚するときにはお金に関する取り決めも行う必要がありますが、弁護士に依頼をすることで慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してもらえます

離婚時に取り決めをしておくべきお金は、おもに次の4つがあげられます(婚姻費用は未払いの時)

種類 ポイント
婚姻費用 夫婦や子どもの生活費など、別居中の夫婦の婚姻生活を維持するために必要な費用。衣食住に関わる費用・交際費・医療費・子どもの養育費など
財産分与 預貯金・生命保険・年金・退職金・不動産・有価証券・家具家電・美術品など。住宅ローンや借金などマイナスの財産も調査が必要
年金分割 婚姻期間中の厚生年金を当事者間で分割できる「合意分割制度」という仕組みがある
慰謝料 慰謝料の金額には決まりがない

婚姻費用や財産分与などの計算は、相手の財産を調査する必要があり、一般の方が正しく計算するのは難しいといえます。

慰謝料は精神的もしくは肉体的な苦痛に対する損害賠償金なので、離婚時に必ずしも発生するわけではありません。

また慰謝料には金額の決まりがなく、相手の非を立証するには根拠となる証拠集めなどが必要で、ハードルが高い部分があるでしょう。

豊富な実績のある弁護士に依頼をすることで、離婚時のお金に関する取り決めで必要な調査や立証を適切にサポートしてもらえます

適切な金額を算出し、相手に請求できることで納得のいく結果につながりやすいはずです。

また、合意した内容について「離婚協議書」や「公正証書」といった契約書を作成するサポートも行ってもらえるので、後からトラブルが起こることも未然に防げます。

公正証書とは?

公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。

親権獲得や養育費などの希望をサポートしてくれる

弁護士に依頼をするメリットとしては、親権や養育費など子どもに関する希望をかなえられるようにサポートしてもらえる点があげられます

弁護士に依頼することで、次のようなことが期待できます。

  • 親権の獲得
  • 適正な養育費を算出して相手に請求する
  • 養育費不払いなどのトラブルを未然に防ぐ
  • 面会交流の取り決め

夫婦間に子どもがいる場合は、必ず親権者を決めなければ離婚することができません。

子どもの親権を巡っては争いになることもあり、当事者間での解決が難しいケースもあります。

また未成年の子どもについては、独り立ちするまでの子どもの権利として「養育費」を受け取ることができます。

養育費の金額は双方の話し合いで決められますが、以下のように相場があります。

養育費の相場(子ども一人、権利者の年収200万円の場合)
義務者の年収 養育費の目安
子どもの年齢が0~14歳 子どもの年齢が15~19歳
250~400万円 2~4万円程度 2~6万円程度
425~600万円 2~6万円程度 4~8万円程度
625~700万円 6~8万円程度 6~10万円程度
725~800万円 6~10万円程度 8~10万円程度

裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成・義務者・権利者ともに給与所得者の場合

義務者・権利者とは?

義務者=養育費を払う側の親
権利者=子どもを引き取って育てている親
のことです。

また離婚後の子どもとの「面会交流」についても取り決めが必要です。

面会交流とは?

離婚して子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会って話をしたり電話や手紙などで交流する権利のことです。親の都合ではなく、子どもの利益を最優先して考慮する必要があります。

弁護士に依頼することで、これらの交渉を弁護士に任せられるので、精神的な部分での負担も軽減できるでしょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

親権は「親が子どもと暮らす権利」と同時に「子どもの利益を守るための権利」でもあります。調停離婚や裁判離婚の場合は、どちらの親が子どもの利益を守る適任者であるかが判断されます。

離婚手続きを依頼すべき弁護士の選び方4つのポイント

前述のように、納得のいく離婚手続きを進めるには弁護士のサポートが欠かせないといえます。

そのためには弁護士選びが重要であり、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

弁護士選びの4つのポイント

  1. ていねいな対応で親身に相談に乗ってくれること
  2. 状況に応じたオーダーメイドの対応をしてくれること
  3. 離婚手続きにかかる費用をあらかじめ明示してくれること
  4. 条件や交渉の進め方の相談を十分にできること

それぞれのポイントをチェックして、自分に合った弁護士を選んでみましょう。

1.ていねいな対応で親身に相談に乗ってくれること

離婚を決意すると相手に対する負の感情があったり、精神的なダメージを感じて「相手と話したくない」という気持ちになることもあるでしょう。

しかしその一方で、子どもやお金のことなど今後の暮らしについて、冷静に考えて行動する必要があります。

そのため、まずは辛い感情に寄り添って親身に話を聞いてくれたうえで、子どものことも含めたより良い解決法を提案してくれる弁護士に依頼することが大事です

離婚案件の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、最良の方法を提案してもらえるだけでなく、心のケアも含めてしっかりと相談に乗ってもらえるでしょう。

離婚に関する問題は、解決するまでに数ヶ月から数年程度かかることもあるため、その間も前向きな気持ちで過ごせるような信頼感のある弁護士を選びましょう。

離婚後の生活設計も含めて、手厚いサポートを受けられる弁護士を選ぶことが大切です。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚を決意した方は、辛い心情にあることでしょう。まずは、今のお気持ちを包み隠さずお話しいただくことが大切です。
そのため初回面談では、お話を遮らずに時間をかけて聞いてくれる弁護士が良い弁護士といえるのではないでしょうか。

