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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.9.1放送

第187回

うっかり密漁で罰金3,000万円の可能性!?

うっかり密漁NGの紙を持つ島田秀平さんと古藤由佳弁護士

第187回の放送も、弁護士法人・響の古藤由佳先生と一緒にお届けしました。

今年は数年ぶりに大きな行動制限のない夏となりましたね。魚釣りや海水浴など、海のレジャーを楽しまれたという方も多かったのではないでしょうか。古藤先生は子どもの頃にお父様と行かれた魚釣りで魚の餌を食べていたとのこと。驚愕のあまり本題に入るのを忘れた島田さんでしたが、古藤先生にも子どもの頃はやんちゃなところがあったんですね(笑)可愛らしいエピソードではありますが、このブログをご覧の皆さまは真似されないようにしてくださいね!

さて、海のレジャーで人々が盛り上がる一方、全国ではサザエやアワビの密漁が相次いでいたようです。福井県では、7月の時点で密漁された量が既に昨年1年分の量を超えたという報道がありました。注目すべきは、摘発された人の多くが他県から来たレジャー客だったということです。海辺の生き物は無許可で獲ることが漁業法で禁止されているケースも多く、知らなかったとしても「密漁」とみなされる可能性があるため、各都道府県では注意を呼び掛けています。
そこで今回は、「密漁」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

  

うっかり密漁に注意!何を獲ったら密漁になる?

古藤先生によると、レジャー客による密漁は、違法行為の自覚がない「うっかり密漁」と言うもので、長年問題になっているそうです。今年はコロナ禍当初に比べると行動規制が緩和されたため、このうっかり密漁が再び増加傾向にあるということでした。

日本では、海に潜ると案外近くにウニやサザエがいたりします。しかしこれらを勝手に獲ってはいけないということを知らない人も多いそうです。

勝手に獲ってはいけない水産物の中でも、「アワビ」「ナマコ」「シラスウナギ(ウナギの稚魚)」の3つは絶対に獲らないようにしてくださいとのこと。アワビ・ナマコ・シラスウナギを無許可で獲った場合、特定水産動植物の採捕禁止違反の罪として、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科される可能性があります。(※シラスウナギについては令和5年12月から適用)
アワビ・ナマコ・シラスウナギは比較的簡単に獲れる上に高値で取引されるため、反社会的勢力の資金獲得手段として組織的な密漁の対象となっているそう。そのためより厳しい罰則が定められているそうです。
たとえ獲ってはいけないことを知らなくても、海水浴客や釣り人などの一般人であったとしても関係なく、密漁とみなされる可能性があるそうです。また、獲った数量も関係なく、1匹だけだとしてもこの法律は適用されるとのこと。もし意図せずに釣れてしまったり、網に入ってしまったりした時には、すぐに元のところに戻すようにしましょう。

また、「アワビ・ナマコ・シラスウナギ」の他にも、「アサリ・サザエ・ワカメ・昆布・イセエビ・タコ」などを獲った場合にも、漁業権を侵害したとして100万円以下の罰金が科される可能性があるそうです。海岸線に沿った海域のほとんどは、「漁業者が一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利」である「共同漁業権」が設定されています。そういったエリアには様々な禁止行為やルールが設けられている為、気を付ける必要があるそうです。

アサリについては、潮干狩りを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は潮干狩りはどこでもやっていいというわけではなく、許可されたところでだけやって良いそうです。また、潮干狩りについてはエリアだけではなく、都道府県ごとに異なるルールが定められています。使用できる道具や、貝や魚などを獲ってよい大きさ、禁止期間などもしっかり確認することが大切とのことでした。違反した場合、内容に応じて懲役刑や罰金刑が課される可能性があるそうです。

また、以前は適法だった範囲が、知らない間に違法となっている可能性もあります。
子どもの頃は大丈夫だったからという思い込みは捨てて、最新の情報を確認するようにしましょうね。万が一、自分や家族が密漁をしてしまった可能性がある場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
レジャーを心から楽しむためにも、しっかりルールを知って、守っていきたいですね!


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