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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2024.5.30放送

第278回

これってパワハラ?パワハラの定義を知ってクイズに挑戦!

パワハラする島田秀平さんと落ち込む古藤由佳弁護士

新年度が始まって2ヶ月が経ちましたが、新入社員とのコミュニケーションに悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。近年、「ハラスメントを受けた」と社内外の相談窓口に駆け込む新入社員が増える一方で、先輩や上司として当たり前に注意したことがハラスメントと受け取られるケースも増えています。
第278回の放送では、ハラスメントの中でも「パワハラ(=パワーハラスメント)」について、クイズを交えながら古藤先生にわかりやすく解説して頂きました。

パワハラの定義と6つの類型!

パワハラ(=パワーハラスメント)は法律によって定義されています。厚生労働省の発表によると、職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる言動が次の3つの要件を全て満たす場合をいうそうです。

1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えている
3.身体的・精神的な苦痛によって労働者の就業環境が害される

また、パワハラには次の6つの類型があるとのことです。

①  身体的な攻撃
 暴行・傷害など
②  精神的な攻撃
 脅迫・名誉毀損・侮辱・度を越えた暴言など
③  人間関係からの切り離し
 隔離・仲間外し・無視など
④  過大な要求
 仕事の妨害
 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
⑤  過小な要求
 業務上の合理性なく能力・経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
 仕事を与えない
⑥  個(プライバシー)の侵害
 私的なことに過度に立ち入る

古藤先生によると、「相手がパワハラと感じたらパワハラ」という考えは法的には誤りとのことです。あくまでも「”客観的に見て”パワハラに当たるかどうか」がポイントになるそうです。確かに、主観的な主張が全て認められて、少しでも気に食わないことをパワハラだと言われてしまうと、必要なことも言えなくなってしまいますよね。

パワハラクイズに挑戦!これってパワハラ?

古藤先生に、パワハラに関するクイズを出題していただきました。
次の3つの状況について、パワハラになるか、ならないかを考えてみましょう!

第1問

営業の成績が悪い社員を会議中に「この能無しの給料泥棒!」とみんなの前で叱責した。

第2問

引っ越しをする際、「お寿司を奢るので手伝ってほしい」と伝えたところ、部下数名が手伝いに来てくれた。

第3問

部署移動してきた上司の指示がまったく見当外れだったため、部下たちは指示を無視。自分たちのやり方で仕事を進めた。


……

正解はこちらです!

第1問

正解:パワハラになる
「給料泥棒」や「能無し」は相手を侮辱する言葉に当たるため、パワハラになるそうです。その他、「役立たず」「いないほうがマシ」「バカ」「アホ」なども、侮辱、あるいは度を過ぎた暴言に当たるとのことでした。

第2問

正解:パワハラにならない
業務に関係がないため個の侵害に当たる可能性があるそうですが、部下が条件に納得し、自発的に来ている場合はパワハラにならないそうです。ただし、「お寿司を奢るから絶対に来い」「先輩が言っているんだから」などと言って強制的に来させた場合には、もちろんパワハラになるとのことです。また、自分には強制するつもりがなくても、立場が上だと相手が気を遣って来ている可能性もあります。本人が確実に納得していると分かる場合は問題ありませんが、普段あまり相手と意思疎通がとれておらず、本音かどうかの判断ができるほど関係性ができていないよう場合には安易に声をかけないほうが安心かもしれないとのことでした。

第3問

正解:パワハラになる
集団無視は「人間関係の切り離し」に当たるため、相手が上司であってもパワハラになるとのことです。ちなみに、島田さんも現場で上の人が変わった時に、新しいやり方に代わり現場が混乱するという経験をしたことがあるそうですよ。


パワハラクイズ、島田さんの成績は…?

いかがでしたか?
島田さんは、第1問、第3問は難なく正解!解答だけでなく、その理由まで完璧に答えられていて素晴らしいと、古藤先生から称賛のお言葉がありました。第2問は難問ということもあり惜しくも不正解でしたが、パワハラを判断するためのポイントをしっかり押さえて解答されていたとのこと、さすがですね!

パワハラの定義だけを聞いてどんな言動がパワハラに当たるのかをイメージするのは難しいかもしれませんが、クイズにして具体的な状況で考えてみると意外とわかりやすかったのではないでしょうか?
業界や職種によってもパワハラになり得るシーンは様々ですよね。島田さんと古藤先生がおっしゃっていたように、会社やチーム内でクイズを出しあって学び合うと共通の認識を作ることができて、職場のパワハラ防止に役立つかもしれません!

また、職場におけるハラスメントには、パワハラだけでなく「セクハラ(=セクシャルハラスメント)」と呼ばれるものもあります。
今回は時間が足りないということで、次回、第279回の放送で古藤先生に解説して頂きます。ぜひ来週のラジオもお楽しみくださいね!


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