2.状況に応じてオーダーメイドの対応をしてくれること

離婚に至る経緯は人それぞれであり、子どもや財産など夫婦の数だけさまざまな問題があります。

また「相手が話し合いに応じない」「現在は別居中」「DVを受けている」といった事情を抱えている場合もあるでしょう。

そのため画一的な対応ではなく、状況に応じて柔軟な対応を行ってくれる弁護士を選ぶことが望ましいといえるでしょう

特に夫婦間の協議だけで解決できない場合は、調停や裁判などの解決方法も考えられます。さまざまな選択肢の中から、より良い解決へ導いてくれる「オーダーメイドの対応」をしてくれる弁護士が良いでしょう。

たとえば次のような事情を抱えられている方は、柔軟な対応をしてくれる弁護士を選ぶ必要性が高いといえそうです。

  • 購入した住宅でペアローンを組んでおり、話し合いがまとまらない
  • 子どものこともあるので、離婚が成立するまでは別居をせずに手続きを済ませたい
  • パートナー個人の借金なのに、勝手に連帯保証人にさせられている
  • 相手の親族が離婚条件に口を挟んできて、精神的な負担が大きい

感情面・法律面だけでなく、経済的な面も含めて、個別の事情をしっかりくみ取ってくれる弁護士を選んでみましょう。

3.離婚手続きにかかる費用をあらかじめ明示してくれること

離婚手続きを依頼するときは、あらかじめ必要な費用を明らかにしてくれる弁護士を選びましょう

弁護士費用はおもに

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

などで構成されます。

報酬金は親権獲得や、財産分与、慰謝料などの金額によって変動する場合があります。

また協議だけで解決できずに調停や裁判となった場合には、再度着手金が必要になるケースもあります。

弁護士費用の計算方法は弁護士事務所によって異なるため、事前に発生しそうな項目を想定して、費用を詳しく提示してくれる弁護士に依頼をするとよいでしょう。

後から想定外の追加費用が発生すると離婚後の生活にも影響が出るので、早い段階でよく確認してみましょう。

4.条件や交渉の進め方の相談を十分にできること

離婚の手続きにあたり、親権・養育費・財産分与・慰謝料など相手と取り決めることは数多くあります。

しかし、一般の方にはどのような取り決めをするべきかわからないことも多いでしょう。

できるかぎりご自身の希望に沿った解決を得るためには、十分に話を聞いて希望を的確にくみ取ってくれる弁護士を選ぶことが大切です

そのうえで解決までの道筋や期間、準備するものなどを提示し、的確なサポートを行ってくれる弁護士が良いといえます。

弁護士選びにおいて相性の良さは大切なポイントなので、初回相談時に話をしてみて、ご自身の希望をくみ取ってくれるか、解決までの道筋に納得できるかなどをチェックしてみましょう。

気になる部分は質問をして、ていねいに回答がもらえるかも確認してみましょう。

離婚の相談は弁護士法人ユア・エースの無料相談へ

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

  • 迅速な対応力
  • ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

  • ご依頼者の希望を最優先
  • ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
    ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのその他の特徴を、以下で紹介します。

問い合わせは24時間・365日受付

弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料受付しています

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご連絡いただけます。
まずはお電話で、状況をお聞かせください。

お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

弁護士法人ユア・エースの離婚手続き費用

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です。

離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。

*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。

また着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です。

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

〈弁護士法人ユア・エースの弁護士費用(一部)〉
項目 金額(税込)
相談料 無料
※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合:+11万円
裁判に移行した場合:+11万円
報酬金
(離婚成立時)
基本報酬金 協議の場合:11万円
調停・審判の場合:22万円
裁判の場合:33万円
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
親権獲得・母側
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

オンライン面談で全国対応が可能・オフィスは東京と福岡の2ヶ所

弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談にも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます

オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

  • 東京本店(第一東京弁護士会)
  • 〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)
    ・東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
    ・都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
    ・JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

  • 福岡支店(福岡県弁護士会)
  • 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室
    ・JR九州「博多駅」から徒歩3分
    ・福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分

離婚手続きを弁護士に依頼する流れを解説

離婚手続きを弁護士に依頼する流れは、一般的に次のようになります。

離婚手続きを弁護士に依頼する流れ

各ステップについて、ポイントとなる点を解説します。

1.電話やメールにて問い合わせ

離婚手続きについて弁護士に相談をしたいときは、まず弁護士事務所に電話やメールなどで問い合わせをしてみましょう。

弁護士事務所によっては、電話や問い合わせフォームから24時間受付をしている場合があるのでWebサイトを確認してみましょう。

具体的な相談は面談時になるため、この時点では悩んでいることや状況などを手短に伝えて、面談の日時を決めます。

実際に依頼するかを決めるのは初回面談後でも問題ないため、まずは気軽に問い合わせてみることが大切です。

初回の面談は無料の場合も多いですが、有料の場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

2.面談で状況やご自身の希望を相談

面談の日時が決まったら、弁護士事務所に出向いて面談を行うのが一般的です。

面談の時間は30分~1時間程度と設定されていることも多いので、状況や相談したいことなどを事前に整理してメモ書きしておくと、落ち着いて面談にのぞめるでしょう。

初回面談で確認されることは、おもに次のようなことです。

  • 離婚の理由と相手の意思
  • 家族構成
  • 結婚年月日
  • 別居の有無
  • 親権はどうしたいか(子どもが15歳以上の場合は子どもの意見も)
  • 結婚後の共有資産(預貯金や不動産など)は何があるか
  • 慰謝料に関わる行為(相手の不貞や暴力など)の有無

