毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.4.8放送

第114回

コロナ版のローン減免制度があるって知ってる?

エドヴァルド・ムンクの「叫び」を真似る島田秀平さんと澁谷望弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、澁谷 望(しぶたに のぞむ)先生にお越しいただきました! 明日4月9日は「美術展の日」です。澁谷先生、実は美術館巡りがご趣味だそうです!時間をかけてゆっくり見て回って新しい発見をするというのが澁谷先生流の美術展の見方なんだとか…!みなさんも「美術展の日」を機に、芸術に触れてみてはいかがでしょうか?

さて、第114回は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のコロナ版がでたということで「コロナ版のローン減免制度」をテーマに澁谷先生に解説していただきました。

「コロナ版のローン減免制度」は、新型コロナウイルスの影響で収入が減り、住宅ローンなどの借金返済に苦しむ人が増えていることから、昨年12月よりスタートしました。コロナ禍により「仕事を失った」「給料が下がった」「売り上げが落ちた」といった状況に陥り、「カードローンや消費者金融から借りたお金が返せない」「住宅ローンが払えなくなり、家を売っても、すべての額を返済できない」「事業のために借りたローンが返せない」などとお困りの方に向けて作られた制度になります。対象になるのは、個人と個人事業主(フリーランスも含む)の方たちです。
利用の条件としては、ご自身の財産の開示やコロナ前後での収入の変化の提出、借金の滞納状況の申告などが必要となり、それらを基に総合判断していく形になります。

手続きは大きく分けて次の3つになります。
・通常の任意整理のような借金の整理の手続き
・個人再生と同じように住宅ローン以外の借金を整理する手続き
・自己破産と同じように借金を清算する手続き
通常の法的な債務整理との違いとして、この制度のメリットは、信用情報に事故情報が載ることがない、いわゆるブラックリストに載ることがないため、別の事業を始める際に、新たな融資を受けたり、クレジットカードを新たにつくったりすることが可能になります。
また原則、連帯保証人に請求がいくこともありません。
デメリットとしては、個人の債権者は対象外ということや、債権者からのこの制度への合意が必要になること。また、登録している支援専門家(弁護士・司法書士)に手続きを進めてもらう形になりますので、ご自身で専門家を選択することができないことなどが挙げられます。

自分が対象になるかどうかもわからない、手続きもよくわからないという方は、債権者にこの制度の利用申し入れをする前に、ぜひ一度専門家にご相談いただければと思います。