放送日の5月25日は「愛車の日」でした!車がお好きな古藤先生と島田さんでしたが、洗車をする頻度について大きく意見が割れ、互いに譲れない白熱の議論となりました(笑)古藤先生は最低でも“月に一度”、対する島田さんは“年に一度”のペースで洗車をするそうです!古藤先生の主張は、「簡単な洗車でも、キレイになればいつでも嬉しいですし、常にキレイにしておいた方が愛着も湧く!」とのこと!一方、島田さんの主張は「頻繁に洗車をしても、黄砂や梅雨、台風ですぐに汚れてしまうし、年に一度、汚れきった車を洗った時の方が、仕上がりにギャップ萌えする!」とのことでした(笑)洗車は月に一度か、年に一度か、はたまたそれ以外か、よければぜひ皆さまのご意見をお寄せくださいね!お待ちしております!
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さて、番組では借金の解決方法について度々ご紹介してきましたが、様々な事情で借金をしてしまい、なかなか抜け出せないという方も少なくありません。解決できない借金は、生活だけでなく精神面でも追い詰められてしまい、思い詰めた結果犯罪に走ってしまうケースもあるそうです。そこで、第225回の放送では、「借金が原因で犯罪に走る前にできること」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。
借金が原因で起きてしまった犯罪の事例とは?
借金が原因の一つとなっている犯罪には、例えば、横領や強盗、最近では特殊詐欺などに加担させられる闇バイトも増えているそうです。そこで、実際に起きた事件を古藤先生にいくつか紹介していただきました。
Case1.
この事件では懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決でしたが、古藤先生によると、偽札は厳しく取り締まられていて、「通貨偽造の罪」はケースによっては無期又は3年以上の懲役が科される可能性がある重大な犯罪になるとのことでした。
Case2.
古藤先生によると、当然、横領で得たお金は返さなくてはならないそうです。横領金を返済、または返済を約束し、被害者側が示談に応じた場合は、不起訴となることもあるようですが、逮捕・起訴されれば業務上横領罪として10年以下の懲役が科される可能性があります。さらに、被害者から損害賠償を請求され、賠償をしなければ、財産を差し押さえられる可能性もあるとのことでした。
Case3.
Case4.
事件を起こした人の立場も様々ですが、借金は自身の立場を見失ってしまうほど精神を追い詰めてしまうことがあるそうです。そのため、「早期の解決が重要です」と、古藤先生は強く仰っていました。
精神的に追い詰められてしまう前にできる解決策としては、やはり、まずは弁護士にご相談していただくと良いそうです。国は借金で困窮した場合の救済措置として、債務整理による法的な手続きを認めています。弁護士にご相談いただければ、それぞれの事情に合わせた債務整理の提案や、代わりに手続きをすることもできるそうです。
弁護士法人・響では借金のご相談は無料ですから、まずはお気軽にご相談ください。
借金でお困りの際は、ぜひお早めに弁護士法人・響まで!