特に離婚理由や子どもの親権、財産分与・慰謝料などのお金に関する希望はあらかじめ整理して詳しく伝えるとよいでしょう。

とはいえ「そもそも離婚ができるのか」「どうしていいかわからない」という場合は、正直にそのことを伝えれば、弁護士が必要なことを聞き出してくれるでしょう。

わからない点があれば遠慮せずに聞き、不安な点を解消することが大事です。

また実際に弁護士と話をしてみて、前述した「離婚手続きを依頼すべき弁護士の選び方4つのポイント」に当てはまることもチェックしてみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

初回面談では「現在別居しているか」をお聞きすることがあります。調停になった場合は婚姻関係が破綻していることを証明する必要があるため、同居している場合は別居をおすすめすることもあります。

適切な対処法が提示され委任契約を締結する

初回面談後は弁護士から、状況やご自身の希望に応じて適切な解決方法や解決するまでの道筋などが提示されます。

場合によっては、最初から調停によって話を進めたほうがよいといった提案を受けることもあるので、ご自身の希望に沿っているかよく確認しましょう。

また弁護士費用も提示されるので、支払い方法も含めて納得がいくまで尋ねてみましょう。

弁護士の説明に納得して正式に依頼する場合は、委任契約を締結することになります。

委任契約の締結後は、弁護士が相手との交渉にあたってくれます。

進捗状況などはその都度報告されるので、弁護士とのやりとりを密にしながら離婚手続きを進めていきます。

離婚手続きの弁護士費用の相場は?依頼の種類別に紹介

離婚手続きに必要な弁護士費用は、依頼内容によって異なります。

現在、弁護士費用は自由化されているため弁護士事務所によって異なりますが、日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系に沿って設定している弁護士事務所が多いようです。

日弁連の旧費用体系では、次のようになっています。

〈日弁連の旧費用体系(離婚事件の場合)〉
離婚の方法 報酬の種類 弁護士報酬の額
調停、交渉(協議) 着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。
訴訟(裁判) 着手金
報酬金
それぞれ30 万円から60 万円の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。

参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下

弁護士費用の内訳は相談料・着手金・成功報酬などがあり、それぞれの内容をまとめると以下のとおりです。

弁護士費用の内訳
費用の種類 ポイント
相談料 弁護士に相談するための費用。無料相談を受け付けている弁護士事務所もある。
着手金 弁護士に依頼を行うときに支払う費用。後から返金を求めることはできない。
報酬金 依頼した事案が解決したときに支払う費用。計算方法などは事前によく確認しておく必要がある。
日当・実費 日当は弁護士が事務所を離れて、裁判所などに出向くときにかかる費用。実費は調停や裁判を起こすときに必要な手数料や収入印紙代など。交通費や宿泊費なども実費に含まれる。

次に、協議離婚・調停離婚・裁判離婚ごとに、一般的な弁護士費用の相場を紹介します。

協議離婚から調停離婚、裁判離婚へと進んだときには着手金や報酬金が異なる場合もあるので注意しておきましょう。

協議離婚の弁護士費用の相場は30~50万円

協議離婚の弁護士費用の相場は、30~50万円程度です

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

協議離婚の弁護士費用の内訳
費用の種類 金額の目安
着手金 10~20万円程度
報酬金 20~30万円程度
合計金額 30~50万円程度

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚は当事者間で話し合いを行って離婚の合意を得る方法であるため、弁護士が代理人となるケースとサポートのみのケースでは費用が異なる場合があります。

また、親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。

調停離婚の弁護士費用の相場は40〜60万円

調停離婚の弁護士費用の相場は、40~60万円程度となります

弁護士に依頼せず、ご自身で調停離婚の手続きを進めることも可能ですが、有利に話し合いを進めるためには弁護士への依頼が望ましいといえるでしょう。

協議で離婚が成立せず引き続き調停を依頼する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈調停離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合
着手金 20~30万円程度(0~10万円程度)
報酬金 20~30万円程度(20~30万円程度)
合計金額 40~60万円程度(20~40万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚と同様に、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生する場合があります。

また、財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときには、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

弁護士が裁判所に出向いたり、相手との交渉で事務所を離れたりするときは、日当・実費(郵便切手代・収入印紙代・交通費等)がかかる点も押さえておきましょう。

裁判離婚の弁護士費用の相場は60~100万円前後

裁判離婚の弁護士費用の相場は、60~100万円前後となります

調停で離婚が成立せず引き続き裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈裁判離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合
着手金 30~50万円程度(0~20万円程度)
報酬金 30~50万円程度(30~40万円程度)
合計金額 60~100万円程度(30~60万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

裁判離婚においても、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生することもあります。

また、財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

離婚手続きを弁護士に依頼するときのよくある疑問と回答

離婚手続きを弁護士に依頼するときには、何かと気になる点もあるでしょう。

ここでは、よくある疑問として弁護士費用の負担や相手が弁護士を立てたときの対応などを解説します。

弁護士に依頼をすべきか迷うときの参考にしてみてください。

Q1.弁護士への依頼費用は誰が払うの?

