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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2021.3.18放送

第111回

もしもの時に絶対知っておきたい!交通事故の過失割合

カメラに向かってポーズを決める島田秀平さんと澁谷望弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました!春分の日が近いということで、例年であればお花見の季節…!!今年もご時世的にお花見は難しいかもしれませんが、またワイワイお花見が開催できる日が来るといいですね。

先日、「昨年1年間に東京都内で起きた交通事故の死者数が前年比22人増の155人で、1967年以来53年ぶりに全国ワーストとなった」という新聞報道がありました。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、交通量が減って車の走行速度が上がったことや、満員電車を避けるため二輪車に乗る人が増え、バイクなどの重大事故が増えたことなどが要因と分析しているとのことです。
そこで111回は「交通事故の過失割合」について、澁谷先生に解説していただきました。

過失割合とは、交通事故が起きた責任の割合を示したものです。
交通事故が起きた際、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、この時に重要なポイントになるのが「過失割合」です。
もし、自分に過失がなければ損害賠償の全額を事故相手に請求することができますが、過失が少しでもあるのなら全額請求することはできません。
自分に過失がある場合は、損害賠償額の合計から、自分が負うべき過失割合分を損害賠償額から差し引いて請求しなければなりません。これを「過失相殺」と言います。
つまり、自分の過失割合が大きくなればなるほど、過失相殺される金額も大きくなりますので、請求できる金額が少なくなってしまいます。

事故の際はかなり重要になる過失割合ですが、いったい誰が決めているのでしょうか?
実は、過失割合の決め方は、事故の当事者同士またはその代理人(保険会社・弁護士等)同士の話し合いが一般的です。
その時に基準となるのが「過去の交通事故で審理された裁判例」です。その基準に実際の事故状況を照らし合わせて過失割合を決めていくことになります。

でも、過去の裁判例なんて分からないですよね…。そうすると、加害者側の保険会社が「今回の事故では加害者60%、被害者40%の過失割合になります」など、加害者である契約者が有利になるように、一方的に通知してくることも少なくないのです。

ここで多くの人は、「専門家である保険会社が言うのだから間違いはないだろう」と過失割合に疑問を持つことなく話を進めてしまったり、過失割合に納得いかなくてもどう主張したら過失割合が変更されるのかがわからなかったりします。そうすると、本来払う必要のなかった過失割合分を自己負担しなければならなくなる可能性もあります。
そのため、もし事故に遭われて、加害者と過失割合について話す場合は、一度弁護士に相談してください!実際に、弁護士が刑事記録などを取り寄せたことで過失割合が変わった、という事例もあります。

事故に遭った際は、過失割合に疑問や不満がなくても、専門家に相談していただくのが一番です。ぜひ澁谷先生のいらっしゃる弁護士法人・響へ相談してくださいね!