毎回、“今日は何の日?”に因んでオープニングトークを行っている当番組。
本日1月21日は、1937年にイギリスのTV番組で初めて料理番組が放送されたことから、「料理番組の日」だそうです!第一回目のレシピはオムレツの作り方だったようですよ♪
さて、第百三回目は、携帯電話やスマートフォンなどの操作をしながら運転する「ながら運転」の厳罰化から1年をテーマに、まずは法改正の内容などについて、坂口先生におさらいしていただきました!
携帯電話の使用などによる運転により、道路における交通の危険を生じさせた場合、“1年以下の懲役または30万円以下の罰金”という刑事罰の対象となります。また、違反点数も“6点”なので、即免許停止処分の対象となってしまいます。
交通の危険が生じなかった場合でも、スマホや携帯電話などを持つ通話や、スマホやカーナビの画面などを注視する行為を行った場合には、罰則が6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。さらに、反則金が普通車であれば18,000円。違反点数は3点なので、これで免許停止になってしまう方も多いのではないでしょうか。
ながら運転が厳罰化されたことにより、2020年上半期1月~6月までの道路交通法違反の取締まり状況の発表によると、携帯電話使用などの違反は前年比60.2%減の153,001件と、自動車のながら運転は大幅に減少したそうです。
罰則が厳しいということは、それだけの危険行為ということですので、十分に気をつける様にしてください!
ただ、車のながら運転は減ってきたものの、実は、歩行者や自転車のながら運転・ながら歩きの方は未だに多く、スマホに関するトラブルや接触事故の報告はあまり減っていないことが問題となっています。
自転車も車と同様、ながら運転は道路交通法で定められている危険運転行為の一つにあたるとされており、違反した場合には5万円以下の罰金が科せられます。自転車であっても、ながら運転で事故を起こしてしまった場合、大けがを負わせたり、ひどい場合には死亡事故につながるケースもあります。
その場合、重過失致死傷罪に当たる可能性が高く、“5年以下の懲役や禁固”または“100万円以下の罰金”が科せられ、さらに民事で多額の損害賠償が発生することも…。
では実際に、ながら運転の自転車にぶつけられて怪我をしてしまった時はどのように対処すべきでしょうか。
万が一事故が起きてしまった場合には、警察に連絡するなど自動車と同じ対応が必要です。
相手が車であれば、大抵の場合には自賠責保険に入っていて、任意保険もついていると思うので、その保険会社から賠償を受ける流れになることが多いですが、自転車の運転者は、(加入が義務付けられている一部の自治体を除いて)自転車保険へ未加入の方もまだまだ多いと思います。
その場合、被害者は加害者当人と示談交渉を進めなければならないため、被害者になってしまった際には、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているか確認し、できる事なら弁護士を付けていただいた方が良いです。
(※弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が負担してくれる制度です。)
弁護士をつけることで、事故でショックを受けていたり、治療を受けている状態で行わなければならない示談交渉を弁護士に任せることができますので、ご自身の負担の軽減にもなります。
自転車事故の賠償金は、車による事故と同じ。怪我の程度や治療内容によって算定されます。他にも休業補償や治療費・交通費の賠償があります。
相手方が保険に入っていないと、相手方も慣れていないのでスムーズに話が進まない・お金がないから払えない等、車の事故の場合よりもトラブルになる可能性が大きくなります。
万が一の時は、ぜひ、坂口先生のいらっしゃる弁護士法人・響へ相談してくださいね!
自転車だからと甘く考えず、スマホなどの“ながら運転”は絶対にやめましょう。