離婚手続きを弁護士に依頼したときの費用は、原則として依頼者の自己負担となります

協議離婚や調停離婚の場合、相手に対して弁護士費用を請求することは難しいといえます。

しかし、裁判離婚となった場合で相手の不法行為に対する損害賠償請求を行うときは、確定した損害賠償額の10%程度を弁護士費用として請求できるケースもあります。

裁判を通じて離婚を進めるときは、担当弁護士に費用がどうなるかを尋ねてみましょう。

Q2.離婚を弁護士へ依頼するとき依頼者は何をすればいい?

離婚手続きで適正な財産分与のためには、銀行通帳や保険証書、株式証券、自動車や美術品などの財産がわかるものが必要です。

また相手の浮気や不貞行為が原因の場合は、メールや写真など証拠になるものがあるとよいでしょう。

これらは、原則として家庭内でしか確認できないため取得できないものもあるため、できるかぎり依頼者自身で用意しておくとよいでしょう。

Q3.相手が弁護士を立てた場合はどうすべき?

離婚に向けた話し合いを進めていくなかで、相手が弁護士を立てるといったケースがあります。

弁護士は法律の知識があるだけでなく交渉にも長けているので、一般の方が弁護士相手に交渉を行うのは不利だといえます

特に調停や裁判になった場合は、弁護士のサポートがないと納得のいく結果を得ることは難しいといえます。

親権や財産分与など、離婚後の暮らしに関わる部分で不利益を被る可能性が高くなります。

このような場合は、ご自身も早めに弁護士に相談・依頼されるほうがよいでしょう

少しでも希望する条件を獲得するためには、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

親権は一度決めると親の都合で勝手に変更できません。それだけに親権を譲りたくない場合は、妥協せずに粘り強く交渉する必要があります。親権の獲得については弁護士に相談するとよいでしょう。

【まとめ】

パートナーとの離婚を決断しても、子どものことや財産分与など、離婚後の暮らしに影響が出る部分は、冷静になって対応する必要があります。

相手がきちんと話し合いに応じれば問題ありませんが、お互いが感情的になり、落ち着いて話をまとめられないこともめずらしくありません。

離婚の成立だけでなく、親権・財産分与・慰謝料請求などわからないことがあるときは、信頼できる弁護士に相談して、離婚手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを受けてみましょう。

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績のある弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情に沿って、ていねいなサポートを心がけております。

養育費や慰謝料、財産分与などの計算は専門的な知識が必要であり、納得できる結果につなげるためにも、弁護士のサポートが欠かせません。

一日も早く新たな生活を始めるために、離婚についてのお困り事があるときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/6956/feed/ 0
すぐに使える!浮気調査グッズ8選|特徴や使い方も紹介 https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/evidence/6663/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/evidence/6663/#respond Fri, 17 Mar 2023 03:11:54 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=6663 自分で浮気調査をするときに使えるグッズはどんなものがあるの?証拠としての効力も解説

パートナーに浮気疑惑が浮上したときに、まずは「浮気の証拠を押さえたい」と思うの人も多いのではないでしょうか。

ここでは、浮気の証拠集めに役立つグッズを、証拠としての効力などもあわせて紹介します。

グッズ利用の難易度や注意点、費用などもそれぞれのグッズごとに表で詳しく解説しているのでご参照ください。

  • 変装グッズ
  • カメラ
  • 精液検出液
  • ドライブレコーダー
  • ボイスレコーダー
  • 盗聴器
  • GPS
  • 浮気調査アプリ

また、浮気調査グッズを選ぶときには、以下の表で説明している3つのポイントに気を付けましょう。

証拠としての効力が高いか ・GPSで場所を特定できたとしても、実際に浮気をしたかまではわからない
・小型カメラなど、ものによっては画像が粗く、証拠になりにくいものも
利用難易度が高いか ・自宅や車に設置するだけでOKなもののほうが簡単
費用がどれくらいかかるか ・どんなグッズがお手頃で、どんなグッズが高価だと言えるのか

