親権がないのに養育費を支払う理由とは?

子供への扶養義務って何?

現在、離婚時に子どもの監護権を持った親権者が、非監護権者に対して養育費を請求するのが当たり前になっている風潮があります。

しかし、離婚時の養育費に支払いについては、法律で明確な規定がされているわけではありません。

強いていえば、子どもの監護について必要な事項が夫婦間の協議で定まらない場合、家庭裁判所が定めることができる、といった法律があるくらいです。

つまり、養育費を決めるための法律や、明確な基準といったものは一切存在していません。

では、なぜ親権がないのに養育費を支払わなければならないのでしょうか?養育費の支払いに納得ができないという方は、下記の理由を参考にしてみてください。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

子どもの扶養は親である以上当然の義務

子どもの扶養は、親である以上、当然の義務であると民法で定められています。

しかし、親権者でないのであれば、もはや子どもの親ではないのでは?といった疑問をもつ方もいます。

しかし、たとえ親権を有していなかったとしても、親子関係が消滅してしまうわけではありません。たとえ離婚しても、戸籍簿上は子どもの父母として記載され続けることになっています。

よって、親権がないからといって、子どもへの扶養義務が消滅することはありません。

養育費は親権者に支払っているわけではない

養育費の支払いとなると、親権者に対して支払いをしているように誤解されがちですが、親権者は単に養育費を預かっているだけであって、本質的には子どものために支払われているのが養育費です。

養育費の請求についても、親権者が行っているためこのような誤解が生じやすいのですが、未成熟で請求ができない子どもの代わりに、親権者が養育費の請求を行っているのにすぎないのです。

そのため、子どもが自ら養育費を請求することも可能となっています。

ただし、成人後に子どもが養育費を請求する場合、それまで滞っていた養育費が時効にかかってしまっていることも考えられ、満額の請求ができない可能性が強いため、親権者が代わりに請求をしているというわけです。

親権がないことを理由に支払い拒否はできない

上記のことからも、離婚して親権がないことを理由に養育費の支払い拒否をすることはできません。

もちろん、親権がないからと養育費の額を少なくすることも認められることはありません。

確かに、離婚後の養育費の支払いについての法的な定めはありませんが、親である以上、子どもの扶養は当然の義務であることを理解し、養育費はしっかりと負担していかなければなりません。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

養育費の相場は?金額のシミュレーションと離婚後にしっかり受け取…

「養育費はいくらぐらいもらえるの?相場が知りたい…」 「

養育費の増額要求を有利に進めるためのポイント

離婚するときに相手と決めた養育費。 当時は「自分の収入と養育費だけで子どもを立派に育てよ…

離婚養育費の約束は「公正証書」に残すべき!仕組みや作成方法・法…

養育費は、子どもの成長を支える大切な資金です。 しかし、「相手側が養…

養育費請求の弁護士費用はいくら?調停や未払い回収費用や弁護士依…

「離婚後の養育費をしっかり受け取るには、弁護士に依頼すべき?」 …

養育費はいつまで払う?支払い原則と再婚や大学進学などの例外ケース

「現在離婚協議中であり、これから養育費について決めようとされている方の中には、