毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2023.7.13放送

第232回

道路族への対処法とは?

古藤由佳弁護士のトラウマ「エミリー・ローズ」のワンシーンを再現する島田秀平さん

放送日は「オカルトの日」でした!ホラーが苦手な古藤先生ですが、学生時代、ご友人に「ホラーじゃないよ、裁判の話だよ」と言われて見に行ったホラー・サスペンス映画「エミリー・ローズ」は今もトラウマだそうです。不意打ちのホラーはより怖いですよね!一方の島田さんはオカルトは大得意ですから、ぜひこの夏は、YouTubeチャンネル「島田秀平のお怪談巡り」もお楽しみくださいね!

さて、ここ数年、テレビで特集されたりSNSでも被害に遭ったという投稿が多数見られるなど、「道路族」問題が深刻化しているそうです。そこで、第232回の放送では、「道路族」について古藤先生に詳しく解説していただきました。

道路族とは?対処法を弁護士が解説!

「道路族」とは、住宅街の道路上でボール遊びやスケートボードをしたり、ガレージでバーベキューをする際に大きな歓声をあげる、音楽を流すなど、近隣住民に迷惑になる行為を行う人達のことを言います。中には、道路族によって不眠などの健康被害に悩まされていたり、引っ越しを余儀なくされたりと、深刻なケースもあるようです。

古藤先生によると、道路交通法では、「道路において、寝そべったりすわりこんだり、立ち止まったりして交通を妨害すること」や、「交通のひんぱんな道路で球戯やローラースケートなどを行うこと」を禁止しているそうです。これに違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられるとのこと。また、13歳未満の子どももしくは6歳未満の幼児の保護者は、「交通のひんぱんな道路や踏切などで子どもを遊ばせたり、監護者が付き添わないで幼児を歩かせたりしてはいけない」ともされているそうです。 そのため、状況によっては、行為を行っている年齢を問わず、違法行為になる可能性がありますから、保護者も注意しなければいけませんよね。

道路族の行為によって車などが傷つけられてしまった場合、弁償してもらうことはできるそうです。例えば車や植木など、自己の所有物を壊された場合には、損害賠償請求が可能だそうです。また、器物損壊罪に問える可能性もあるとのこと。器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

道路族の行為が違法になる可能性はありますが、古藤先生によれば、違法になるからと言って、直接注意をするのはあまりおすすめしないとのことでした。直接注意することでさらなるトラブルに発展する可能性があるからだそうです。道路族と言われる行為をしている側は自分たちの行為が人に迷惑をかけているとは思っていない場合もあります。そのため、注意を素直に受け入れられず、逆ギレや嫌がらせなどに発展する可能性もあるとのことでした。実際に、注意をされたことに腹を立てて、付きまといや誹謗中傷など悪質な嫌がらせに発展したケースもあるようです。無用なトラブルを避けるためにも直接注意をして関係を悪化させるのは避けたいですよね。

対処法の一つとして、警察に通報するのは良いとのことでした。警察など第三者に通報・連絡し、注意してもらうことで、改善する可能性があるとのこと。近くの学校に通っている子どもさんが騒いでいる等の場合は、学校に連絡するのも良いそうです。その際には、逆恨みなど万一のトラブルを避けるためにも、匿名でお願いします、と伝えておくとよいとのことでした。警察からは名前などを聞かれますが、匿名で、と言えば匿名で通報することができるそうです。また、通報の仕方にも注意が必要だそうです。ただ「子どもがうるさい」と言うだけでは、警察も対応できない場合があるとのこと。具体的な行為とその危険性、被害内容などを伝えられるよう、準備しておくことが大切だそうです。

もし、学校や警察に繰り返し注意してもらっても迷惑行為がおさまらない場合には最終手段として「訴訟で解決する」ことも検討してみると良いとのことでした。たとえば、道路族の騒音が原因で不眠やうつ病などの健康被害が生じた場合は、道路族に対して民法709条の不法行為に該当するとして、損害賠償を請求することもできるそうです。ただし、損害賠償が認められるためには、行為による騒音や被害が「受忍限度」を超えていると言えなければならないそうです。「受忍限度」とは、騒音や悪臭などの生活環境に生じるトラブルについて社会通念上我慢できる限度のことで、侵害行為の内容や程度、トラブルに対する防止措置が取られていたかなどを総合的に考慮して判断されるとのこと。そのため、損害賠償請求をする場合、道路族の行為の程度や行為が行われている具体的な日時、騒音の音量などについて証拠を集める必要があるそうです。とはいえ、どういった証拠が、どの程度必要なのかなど、専門知識も必要になるため、まずは弁護士に相談するところから検討してみると良いとのことでした。

もし現在道路族で悩まれている場合には、トラブルが大きくなる前に、ぜひ、警察や弁護士に相談してみてくださいね。また遊ぶ側としても、道路で遊ぶと事故やトラブルの原因になる可能性も高いですから、公共マナーを守るようにしましょう。
困ったときには、ぜひ、今日の放送内容も参考にしてみてくださいね!


🍀おたより募集中🍀
質問・感想・ご相談などなんでもお寄せください!
tesou@nack5.co.jp