それぞれ商品で以下のように評価をつけています。

利用難易度(使いやすさ、親しみやすさ)
初心者でも簡単に扱える
★★ 選び方・使い方が比較的身近である(情報がたくさんある)
さほど工夫せずとも使える
★★★ 選び方・使い方が身近ではない(普段はそうそう使わない)
罪に問われずらい
★★★★ 選び方・使い方が難しい
バレた場合にやり方によっては罪になる可能性が高い
★★★★★ 選び方・使い方が難しい
バレた場合に罪になる可能性が高い
相手のプライバシーを侵害する可能性がある
証拠としての効力(探偵事務所の人に相談が必要なのではないか?)
情報の整合性が低い(GPSなど)
★★ 証拠になりづらい
★★★ 証拠にはなるけど複数回もしくは他とのかけあわせが必要
★★★★ 1個でも一応証拠にはできるが慰謝料面での請求が必要であれば複数が望ましい。
★★★★★ 慰謝料を請求する上で大きな効力をもつ(探偵の報告書)

変装グッズ

実地的な浮気調査に役立つのが「変装グッズ」です。

一般的に入手しやすい変装グッズとしては、次のようなものがあります。

  • サングラス
  • 眼鏡
  • ウィッグ
  • 帽子
  • 上着

ポイントは、「いかに周囲に馴染めるか」です。

顔を隠そうとして不自然なサングラスをしてしまうと逆に注目を集めてしまうように、やりすぎは逆効果といえます。

上記のアイテムを駆使しながら、コンビニの袋を提げたりサンダルをはいたりという「近所の人っぽさ」を出すことでバレにくさをアップすることも可能です。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★★
グッズを駆使して、どのような証拠を集められるかがポイント。
バレずに接近して、ラブホテルに出入りする写真や動画などの決定的な証拠を集めるのが効果的。

変装していることがバレないようにするためには、格好だけでなく「雰囲気」や「立ち居振舞い」に不自然さを感じさせないことが重要。
数百~数千円

カメラ

次にカメラについて紹介します。

カメラは大まかに分けると、下記の3タイプがあります。

  • 小型カメラ
  • 暗視カメラ
  • 望遠カメラ

それぞれ強みが異なるので、シーンに応じて使い分けることをおすすめします。

バレずに撮影したい場合は小型カメラを、暗い場所でもはっきりとした証拠をつかみたいなら暗視カメラ、遠くから撮影したい場合は望遠カメラを使うといいでしょう。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★★
鮮明に撮影できれば証拠としての効力は高い。
★★~★★★★
タイプごとに難易度は異なる。小型カメラの場合、眼鏡型やペン型など雑貨にみえるものを利用するのがバレないためのコツ。
暗視カメラは、設置場所を工夫する必要がある。
望遠カメラの場合、遠くから鮮明に浮気現場を撮影する必要があるので、一定以上の技術が必要。
カメラのタイプにより異なるが、数千~数万円

小型カメラ

小型カメラは文字通りサイズが小さいカメラのことです。

サイズの小ささを活かすことで、パートナーに知られずに浮気調査を進めやすくなります。

小型カメラの種類は以下の通り非常に豊富です。

  • 眼鏡型小型カメラ
  • ペン型カメラ
  • モバイルバッテリー型カメラ
  • スマホ充電器カメラ
  • スマートウォッチ型カメラ
  • 時計型カメラ
  • 車のキー型カメラ
  • 超小型カメラ など
  • ライター型
  • ミントケース型

ペン型カメラは、見た目がボールペンそのもののため、バレにくさは突出しています。

また、部屋や車内に設置する目的では、発見されにくい「超小型カメラ」が選ばれやすいです。

値段も安価なものが多いですが、性能面で疑問符のつく商品もあるため、慎重に選びたいグッズです。

暗視カメラ

夜間や暗い場所で撮影するなら、暗視カメラがおすすめです。

人気なのは、「塚本無線」から発売されている「みてるちゃん」シリーズでしょう。

暗視撮影OK、動くものを自動追跡可能という高性能で、撮りたいシーンを逃しません。

ただし、サイズは少し大きめで見た目もカメラでしかないので、バレないように撮影する工夫は必要です。

望遠カメラ

遠くから浮気現場を撮影したい人には望遠カメラがおすすめです。

たとえば、「Nikon」が製造する「COOLPIX P950」は光学83倍の超望遠ズームで離れた場所からの撮影を可能にしています。

ただし、望遠レンズで鮮明に撮影するのには一定以上の技術が必要でしょう。

相場も高いため、素人向きの浮気調査グッズとはいえません。

精液検出液

精液検出液は、別名「浮気検査薬」「浮気検査キット」と呼ばれており、浮気調査ではメジャーなグッズのひとつです。

もともとは、性犯罪の調査に使用されていたものであり、精液の付着個所を特定するための役割を備えています。

代表的な商品である「浮気検査薬チェックメイト」は1万円程度で購入できるため、使用のハードルも低いといえるでしょう。

通常、男性用避妊具をつけずに性交した場合、女性ならば、たとえシャワーを浴びたとしても膣内に残った微量の精液が性交後数時間かけて徐々に体外に排出されます。

男性も同様で、射精後体内に残った微量の精液が排出され、下着に付着します。

精液検出液は、下着に精液が付着していた場合に反応するため、それによって、女性が「性交をした」という事実を証明しやすくすることが可能です。

ただし、精液が付着していたとしても、それが浮気相手の男性のものなのか、パートナーのものなのかは判明しないため、浮気の証拠として活用することは難しいでしょう。

また、男性の場合は下着に精液が付着していたからといって「性交した」という事実を証明できるものではないため、浮気の証拠としては非常に弱いです。

証拠としての効力利用難易度費用相場


「性交をした」という事実の証明にはなりえても、
グッズ単体のみで浮気を証明することは難しい。
★★★
パートナーの着用後の下着を手に入れさえすれば検査可能なため、同居する夫婦であれば難易度は低いといえる。
1万円程度

