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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2023.5.11放送

第223回

いじめは犯罪!速やかに警察に相談、通報を!

古藤先生が描いた番組キャラクター(非公式)のボードを持る島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の5月11日は語呂合わせで「ご当地キャラの日」でした!番組を放送しているFM NACK5がある埼玉県では深谷市の「ふっかちゃん」が有名ですよね!古藤先生のお気に入りは、ご自身の苗字にちなんだ、東京都江東区の「コーちゃんトーくん」だそうです!全国各地に面白いご当地キャラがたくさんいますよね!ちなみに島田さんは、茨城県の納豆の妖精「ねば~る君」とYouTubeでコラボしたことがあるそうですよ!ねば~る君が怪談を話す企画で、カオスだけど滅茶苦茶怖かったとお話しされていました(笑)どんな内容の怪談話か気になりますよね!こちらもぜひ、ご覧くださいね!

警察と連携したいじめ対処法!

さて、今年2月7日、文部科学省は全国の教育委員会に対し、犯罪に相当するいじめが起きた場合に速やかに警察に相談・通報することなどを求める通知を出しました。通知では、必要に応じて医療機関などとも連携し、当事者の児童生徒に対する指導や支援を徹底するよう呼びかけています。

国も様々な施策を講じていますが、やはりいつの時代もいじめ問題はなくなりませんよね。2021年度の文部科学省の調査によると、小・中・高等学校などにおけるいじめの認知件数は61万件を超え、10年前の8倍以上となっています。また、コロナ禍が子どもたちの心身や交友関係に影響を与えているようで、不登校の児童生徒も過去最多となりました。

新年度が始まって1か月が経ちましたが、「いじめ」に対して不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。そこで、第223回の放送では、「警察と連携したいじめへの対処法」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

警察に相談・通報すべき、犯罪に該当するいじめの事例!

今回、文科省は通知を出すにあたり、警察に相談・通報すべき、犯罪に該当する可能性のあるいじめ行為について、罪名とともに19の事例を挙げています。

(1~2)
ゲームや悪ふざけと称して殴ったり蹴ったりする
ズボンを脱がす」などの行為
暴行罪

(3)
刃物で切りつけてけがをさせる」行為
傷害罪

(4)
断れば危害を加えると脅し性器や胸、お尻を触る」行為
強制わいせつ罪

(5~6)
断れば危害を与えると脅し現金を巻き上げる
オンラインゲームのアイテムを購入させる」などの行為
恐喝罪

(7~8)
靴や体操服、教科書などを盗む(隠す)
現金を盗む」などの行為
窃盗罪

(9~10)
自転車を壊す・制服を切り裂く」などの行為
器物損壊罪

(11)
度胸試しなどと称して無理やり危険な行為をさせる」行為
強要罪

(12)
裸の写真や動画を拡散すると脅す」行為
脅迫罪

(13)
ネットに個人を誹謗中傷する悪口を投稿する」行為
名誉毀損罪侮辱罪

(14)
『死ね』などと言って自殺に追い込む」行為
自殺関与罪

(15~18)
性的な写真や動画を撮影してスマホに送るよう指示し、送らせる
性的な写真や動画を友人に転送する
性的な写真や動画をSNSのグループに拡散する
送られてきた性的な写真や動画をスマホに保存する」などの行為
児童買春・ポルノ禁止法違反罪

(19)
元交際相手と別れた腹いせに性的な写真や動画をネットに投稿する」行為
リベンジポルノ防止法違反

一言で「いじめ」とまとめられると、行為の危険性や悪質さが伝わりにくくなってしまいますが、その実態は刑法などに規定された犯罪行為に該当することが大半だそうです。「本来その多くが警察の捜査対象(刑事事件)になり得る行為であるにもかかわらず、“いじめ”という言葉にすることで、軽く感じられてしまうのが、“いじめ”の恐ろしいところです。」と古藤先生は仰っていました。
 

未成年のいじめは少年事件!

いじめを警察に相談するとどうなるのかについても伺いました。

古藤先生によると、大人の社会と同様に、「警察が動いた」という事実は加害者に対して大きなプレッシャーを与えることができるそうです。

いじめは未成年者の間で行われることが多いため、刑事事件として扱われた場合には少年事件として加害者の責任を問うことになるそうです。少年事件でも成年の刑事事件と同様、結論に至るまでには逮捕、勾留、捜索・差押えといった強制捜査をされる可能性があるとのこと。そして捜査が終わると、家庭裁判所における少年審判によって処分が決定することになるそうです。

いじめで警察に動いてもらうには?

ただ、実際のところ「いじめで警察は動いてくれない」というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。古藤先生によると、警察が捜査を開始するかどうかの判断基準として「犯罪を裏付ける証拠が十分かどうか」がとても重要となるそうです。そのため、警察に動いてほしいと思った時には、まずは弁護士に相談すると良いとのことでした。弁護士に相談すると、適切な証拠収集をしたうえで告訴状を作成してもらうことができるそうです。

また、被害届や告訴状が受理され、刑事事件として手続きが進むこととなった場合は、加害者側から被害届の取り下げや告訴の取り消しを求めて示談交渉を持ちかけられることがあるそうです。そのような場合、示談金の話し合いとなりますが、その金額の妥当性なども弁護士のアドバイスを受けることができるとのことでした。

また、いじめが刑事責任を伴う犯罪行為に該当しない場合であっても、民法上の不法行為として加害者に損害賠償を請求できる場合があるそうです。親の監督責任を問える場合には、いじめ加害者の親に対しても損害賠償を請求できる可能性があるとのことです。そのためには、やはり弁護士へご相談いただくのがお勧めとのことでした。

万が一、お子さんがいじめに悩んでいると感じた時には、ぜひ今日の内容も参考にしみてくださいね。


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