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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.11.4放送

第144回

あなたは大丈夫!?自転車による当て逃げが増加中!

歩きスマホをする島田秀平さんとぶつかりそうになる古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
放送日の前日(11月3日)が文化の日ということで、文化祭について伺ったところ、古藤先生が通っていた中学校・高校は、体育祭に力を入れていた為、文化祭がなかったそうです!どれだけ力のこもった体育祭なのか気になりますね!

さて、今年10月1日、埼玉県で「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されたのをご存じでしょうか。エスカレーターの事故を防ぐため、歩かず立ち止まって乗るよう利用者に努力義務を課す条例で、全国初の条例だそうです。
エスカレーターをただ歩くだけでも危ないですが、ましてスマホを見ながら歩いたりすれば、普通の階段よりも一層危険ですね。
第56回第80回第103回の放送でも、ながらスマホ・歩きスマホに関する法律やトラブルをご紹介しましたが、やはりまだまだ、ながらスマホによるトラブルは多いようです。
先日のフジテレビ「バイキングMORE」でも特集されていて、弁護士法人・響の西川代表弁護士もコメントしておりましたが、特に最近は「自転車のながらスマホによる自動車への当て逃げ被害」が多発しているとのこと。
そこで今回は、「あなたは大丈夫!?自転車による当て逃げが増加中!」というテーマで、古藤先生に詳しく解説して頂きました。

最近多発している自転車のながらスマホによる当て逃げ被害では、特に、停車中の車にぶつかって、そのまま逃げてしまうケースが増えているようです。
仮に、『自動車』が当て逃げを起こした場合、危険防止等措置義務違反(道路交通法72条1項前段)と警察官への報告義務違反(同項後段)となり、これらの違反により1年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政罰として危険防止等措置義務違反で5点、安全運転義務違反で2点、合計6点以上となり、免許停止になる恐れもあるとのことです。
『自転車』には『自動車』のように免許はありませんが、罰則はあるそうです。
道路交通法では、運転中に携帯電話等を保持しての通話や、スマホ等の画面を注視しながら運転した場合、5万円以下の罰金が科されるとされています。自転車も車両扱いである為、ながらスマホは、道路交通法上の安全運転義務違反となるそうです。さらに、当て逃げの場合は、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が追加される可能性もあるとのことでした。
ただし、自転車には車と違ってナンバーがないため、もしも逃げられてしまうと、犯人を特定するのは難しいとのこと。古藤先生も「ドライブレコーダーや防犯カメラなどではっきりと証拠がない限り、責任追及は難しいと思われます。」と仰っていました。

もし自転車で、停まっている自動車にぶつかってしまった場合、過失割合は10対0で自転車が悪いことになるそうです。ただし、自動車を停めていた位置などの事情によっては、被害者側である自動車の運転手にも過失が認められる可能性があるとのことですので、自動車に乗る人も、自転車の通る道に停めないなどの配慮は必要ですね!
そして、もし自転車に当て逃げされた場合には、必ず警察に連絡しましょう!
たとえ被害者であっても、自転車や自動車といった車両の事故を警察に届け出ることは、道路交通法上の義務です。また、もし後日加害者が出頭してきた場合、事故を届け出ていないと、被害者は加害者が出頭してきた事実を知ることが出来ません。また、加害者の特定後、損害賠償請求をする際に必要な「交通事故証明書」も、警察に事故を報告していないと発行されない為、自転車による当て逃げ事故に遭った場合には、必ず警察に報告しましょう、とのことでした!

2006年以降、警察も悪質な自転車運転の取り締まりを強化しており、昨年(2020年)の摘発数は2万5千件以上。これは15年前の40倍の数字で、過去最多となっているそうです。
それを受けて、今年の4月からは、違反した自転車に少額の違反金を導入することも検討されているのだとか。
スマホを見ながらの自転車運転、加害者になる可能性はもちろんですが、被害者にもなりかねません。事故を起こしてからでは遅いですから、絶対に、ながらスマホでの自転車はやめましょうね!