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーとは、車にとりつけて、車の前後左右や車内の状況を録画保存するための機械のことです。

SDカードに録画が保存されるタイプが多く、SDカードさえ持ち出せば、どこでも内容を確認できるため使い勝手は良いです。

また、ドライブレコーダーの種類によってはGPS機能も備わっているため、より精密な情報を手に入れることができます。

浮気調査においては、ドライブレコーダーの映像は直接的な証拠にはなりません。

しかし、GPS、ボイスレコーダー、盗聴器程度の証拠力は認められるため、その他のグッズで集めた証拠と一緒に手元のカードに加えておくことをおすすめします。

ドライブレコーダーの映像であっても、たとえば、ラブホテルに入る映像などは証拠としての効力は高いです。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★~★★★★
映像の種類による。

夫婦共同利用の車などであれば、パートナーに怪しまれずに設置可能。ただし、ドライブレコーダーを設置していることをパートナーが把握している以上は、車では証拠を残さないように行動される可能性が高い。
5,000~20,000円

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーとは、周辺の音声を録音保存するための機器を指します。

ビジネスでは会議内容を録音しておくために使用されることもあり、比較的身近なアイテムです。

ボイスレコーダーで録音した音声が浮気の証拠として法的に認められるかどうかは微妙なところです。

浮気の証拠として証拠能力が高いのは不貞行為の最中の音声などです。実際、不貞行為の音声の入手は難しく、運よく入手できたとしても単なる談笑だったら、決定的な証拠だとはいえません。

そのため、音声だけでなく、画像や動画といった証拠も一緒につかんでおくことをおすすめします。

証拠としての効力利用難易度費用相場


音声だけでは浮気の証拠として認められにくい。
★★
いかにバレずに設置できるかが肝心。パートナーの部屋の机やベッドの裏、車の助手席の裏など、浮気相手と会話しやすい空間を想定して、そのなかから目に触れない場所を選んでとりつけよう。
2,000~30,000円

ボイスレコーダーを使用する際に注意しておきたいのが、設置箇所です。

パートナーが個人で所有しているカバンや衣服に仕掛けるのは、たとえ夫婦であってもプライバシーの侵害となる可能性があります。

そのため、浮気相手の家や車にGPSなどを仕掛けるのも違法です。

また、夫婦でも別居中の相手の家に仕掛けてしまうと、住居侵入罪に問われる恐れもありますので、注意しましょう。

盗聴器

盗聴器とは、「人の会話などを、離れたところからこっそりと聴くための機器」です。

部屋や車の中に取り付けておけば、離れたところにいても部屋や車の中にいる人の会話を聴くことができます。

盗聴器の種類は、大きく分けて「無線式盗聴器」と「録音式盗聴器」の2つがあります。

両者の違いは「盗聴している音声を録音できるかどうか」です。

盗聴と録音を同時にしたい場合は「録音式盗聴器」がおすすめです。

また、盗聴器は商品ごとに形や大きさが異なります。

バレにくさ、音声のクリアさなど、何を重視するかによって選ぶべき盗聴器は変わってくるので、まずは、商品ごとの強みや特徴を比較することから始めましょう。

ちなみに録音式盗聴器は、「ボイスレコーダー」でも代用可能です。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★
音声だけでは浮気の証拠として認められにくい傾向がある。
★★★★
机の天板の裏や助手席のシートの下などに固定するなど、目につかない場所に設置するのがバレないコツ。
2,000~30,000円

こちらもボイスレコーダー同様、プライバシーの侵害とならないよう、十分に注意しましょう。

GPS

GPSとは「Global Positioning System」の略語で、人工衛星による位置把握システムを指します。

GPSは下記の2種類に区別できます。

  • GPS発信機
  • GPSロガー

以下、それぞれの種類について簡単に説明していきます。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★
GPSの位置情報だけでは、直接的な不貞の証拠とはならない。浮気をしているタイミングや場所の目星をつけられる。
★★★
浮気調査用のGPSを初めて使うなら、慣れるためにも予行演習をして使い方を把握してから対象の車などにとりつけるのが良い。
4万円~
ただし、レンタルが主流。レンタルの場合は一日あたり数百円が一般的な相場となる。

