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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
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2021.8.26放送

第134回

もしも当て逃げの被害にあったら?対処法を解説!

古藤由佳弁護士をセンスで扇ぐ島田秀平さん

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
夏休みもそろそろ終わりですね。
古藤先生は小さい頃、夏休みに家族でどんぐり村というテーマパークに行き、うなぎのつかみ取り大会に挑戦していたそうですよ!取ったうなぎはおいしく食べたのでしょうか?

さて、コロナ禍ということもあり、出掛ける時に公共交通機関ではなく、車を利用したという方も多かったかもしれません。
今年6月、自民党の武井俊輔衆議院議員を乗せた、秘書の運転する乗用車が、東京都内で当て逃げ事故を起こしていたことが発覚しました。さらに同じ月に、和歌山市職員が飲酒し、当て逃げ事故を起こして逮捕、懲戒免職となりました。
いつ、自分が被害者になるかわからない当て逃げ事故。そこで、第134回は「もしも当て逃げにあったら?対処法を解説!」というテーマで古藤先生に解説していただきました。

交通事故が発生した場合、関連する車両の運転者・同乗者は、道路交通法上、直ちに運転を停止し、道路に生じている危険を防止するなどの必要な措置を取り、警察に通報する必要があります。これらを道路交通法上の危険防止義務、報告義務といいます。
交通事故を起こして、車や周囲のものを壊してしまったのにこれらの義務を果たさずに、現場から離れてしまうことを「当て逃げ」といいます。
(*交通事故により人に怪我をさせたうえで逃げてしまうと「ひき逃げ」となります。)

危険防止等措置義務違反は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金。
警察官への報告義務違反は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
加えて、行政上の罰則として、自動車免許の違反点数が課され、結果として30日間の免許停止処分となることがあります。

もしも、当て逃げの被害にあってしまったら。まずは警察へ通報しましょう。
この通報は本来加害者側の義務ですが、事故の被害者になってしまった場合でも、交通事故が発生した事実を証拠として残すことや、その後の損害賠償請求のために、警察への通報と交通事故証明書の取得をすることが大切です。
そこから、警察が事故の状況を調査したり、加害者を特定する捜査をしてくれます。
ドライブレコーダーを搭載している場合や、相手方の自動車の車種・色・ナンバーなどの特徴を記憶していたら、それもしっかりと伝えてくださいね。

「人身事故」で加害者がわからない、という場合には、政府保障事業によって国から一定の保障を受けることができますが、「物損事故」の場合にはこのような制度はありません。
つまり、当て逃げの被害にあって車の修理費などの損害賠償を請求するためには、加害者の特定をしなければいけません。
加害者が特定できなければ、自己負担、もしくは車両保険による修理をする必要があります。
保険で対応できるとは言っても、保険を利用する場合、その後保険料が上がる契約等もありますから、やはり、一番は加害者を見つけることが大事です。

当て逃げの加害者が特定できれば、加害者や加害者の保険会社に対して、損害賠償請求をすることができます。物損事故における一般的な損害の項目は、「車両の修理費」や場合によっては「車両の買い替え費用」、車を修理している間の「台車使用料」「レッカー代」ですが、積み荷が汚損したり、被害者が身に着けていたものが壊れてしまった場合にも賠償の対象となります。この時、一度示談が成立してしまうと、その後に再度請求することはできないため、注意が必要です。

駐車場に止めていて、戻ってみたら車体に当てられた傷がついていた。狭い道ですれ違いざまに当たったのにそのまま走り去っていった。など、いろいろなパターンがありますが、もし、当て逃げの被害にあって、「この金額で示談を成立させてもいいのかな?」「示談交渉がうまくいくか不安」と思った方は、ぜひ、弁護士法人・響に相談してみてくださいね!