9月17日はイタリア料理の日。イタリア語で料理の事を“クチーナ”ということから、語呂合わせで記念日となったそうです。今日の夕食は、記念日に因んで、パスタやピザなどイタリアンな献立にしてみてはいかがでしょうか?
さて、第八十五回目は「遺言書について」をテーマに、坂口先生に遺言書に関する法改正についての解説や、遺言書作成時の注意点などを教えていただきました。
今年の相続法改正により、7月から自筆証書遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言の原本とそのデータを法務局が保管してくれるようになりました。
自筆証書遺言とは、遺言書の作成方法のひとつで、手書きで作成する遺言証の事です。
これまで自分で保管することしかできなかった自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになったことで、紛失や偽造・盗難などのリスクや、亡くなった後に発見されないまま相続の手続きが進んでしまうケース、形式的な不備で無効となってしまうケースが回避できるようになったそうです。
また、自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続きを行う必要がありましたが、それも不要となり、相続人の負担も軽減できるようになりました。
ただ、自筆証書遺言を保管する際に確認してもらえるのは形式的な部分
・紙であること(動画や録音はNG)
・自筆の手書きであること(ボールペンなど消えないものが理想)
・日付と名前(戸籍通りのフルネーム)を記入
・捺印(認印でもよいが、実印が望ましい)があること など
であって、内容が適切で有効かどうかまでは見てもらえないので、法的効力のある遺言書を作成するためにも、ぜひ事前に弁護士法人・響へ相談してみてください◎
また、自筆証書遺言を法務局へ提出する際には、データをとりますので、封筒の封を開けた状態で持って行ってくださいね!
8月3日、ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんがCEOを務める株式会社itakotoが、遺書動画サービス「ITAKOTO」を提供開始したというニュースが大きく取り上げられていたように、最近では「終活」や「エンディングノート」など、もしものことを考えて生前から準備される方が増えていますよね。“元気なうちに…”と遺言書の作成を検討される際は、今回の放送を思い出してくださいね!