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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2022.11.10放送

第197回

罰金・科料、支払わないと強制労働が待っている?!

「島田秀平が5万人の手相を見てわかった!運と不運の正体」(SB新書)を紹介する島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の11月10日は「いい友の日」でした!
島田さんと古藤先生も心の友と書いて「シンユウ」ということで、今日の放送も抜群のコンビーネーションでお届けしました!

さて、番組では様々な法律を紹介していますが、その中で、罰金や科料といった罰則も紹介しています。しかし、中にはこの罰金や科料を支払うだけのお金を持っていないという場合もあるかもしれません。お金がない場合、罰金や科料を支払わずに無視していたらどうなるのでしょうか。
第197回の放送では、「罰金や科料、支払わないと強制労働が待っている?!」というテーマで、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

罰金や科料を支払わないと、労役場留置に…

古藤先生によると、罰金や科料は刑罰として科せられたものであるため、罪状や金額にかかわらず、原則として、必ず決められた期間内に、現金一括払いで納付しなければならないそうです。

罰金や科料の刑罰を受けると、検察庁から自宅宛に納付用の用紙が送られてくるそうです。それを無視していると、検察官から連絡があり、それでも支払わない場合は「強制執行」により、不動産や預貯金、生命保険など財産を差し押さえられてしまいます。そして、強制執行でも支払えない場合には、検察官から自宅宛に、「労役場留置を行うので、出頭するように」という呼出状が届くそうです。

「労役場留置」とは、刑事裁判で罰金や科料を科せられたけれど支払えないという人が、裁判で定められた1日当たりの金額が、罰金額または科料額に達するまでの日数分、「労役場」で所定の作業をしなければならない、というものだそうです。
簡単にいうと、お金がないならその分働いてください、ということで、「強制労働」ともいえます。

刑務所に入れられた懲役刑や禁錮刑の受刑者はお金を払っても釈放されませんが、労役場に入れられている人は、罰金を支払いさえすれば釈放されるそうです。
労役場は刑務所に併設されていますが、受刑者とは別の仕事場となるため、一緒に働くということはないとされているようです。

また、働く期間は、罰金や科料の金額によって変わるとのことでした。
一般的に、労役場での労働は、1日当たり5,000円と評価されることが多く、例えば30万円の罰金を支払えない時は30万円を5,000円で割った60日の間、労役場に留置されることになるそうです。
ただし、罰金の場合の期間は1日以上2年以下、科料の場合は1日以上30日以下というように、最大期間も定められています。この期限があるため、罰金の金額によっては、1日当たりの金額が5,000円よりも高くなるそうです。また、土日祝日は休みですが、働いた日と同じく換算されるとのこと。
仕事の内容は軽作業で、具体的には、刑事施設が民間企業から受託した紙袋の作成や、洗濯ばさみ・鞄などの小物づくりのほか、コロナ禍以降は、感染予防のためのガウンを作成するなどの作業があるそうです。

強制労働とはいえ、軽作業で土日も休みならばそんなに辛くないのでは?と思ってしまいそうですが、古藤先生からは「とんでもない!」というお言葉が。
作業が軽作業とはいえ、労役場での部屋は簡易トイレのある鉄格子の雑居房で、基本的に作業はその中で行うそうです。私物の持ち込みは一切できず、労役場を出るまでは没収されます。入浴も週2回で、もちろんタバコやお酒は禁止です。面会は、原則として家族と親族のみ許可され、友人・知人というだけでは面会できないそうです。
生活的には刑務所に入っているのと変わらないんですね。

労役場留置を免れる方法は、やはり、罰金や科料を支払うことだそうです。それ以外には、基本的に労役場留置を免れる方法はないとのことでした。
納付する側から先に相談に行けば、期限を延長したり、分割払いに応じてくれたりする可能性もなくはないそうですが、「生活が苦しい」程度では望みは薄いとのこと。

ちなみに、借金を整理する方法として番組でも度々ご紹介している「自己破産」がありますが、自己破産をしても、罰金が帳消しになることはないそうです。
自己破産をすれば借金は原則として免責されますが、罰金や科料は、例外的に破産しても免責されないと法律で定められているそうです。

そうは言っても、罰金の納付ができないという人の中には、借金の返済に苦しんでいるという方もいらっしゃるかもしれません。
罰金はどうにもならないとしても、借金は債務整理できるか検討の余地があるため、借金でお金がなく苦しんでいるという場合には、まずは弁護士などに相談してみるのが良いとのことでした。
また、労役場留置の期間は、もちろんこれまでの仕事はできなくなってしまいます。数日程度であればまだしも、数十日になった場合は、労役を終えた後、同じ職場で働き続けることが難しくなってしまう可能性もあります。
借金があれば、労役が終わってからのことも心配しないといけませんから、早めに解決するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

借金のご相談はぜひお早めに。弁護士法人・響まで!

 

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