GPS発信機

一般的に知られている「GPS」はのうち、対象者の居場所をリアルタイムで把握できる種類のものです。

たとえば、ラブホテルに入ったなどの情報をリアルタイムで得られるので、出てきたタイミングで待ち伏せすれば言い逃れできない状況を作り出すことが可能です。

ただし、その多くが位置情報を記録することはできないので、過去の行動履歴を追跡することはできません。

GPSロガー

一方でロガータイプのGPSは、調査対象の位置情報を「記録」することができます。

つまり、記録したデータをあとから見返すことが可能なので、パートナーに怪しい行動を問い詰める際の行動履歴の裏付けに役立てられます。ただし、リアルタイムで「どこにいるのか」を知ることはできないので、リアルタイムでの位置情報をおさえたい方は発信器を使用しましょう。

浮気調査アプリ

簡単な浮気調査であれば、手持ちのスマートフォンのアプリでも行うことができます。

スマートフォンで行える浮気調査は、たとえば、下記のようなものがあります。

  • GPSによる位置情報調査
  • 写真撮影とGPSの合わせ技で行動と位置情報をセットで記録
  • マイクで録音
  • 通話記録の監視
  • SNSやSMSの監視
  • スマホに遠隔操作でメッセージを送信
  • スマホに遠隔操作で電話をかける
  • 写真や動画などの監視
  • 遠隔操作でスマホのロック解除ができる
  • スマホ内のデータの遠隔操作による削除
  • 監視アプリの存在をばれにくくするアプリのインストール

スマホアプリは便利ですが、一歩間違えると犯罪にもなります。

パートナーのスマホに無断でアプリをインストールする行為は「不正指令電磁的記録供用罪」という犯罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

証拠としての効力利用難易度費用相場

★★★
写真や動画など決定的な証拠を得られる可能性は大きい。位置情報を追跡すれば備考にも活用できる。
ただし、犯罪行為に該当する可能性があるのでおすすめしない。
★★★★★
利用そのものは簡単な操作で済むアプリが多いが、パートナーにバレる確率が高い。
利用料は月額数百円程度

どんな証拠を押さえられれば、浮気を立証できる?

浮気を立証できる証拠は限られています。

浮気を立証するためには、浮気相手とパートナーが「肉体関係にある」という事実を示さなければならないからです。

肉体関係を推測させる証拠には、次のようなものがあります。

  • 肉体関係を示唆する内容のメールやラインのやりとり
  • ラブホテルなどに2人きりで出入りしている写真や動画
  • 2人で入ったとされるラブホテルの領収書
  • 浮気の事実を認めたパートナーからの証言

繰り返しますが、「複数回の肉体関係があったこと」を示せるかどうかが非常に重要です。

したがって、たとえばビジネスホテルで二人で会っていたのようなケースでは、商談などの言い逃れが認められる可能性もあります。

ラブホテルは肉体関係を結ぶための施設とみなされているため、決定的な証拠になりやすいといえます。

肉体関係の有無がグレーな状態で相手を問い詰めてもしらをきる可能性があるので、確実な証拠を手にしてから行動に移すことをおすすめします。

自分で浮気調査を行うときに気をつけるべきこと

自分で浮気調査をするなら、何よりも「パートナーにバレないこと」を最優先に考えるとよいでしょう。

浮気調査を知ったパートナーが逆上してトラブルに発展したり、こっそり証拠を隠滅されたりといったリスクがあるからです。

一方、浮気をしていなかった場合は相手を傷つけ不信感を持たれるなど、関係が悪化するおそれもあります。

また、浮気調査のやり方や使うグッズによっては調査そのものが違法性を帯びてしまうかもしれません。

盗撮や電話の盗聴などは犯罪に該当しますし、住居侵入罪やストーカー規制法違反などで調査をした側が罪に問われる可能性は決して少なくありません。

浮気調査をするなら、法律違反ではないかどうかをしっかりと調べて、少しでも違法性がある行為には手を染めないことをおすすめします。

自分で浮気調査をするのに不安がある場合は探偵への相談もおすすめ

自分での浮気調査で、有効な証拠を集めるのは想像以上に大変なことです。

ボイスレコーダーの音声やGPSの記録などは、単体では浮気の証拠として認められにくいため、複数揃えておく必要があります。

しかし、浮気調査グッズの扱いになれていないと、うまく証拠を集められなかったり、バレてしまったりするリスクが大きいです。

それらのリスクを避けて有効な証拠を手に入れたいのでれば、やはりプロの探偵に依頼することをおすすめします。

探偵事務所に依頼して確固たる証拠をつかむことができれば、離婚交渉や慰謝料請求のために弁護士を雇った際に役立ちます。

交渉を有利に進めて、望む結果に少しでも近づけたい場合は、探偵事務所の相談を検討するとよいでしょう。

まとめ

世の中にはさまざまな浮気調査グッズがあるため、自力で調査して証拠をゲットできないことはありません。

しかし、グッズの使い方によっては証拠を確保できなかったり、罪に問われたりするリスクがあります。

そういった意味において、浮気調査グッズはもろ刃の剣と考えましょう。探偵事務所なら、自力でグッズを使って調査するよりもスムーズかつ効率的に浮気の証拠を集めてくれます。

結果的にパートナーが浮気していないことが判明すれば、疑惑が解消されてスッキリとした気持ちでパートナーに向き合えるようになるでしょう。

探偵に依頼することで費用はかかりますが、調査の結果が白でも黒でも依頼者にとって望まない展開にはなりません。

勇気を出して、相談への一歩を踏み出してみても良いでしょう。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年7月25日時点の情報です。

