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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
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法律について、わかりやすく解説する番組!

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2022.3.24放送

第164回

ない袖は振れない!開き直って借金を放置し続けるとどうなる?

年始の放送でもお話ししましたが、3月26日は今年のラッキーデー!一粒万倍日と天赦日が重なる日なのだそうです!島田さんによると、ラッキーデーはお買い物が吉!ラッキーデーに買ったものは、ラッキーアイテムになってくれるそうですよ!
特に、自分を運んでくれるものを買うといいとのこと。運は「運ぶ」と書くように、待っていても来てくれないので、車やバイク、靴など、自分を運んでくれるものを買うと、良いご縁に恵まれる場所に運んでくれるそうです!

さて、コロナ禍の影響はまだまだ続いていますね。そんな中、泣く泣く借金を作ってしまう人もいると思います。ただ、その借金を返せる目途がつかない、返済が出来なくなってしまった、という場合、中には「払えないものは払えない!」と借金を放置してしまう人もいるかもしれません。
そこで、第164回の放送では、「借金を放置するとどうなるのか」ということについて詳しく解説していただきました。

古藤先生からは、最初に「借金を放置していると、取り返しのつかない、最悪の事態になると申し上げておきます!」と強いお言葉が。ほとんどの人が、借金していることを家族や会社に知られたくないと思いますが、会社にバレたうえ、給料の差し押さえ、さらに家族にもバレて、財産を差し押さえられ、何もかも失う可能性があるそうです。まさに“最悪の事態”ですよね。
とはいえ、さすがに、返済日を一回無視しただけで、いきなり最悪の状況になるわけではありません。もちろん段階があるそうです。
ただ、貸金業者から借り入れをしていると、期日に返済できない場合には遅延損害金が発生します。そのため、返済期日に返済せず、借金を放置すればするほど、遅延損害金が膨らむことになり、元金の何倍もの金額の請求になってしまうそうです。放置しただけ、返済額がどんどん増えていってしまうんですね。

では、返済額が増える以外に、返済を滞納するとどんなことが起きるのでしょうか。
順番に解説していただきました。

まず、返済を滞納してから1週間くらいで債権者から電話での支払い督促がきます。
それでも放置した場合、1週間から2か月ほどで、催促状や催告書が届きます。
催促状は、単に未納代金を知らせる内容ですが、催告書は「債権者が法的な措置を取ることを視野に入れている」という意味を持っています。どちらも重要な書類ですが、催告書の方がより早急な対応を求められるそうです。
それも無視すると、最初の滞納から2,3ヶ月ほどで一括請求書が届きます。
さらにそれを放置すると、裁判所から特別送達という郵便で「訴状」または「支払督促」が届きます。
「訴状」は、債権者が「お金を返してください」という裁判を起こしたということを意味するそうです。訴状と一緒に答弁書の提出を求める書面も同封されています。答弁書とは、債務者の言い分を記載する書面ですが、これを提出するか、実際に裁判を行う日に裁判所に出向いて、口頭で言い分や希望を伝えなくてはなりません。「支払督促」についても、期限内に異議の申し立てをして、希望や言い分を伝える必要があります。
それも無視した場合、つまり、答弁書や支払督促に対する異議を提出しない、呼び出しも放置したという場合には、債権者の言い分をすべて認めたものとみなされるため、債権者勝訴の判決が出て、給料や財産などが差し押さえされます。
差し押さえは会社や家に来ますから、無視することは出来ませんね。
真っ先に差し押さえられるのは給料だそうです。給与の額にもよりますが、多くの場合、手取りの1/4までの金額が差し押さえの対象額となるそうです。
全額ではないので、意外と優しいと思うかもしれませんが、差し押さえにより、借金が会社や家族にバレてしまうので、家族間や会社との問題が発生することになります。給料以外にも、銀行預金・家・土地・自動車・生命保険などの債務者名義のありとあらゆる資産や債券などが、差し押さえ対象になると考えて間違いないそうです。

その他、借金の放置が生活に支障をきたす点についても伺いました。
訴訟になるよりも早い段階から出る影響として、一般的に滞納が3ヶ月以上続くと、ローンやクレジットカードなどを一切利用できない、いわゆるブラックリスト状態になるそうです。正確には、信用情報に事故情報が載るということですね。つまり、差し押さえにより生活が苦しくなっても、お金を借りる術がなくなってしまいます。

今回、全部無視した場合を想定して解説して頂きましたが、古藤先生によると、実際にここまで放置してしまう人は結構多いのだそう。古藤先生は、「おそらく、普段裁判所からの書類を見ることはそうそうないですから、怖くなって見ないふりをしてしまうのかもしれませんね。気持ちはわかりますけどね。」と仰っていました。
たとえ見ないふりをしても借金は無くなりませんし、古藤先生に解説していただいたように、借金を放置するのは決してよい事態を招きません。
借金を返せなくなったら、できるだけ早く、弁護士にご相談いただきたいと思います。
この相談は、早ければ早いほど良いとのこと。借金が返せないかも、と思った時点ですぐに相談することで、弁護士は債務整理など様々な相談に乗ることが出来るそうです。
「無い袖は振れない。」「どうせ返せない。」と最初から諦めたり開き直ったりするのではなく、できるだけ早く、弁護士に相談してくださいね!
借金のご相談は、弁護士法人・響まで!