今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
9月20日は敬老の日。古藤先生は、おばあさまのお誕生日にお手紙を書かれるそうです。古藤先生のお人柄が伝わる優しいエピソードにスタジオもほっこりでした!
さて、コロナ禍で将来の先行きが不安な現在、資産運用のために投資をする人が増えているそうです。そんな中、暗号資産に関する投資詐欺で60億円以上に及ぶ被害が発覚した「OZプロジェクト」や、「ジェイコスメ・ジャパン」が仮想通貨JGBコインの払戻金を巡って集団訴訟を起こされるなど、様々な問題も起きています。
詐欺はもっての外ですが、どんな投資でもうまくいけば良いものの、取引がうまくいかずに、資産を増やすどころか莫大な借金を背負う可能性もあります。今回は、そういった投資による借金の債務整理について、古藤先生に詳しく解説していただきました。
まず、相手との話し合いによって解決する任意整理の場合は、投資による借金も他の借金同様、通常の任意整理と同じ手続きをすることができます。
ただし、自己破産になる場合、投資による借金は手続き出来ない可能性があります。
第129回
の放送で、借金の理由がギャンブルや浪費の場合、自己破産手続きで債務の免責が認められない要因である「免責不許可事由」にあたるというお話がありました。
免責を認めると債権者があまりにもかわいそうな場合、裁判所は免責を認めません。その事項を明記したものを「免責不許可事由」といいます。投資は法律上、破産法252条1項4号「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」のうち、「その他射幸行為」に該当するとされています。
(※射幸行為:偶然の事情にかかる利益を得ることを目的とした行為)
ただ、投資で作った借金が、必ずしもすべて免責できないわけではなく、事情によっては裁判所が免責をしても良いのではないかと判断して、裁判所の裁量で免責が認められることもあります。それを裁量免責といいます。
自己破産制度は、多重債務者を救済するために作られたので、投資を理由にした自己破産は絶対に認めない、としてしまうと、本来の目的を達成できなくなる恐れがあります。
そこで、例外的に担当した裁判官が自らの裁量で免責を認める「裁量免責」という制度が設けられています。
具体的には、支払が困難になってしまった経緯・現在の生活状況・本当に反省しているのか・今後どのように生活改善を図ろうと思っているのかなどを総合的に鑑み、そこに更生の可能性が十分にあると判断した場合、借金の免責を認めてくれる可能性があります。
免責不許可事由であっても借金の免責が認められた場合、裁判所によって破産管財人という弁護士が選任され、詳細な財産調査や債券調査が行われることになります。このため、追加の書類作成や、管財人との打ち合わせなど、多くの準備をする必要があります。
その場合、専門的な知識が必須となるため、弁護士に相談すると安心とのことです。
破産するほどお金がない状況で、弁護士の先生に相談する余裕があるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、破産手続きに向けて準備を始めた場合、法律上、債権者に対する借金の返済はすべてストップすることになります。これまでの返済額が大きかった分、破産の準備を始めて以降は家計に余裕が出る方がほとんどのようです。
弁護士法人・響では、相談料は無料ですし、手続きが始まったあとの弁護士費用は分割でお支払いいただく為、無理なく手続きを進めることができるとのこと。
免責不許可事由に当てはまると思っても借金で困っているという方は、ぜひ一度、弁護士法人・響に相談してみてくださいね!