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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2024.3.28放送

第269回

やってはいけない名義貸し!取り返しのつかないリスクとは?

新入社員を応援する古藤由佳弁護士と島田秀平さん

3月も終わりに近づき、4月から新生活を迎える方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に新入生、新社会人の方は、まさにドキドキしているころですよね!
古藤先生からのアドバイスは「とにかく何でもやってみる!」こと。島田さんからも「最初から全部できるわけではないので、何か一つ自分ができると思うものをやり続けてみるといいかもしれません!」というお言葉がありました。島田さんによると、一つのことを貫いた結果、今や誰もに愛されている芸能人の方がたくさんいらっしゃるそうですよ。島田さんが素敵だと思った芸能人の方々のエピソードを紹介してくださいましたが、”一番笑う”、”大きい声を出す”、”自分から挨拶をする”、など、難しいことでなくてもいいようです。皆さまもこの4月から、何か一つ、やり続けられることを探してみてはいかがでしょうか!



さて、「知人にローン契約で名義人になってほしいと頼まれた」「賃貸契約する際、自分の収入では審査がおりそうにないので親の名義で借りた」「どうしても行きたいコンサートがあったので、ファンクラブに入っている知人名義で取ってもらった」など、名義を貸し借りする状況に遭遇した方もいるかと思います。しかし、「名前を貸す、借りるだけだから」と気軽に考えていると、後で取り返しのつかないトラブルに巻き込まれるかもしれません。

そこで第269回の放送では、名義貸しのリスクについて古藤先生に詳しく解説していただきました。

「名義貸し」とは?

名義貸しとは、取引を行う際に、名義を借りた人があたかも契約者であるかのように装い、実際に契約を取り交わすことです。契約上の名義人は名義を貸した人になるため、実質的に相手を騙す行為になりますよね。古藤先生によると、契約上で行われる場合はいずれも欺罔行為にあたるとのこと。つまり、相手に嘘の情報を伝え、それをもとに契約を結んでいるということになるため、「詐欺罪」に該当する可能性があるそうです。「名義貸し」は犯罪行為だということを覚えていてください。

名義貸しの具体的なケースとリスク

古藤先生に、名義貸しの具体的なケースとそのリスクについて伺いました。

①金銭に関する名義貸し

まずは「ローンやクレジットカード、借入契約時の名義貸し」です。
各種ローンやクレジットカード、その他の借入の契約を行う際、「ブラックリストに載っている」「借入限度額に達している」などの理由から、本人名義では借りられず、第三者に名義貸しをお願いするケースがあるそうです。

金銭に関して名義を貸し借りした場合、名義を偽ってローンなどの金銭の交付を目的とした契約を行ったとして、名義を借りた契約者は「詐欺罪」、名義を貸した人についても、関与の度合いや状況によっては、詐欺罪の共同正犯、または実行犯に一定の手助けをした者として幇助犯となるとのことです。詐欺罪の共同正犯に対する法定刑は10年以下の懲役、幇助犯の場合は5年以下の懲役で、貸した側も借りた側も同じだけの罰則となります。

家族の名義を借りて借金をすることも同じく「借金における名義貸し」にあたりますので、家族といえど、やってはいけません。さらに、もしその知人や親族などが逃げてしまえば、そのまま名義人である自分に支払い義務が残りますから、かなりリスクが高い行為といえます。

②賃貸住宅の契約時の名義貸し

次に「賃貸住宅の契約時の名義貸し」です。
これは本来の入居者が何らかの理由で入居審査に落ちると考え、知人や家族に依頼して名義を借りる、というケースとのことです。

賃貸住宅の契約をするにあたり、借主は不動産会社や大家さんに名前、勤務先、収入など、正確な情報を伝える義務があります。さらに、賃貸借契約では、契約者と異なる人物が住むことは、契約者による「無断転貸」となり、禁止されている行為です。よって、賃貸を借りる場合の名義貸しは状況により詐欺罪に問われる可能性があるとのことでした。

このケースで詐欺罪に問われるのは、あくまで名義を貸した人であり、借りた人ではないそうです。また、名義を借りた実際の入居者が、家賃の滞納や金銭の支払い義務が生じる設備などの故障、損壊を発生させた場合も、賠償を請求されるのは名義を貸した人となるとのこと。罪を被るのは名義を貸した自分だけというのも高リスクです。


金銭が絡むケースで名義を借りたいという方は、借金があったりお金に困っている方がほとんだと思いますので、関係性を問わず安請け合いしないようにしましょう。

名義貸しをして借金を背負ってしまったら?

万が一、名義を貸してしまったことで多額の借金を背負うことになった場合は、なるべく早く弁護士に相談してください。「名義貸しだから、自分の借金ではない」と返済義務をまぬかれることはできませんが、弁護士に相談することで「名義を貸した相手から回収する」「債務整理を行う」といった対処が可能とのことです。相手から回収できないのであれば、給与の差押えも可能ですし、それが無理な場合は債務整理の相談もできますので、解決に向けて心強い味方になってくれるそうです!

弁護士法人・響でも、借金のご相談を受け付けています。無料相談もありますので、ひとりで悩まず一度、弁護士法人・響にご相談くださいね!


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