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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2022.2.24放送

第160回

ちょっと待って!実はそれ違法かも!?意外と知らない法律シリーズ

富士山のイラストを描く古藤由佳弁護士と笑顔の島田秀平さん

放送日の前日(2月23日)は天皇誕生日で祝日でしたね!同時に、223で「富士山の日」でした!古藤先生は、富士山の車で行ける5合目までは登ったことがあるそうです。(笑)
島田さんは3回くらい富士登山したことがあるそうなのですが、富士山の頂上でプロポーズをすると、成功確率があがるという話もあるそうです!その理由として、「頂上は空気がが薄いからあまり考えられずに頷いちゃう説」や「断って下山の長い距離を気まずいまま過ごすのが嫌で頷いちゃう説」といった夢の無い説をあげる島田さんに、古藤先生は笑いながらも「もうちょっと!もうちょっとこう良い感じで!」と仰っていました。理由は謎ですが、いろんな意味で「富士山パワー」あるかもしれませんね!!

さて、第145回の放送で、「酒税法」について古藤先生に解説して頂きましたが、その時、「焼酎のお湯割りを友達に作ってあげたら酒税法違反になる」ということで、島田さんも驚いていらっしゃいました。でも、そういった日常生活で知らず知らずにやってしまっている違法行為、他にもあるかもしれません。
そこで、第160回の放送では、「意外と知らない法律違反」を古藤先生に伺いました。

古藤先生によると、刑法には『法の不知はこれを許さず』という言葉があり、これは「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない」という意味だそうです。つまり、違法行為は知らなかったじゃすまないよ!ということですね。これからご紹介する違法行為、もしも心当たりのある場合にはお気を付け頂きたいと思います!

①「盗まれたものを取り返す」
盗まれたものを取り返すと「窃盗罪」が成立してしまうおそれがあるそうです。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。ここで言う「他人の財物」の定義は判例通説では「他人が事実上占有する財物」とされているそうです。「占有」とは、「その財産を事実上支配している」ことを意味していて、「窃盗罪」では正当な所有者ではない人による占有も保護されているということになるそうです。
例えば、バイクを盗まれた場合、その時点では、盗んだ人がバイクを事実上占有しているため、そこから取り返すことは窃盗罪が成立してしまう可能性があるそうです。
そのため、盗まれたものを見つけた場合には、自分で取り戻さずに、警察を介して取り戻すと良いとのこと。知らないと思わずやってしまいそうですよね。

②「線路を歩く」
1時間に1本くらいしか電車の来ない田舎の線路上で撮った写真をSNSで見かけることがありますよね。線路上は景色が抜けているので映画のポスターみたいな写真になりますし、映画「スタンド・バイ・ミー」に憧れてという人もいるかもしれません。とはいえ、これも違法行為だそうです。
鉄道会社所有の土地であれば、「建造物侵入罪」にあたり、営業している路線の線路内に立ち入ることは、鉄道営業法により禁止されているそうです。違反した場合は、1万円未満の罰金が科されます。特に、新幹線の線路内への立ち入りは、別の法律(新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法)でより重い刑罰が科されるそうです。
終電が終わって、絶対に電車が来ない時間だとしても、「線路内への立ち入り」が処罰の対象となっているため、電車が走っているかどうかに関係なく罪に問われるとのこと。
さらに、電車の通行の安全を害するような危険が生じた場合には、より重い「往来危険罪」(2年以上の有期懲役)に該当する可能性もあるそうですよ。
「いいね」がいっぱいもらえそうだからと気軽に線路上で写真を撮ると、逮捕される可能性がありますから、絶対にやめましょうね!

➂「指定日以外にゴミを出す行為」
朝は忙しいからと、前日の夜に出している方、結構いるのではないでしょうか。
決められた指定日以外にゴミを出す行為は、「廃棄物処理法違反」に該当するそうです。廃棄物処理法では、「何人(なんびと)も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されていて、違反すれば5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科されます。かなり重い罰則ですよね!指定日前日の深夜に出した場合、日付は「当日」と言い逃れしようとする人もいるかもしれませんが、それでも違法になる可能性が高いそうです。あくまで、指定時間の前、常識の範囲内でゴミを出すようにしましょうね。

④「家庭ゴミをスーパーやコンビニのゴミ箱に捨てる行為」
家庭で出たゴミを、スーパーやコンビニに設置されたゴミ箱に捨てて帰る人がいますが、お店側が、ゴミを捨てた人の代わりにそのゴミを捨て、新しい袋に入れ替えるという不必要な業務が発生することになるため、捨てたゴミの量や行為態様によっては、「業務妨害罪」に問われる可能性があるそうです。この場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。よく、コンビニ前のゴミ箱に「家庭ゴミ禁止」と書いてありますが、重い罰がある違法行為です。絶対にやめましょうね。

今回は4つご紹介頂きましたが、改めて、色々な法律があることがわかりますね!
この他にも、意外と知らない法律違反、いろいろあるそうですよ。日常の何気ない行為にも、もしかしたら法律があるかも?と思って調べてみると面白いかもしれません!
また機会があれば古藤先生にご紹介いただきたいと思いますので、ぜひラジオもお楽しみに!

古藤画伯の富士山です!