3月も終わりに近づき、4月から新生活を迎える方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に新入生、新社会人の方は、まさにドキドキしているころですよね!
古藤先生からのアドバイスは「とにかく何でもやってみる!」こと。島田さんからも「最初から全部できるわけではないので、何か一つ自分ができると思うものをやり続けてみるといいかもしれません!」というお言葉がありました。島田さんによると、一つのことを貫いた結果、今や誰もに愛されている芸能人の方がたくさんいらっしゃるそうですよ。島田さんが素敵だと思った芸能人の方々のエピソードを紹介してくださいましたが、”一番笑う”、”大きい声を出す”、”自分から挨拶をする”、など、難しいことでなくてもいいようです。皆さまもこの4月から、何か一つ、やり続けられることを探してみてはいかがでしょうか!
さて、「知人にローン契約で名義人になってほしいと頼まれた」「賃貸契約する際、自分の収入では審査がおりそうにないので親の名義で借りた」「どうしても行きたいコンサートがあったので、ファンクラブに入っている知人名義で取ってもらった」など、名義を貸し借りする状況に遭遇した方もいるかと思います。しかし、「名前を貸す、借りるだけだから」と気軽に考えていると、後で取り返しのつかないトラブルに巻き込まれるかもしれません。
そこで第269回の放送では、名義貸しのリスクについて古藤先生に詳しく解説していただきました。
「名義貸し」とは?
名義貸しとは、取引を行う際に、名義を借りた人があたかも契約者であるかのように装い、実際に契約を取り交わすことです。契約上の名義人は名義を貸した人になるため、実質的に相手を騙す行為になりますよね。古藤先生によると、契約上で行われる場合はいずれも欺罔行為にあたるとのこと。つまり、相手に嘘の情報を伝え、それをもとに契約を結んでいるということになるため、「詐欺罪」に該当する可能性があるそうです。「名義貸し」は犯罪行為だということを覚えていてください。
名義貸しの具体的なケースとリスク
古藤先生に、名義貸しの具体的なケースとそのリスクについて伺いました。
金銭が絡むケースで名義を借りたいという方は、借金があったりお金に困っている方がほとんだと思いますので、関係性を問わず安請け合いしないようにしましょう。
名義貸しをして借金を背負ってしまったら?
万が一、名義を貸してしまったことで多額の借金を背負うことになった場合は、なるべく早く弁護士に相談してください。「名義貸しだから、自分の借金ではない」と返済義務をまぬかれることはできませんが、弁護士に相談することで「名義を貸した相手から回収する」「債務整理を行う」といった対処が可能とのことです。相手から回収できないのであれば、給与の差押えも可能ですし、それが無理な場合は債務整理の相談もできますので、解決に向けて心強い味方になってくれるそうです!
弁護士法人・響でも、借金のご相談を受け付けています。無料相談もありますので、ひとりで悩まず一度、弁護士法人・響にご相談くださいね!