今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました! 今日は4月1日、エイプリルフールということで、エイプリルフールにまつわる思い出話から始まりました。澁谷先生は学生時代エイプリルフールについた嘘は1年間叶わないというジンクスを信じていたそうです(笑)
さて、第113回は将来の給与を債権として買い取る「給与ファクタリング」について澁谷先生に解説していただきました。
「給与ファクタリング」とは、個人が勤務先に対して有する「給与を受け取る権利」を業者に売り、それを担保に一定の手数料を払って「別の会社を通じた給与の前借り」ができることをいいます。
先日、さいたま地裁にて「給与ファクタリング」は貸金業にあたり、法外な金利を求める契約は違法だとして消費者裁判手続き特例法に基づき、業者らに代金返還義務を認める判決を言い渡した、というニュースがありましたね。
形式上は債券の売買のように見せかけて問題がないように思えますが、その実態は貸金業社と変わりません。正規の貸金業登録を行っているところは基本的に給与ファクタリングを行わないとのことですので、給与ファクタリングを謳いお金を貸してくれるところは、ほぼヤミ金融業者だと思っておいた方がいいそうです。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を請求されてしまいます。
給与ファクタリングは信用情報機関に事故情報が登録されている方、いわゆるブラックリストに載っている人でも利用できるため、正規の金融業者からお金を借りられない人が裏道として利用していたり、「給与の前借り」という罪悪感を消すような広告の文句から気軽に利用している人が多いようです。
最近では、コロナの影響で給与収入が減った人たちが安易に利用して、全国で被害が広がっています。そのため、消費者庁や金融庁なども注意喚起を出しています。少しでも怪しいと思ったら手を出さないようにしましょう。
もし給与ファクタリングを利用して法外な利息を要求された場合、ヤミ金融業者の対応と同様の措置をしてください。具体的には、弁護士や司法書士に間に入ってもらい、受任通知を送付してもらった上で「ゼロ和解」や「過払い金返還請求」などを目指します。受任に伴いファクタリング会社は、利用者に直接的な請求ができなくなりますから、 被害に遭った場合は早めに専門家に相談しましょう。
給与ファクタリングでお困りの方は、いますぐ、澁谷先生のいらっしゃる弁護士法人・響へ相談してくださいね!