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https://hibiki-law.or.jp/divorce/flirtation/evidence/6663/feed/ 0
離婚の原因・法定離婚原因 https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/cause/6660/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/consultation/cause/6660/#respond Fri, 17 Mar 2023 03:10:31 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=6660 不貞行為

不貞行為とは、婚姻関係にある者以外と性的な肉体関係を持つことを言います。
こうした行為を表現する言葉として、一般的には浮気や不倫といった言葉が使われることが多いのですが、法律では不貞行為と表現します。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、法律用語の1つで、知っていながら放置する行為を言います。
たとえば、配偶者が特に理由を告げることなく他のアパートに住み始めた、同居をしてはいるが一切の生活費を家計に入れてくれない、といったものが悪意の遺棄に該当しています。こういった夫婦間における同居義務・協力義務・扶養義務に反した行為のことを言います。

3年以上の生死不明

配偶者が3年以上に渡り生死不明であった場合、これを理由に離婚をすることが認められています。生死不明の相手といつまでも婚姻関係を解消できずにいたら、一方が不利益を被りかねないため、このような制度が出来ました。
ただし、後から生存が判明したような場合、一度成立してしまった離婚を取り消すことができないといった注意点もあります。

強度の精神病

夫婦は原則として、お互い助け合っていかなければなりません。
しかし、夫婦の一方が回復の見込みがないほどの強度の精神病にかかってしまった場合、離婚請求をすることによって婚姻関係を解消することが認められています。
ただし、ある程度は離婚後の療養や生活についての目途が立っていなければならないといった条件を満たす必要があります。

婚姻を継続し難い重大な事由

法定離婚原因

上記のどれにも該当してはいないが、夫婦関係が破たんするほどの婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚が認められることになっています。
こちらに関しては、まさにケースバイケースといえ、特に限定された事由があるわけではありません。夫婦それぞれの事情を考慮し、裁判官が最終的な判断をすることになっています。

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審判離婚|調停不成立になった際の離婚手段 https://hibiki-law.or.jp/divorce/type/referee-divorce/6657/ https://hibiki-law.or.jp/divorce/type/referee-divorce/6657/#respond Fri, 17 Mar 2023 03:08:18 +0000 https://hibiki-law-divorce.prd.cuebic-sre.work/?p=6657 さらに詳しく言えば、調停が成立しそうであるにも関わらず、なにかしらの事情があって調停不成立となってしまった場合、裁判官の判断によって行われる「調停に代わる審判による離婚」のことを言います。

ただし、日本において審判離婚の例は非常に少なく、裁判官もめったに行わない判断となっています。

過去に審判離婚が決定された例について

審判離婚はかなりめずらしいとはいえ、過去に離婚の審判決定が出されたことがある以上、必ず出ないと言い切れるものではありません。
では、過去にはどんな理由にて審判決定が出されていたか、簡単にまとめてみました。

・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、感情的な理由から調停不成立となってしまったケース
・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、一方が成立間近に出頭しなくなった(できなくなった)ケース
・夫婦が離婚自体に合意してはいるものの、その他の事情から調停不成立となってしまったケース

審判決定は異議申し立てが可能

上記のように、離婚の審判が出されるには「夫婦が離婚自体に合意している」ことが重要となっています。よって、審判離婚の決定が出たとしても、後から異議申し立てが出されることはほとんどありません。

しかし、審判という制度の性質上、異議申し立てをすることは可能となっています。

ただし、いつでも異議が出せるわけではありません。
異議申し立ての期間は、審判決定を知った日から2週間までとなっていますので、こちらも念のため覚えておくようにしましょう。

離婚以外の審判決定はよく出る

審判離婚自体はめずらしいものですが、離婚に関する調停手続きにおいて、審判による決定(審判決定)というのはよく見かけることになります。

たとえば、婚姻費用といった日常生活を送るために欠かせない問題である場合、いつまでも調停で話し合いをしているわけにもいかないことから、審判による決定が出されることがあります。

審判離婚

また、養育費や子との面会交流といった、子どもに関する問題についても、話し合いの長期化が子の発育上よくないと判断されれば、調停での結論を待たずして審判による決定が出されることになっています。

このように、迅速な判断が必要となってしまう状況下においては、審判で早急な決定が出されることになっています。

審判離婚は申し立てることも可能

審判離婚というのは、なにも裁判官が自発的に行うものに限られているわけではありません。相当な理由があるのであれば、調停と同様、審判離婚を求める申し立てをすることも可能となっています。

ただし、認められる可能性はかなり低いため、あまり期待できるものではありません。よって、少しでも可能性を高めるためにも、専門家である弁護士に相談することから始めましょう。

なお、調停が不成立となり、審判への移行もなかったとなれば、残るは裁判離婚しか選択肢がないようにも感じます。しかし、調停で話し合ったことを生かしつつ、再度の協議離婚成立を目指すという方法もあることを頭に入れておくようにしましょう。

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