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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2022.5.5放送

第170回

やってない?意外に知らない交通違反!!

こいのぼりを見つめる島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の5月5日は子どもの日ですが、さらに「おもちゃの日」でもありました!古藤先生が幼い頃遊んでいたおもちゃは、「美少女戦士セーラームーン」のスティックや、「リカちゃん人形」だそうですよ!世代によって、流行したおもちゃも様々ですが、皆さんはどんなおもちゃが印象に残っているでしょうか?

さて、これまでの放送でも、様々な“意外に知られていない法律”をご紹介してきましたが、第170回の放送では、道路交通法の中から「意外に知らない交通違反」を古藤先生に教えて頂きました!

■横断歩行者の妨害(道路交通法第38条第1項)
以前、ツイッターでとあるツイートが話題になりました。
「信号の無い横断歩道の歩行者の皆さん。お願いがあります。貴方のために止まった車に、道を譲らないで下さい。譲った後に貴方が横断したら、運転者は”歩行者横断妨害”の違反になるのです。たとえ貴方が譲る意思を見せても違反になるんです。」
この投稿を実際にご覧になったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、もしかしたらこのブログをご覧の皆さまの中にも、横断歩道を渡ろうとして、車に道を譲った経験があるという方がいらっしゃるかもしれません。
古藤先生によると、投稿にもある通り、これは違反になる可能性があるそうです。
運転者にとっては、「横断歩道や自転車横断帯が設置されている場所では、車は横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように減速して進む。また、歩行者が横断していたり、横断しようとしていたりする時は一時停止し、その通行を妨げてはならない。」というのは知っていて当然のルールですよね。
これは、たとえ歩行者が譲ってくれたとしても関係なく、運転者が守るべきルールであるため、歩行者が譲ってくれたからと先に通ってしまうと、運転者は違反になる可能性があるそうです。違反した場合、違反点数2点のほか、反則金9,000円(普通車の場合)、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
免許を持っていない方だと、知らずに車に道を譲ってしまうことがあるかもしれませんが、実はドライバーにとってはありがた迷惑になりかねません。車が止まってくれた時には、安全を確認したら、遠慮なく渡りましょう!横断歩道の有無に関わらず、「歩行者優先」は絶対だということは覚えておきたいですね。

■不必要なクラクション(道路交通法第54条第2項)
道路上でよく見かける、信号が変わっても進まない前の車へ発進を促すクラクションや、狭い路地などで道を譲ってもらった時に「ありがとう」の意図で鳴らすクラクション。どちらもよく見かけますし、実際にクラクションを鳴らされた、あるいはクラクションでお礼を言った経験があるという方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、これらのクラクションはどちらも違反になるそうです。
道路交通法では、「左右見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするときや、山地部の道路などにある道路標識等で指定された区間など、クラクションを鳴らさなければならない場合を除いて、鳴らしてはならない。」とされています。
使用してはいけない場面でクラクションを使用した場合、「警音器使用制限違反」が適用され、反則金3,000円が科せられます。

■方向指示器の間違った使用・不使用(道路交通法第53条)
ウインカー(方向指示器)は車の進行する方向などを後続車や周囲に伝えるために大切な合図ですが、そういった使用目的だからという理由で、前後左右に車や人がいないとウインカーを出さないドライバーもいるようです。
ですが、車には必ず死角が存在し、自分が見えていないだけの可能性もあります。右左折する時には、必ずウインカーを出さなければなりません。ウインカーを正しく使わなかった場合、「合図不履行」となり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)、場合によっては5万円以下の罰金が科せられます。
車がいない道路や、人気のない住宅街の道だったとしても、必ずウインカーを出すようにしましょう!

■ヘッドライトの無灯火走行(道路交通法第52条)
夜間に走行する時はヘッドライトを点灯するのが当然ですが、注意すべきはトンネルだそうです。道路交通法では、トンネルの中や、濃霧がかかっている場所などを通過する場合は、ヘッドライトを点灯する必要があると定めています。オート設定の車であれば心配ありませんが、手動だと忘れている車を見かけることもありますよね。
違反した場合、「無灯火」となり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)、もしくは5万円以下の罰金が科されます。
トンネルに入る時には点灯を忘れないよう、習慣づけることが大切ですね。

紹介してきたうっかり交通違反、違反で捕まるだけではなく、うっかり違反が重大な事故に繋がる恐れもあります。必要だからこそ定められている交通ルールは、しっかりと守りましょう!

そして、どれだけ気を付けていても突然降りかかってくることがあるのが交通事故です。万が一交通事故の被害に遭われた時には、弁護士法人・響にご相談ください!

その他、意外に知られていない法律の記事はこちら↓
第143回<事故に遭ってからでは遅い!意外に知らない?交通違反>
第145回<その飲み方、もしかしたら法律違反かも!お酒の法律『酒税法』ってなに?>
第160回<ちょっと待って!実はそれ違法かも!?意外と知らない法律シリーズ>