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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2020.10.15放送

第89回

ザリガニの飼育が法律で禁止される?!

10月15日はきのこの日ということで、きのこのお話から始まりました。
秋の味覚の一つであるきのこ。ぜひ今夜の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?
また、本日は我らが坂口先生のお誕生日でもあります!おめでとうございます♪

さて、第八十九回目は「ザリガニの飼育が法律で禁止される?!」をテーマに、11月から施行される法律について、坂口先生に詳しく教えていただきました!

9月のはじめに、SNSで「11月からザリガニを飼育すると重い罰則が発生するから、小学生は気を付けて~!」という呼びかけが拡散されて話題となっていましたね。
この度、外来種のザリガニが、特定外来生物に指定されることになったことで、11月2日以降に許可なく飼育した場合には、重い罰則が与えられるようになったそうです。

特定外来生物とは、海外由来の外来種で、生態系や人の生命身体、農林水産業に被害を及ぼすとして、特定外来生物被害防止法で指定された生き物のことを言います。特定外来生物に指定された動植物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡などの取り扱いが、原則禁止となります。

違反してしまった場合の罰則は重く、
・個人がペットとして飼育した場合…1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
・逃がしてしまった場合…3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
・法人が販売目的で飼育・野に放った場合…1億円以下の罰金
となっているそうです。

罰則がこのように重く設定されているのは、特定外来生物が野生に定着してしまった場合に、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対して、とても大きな影響を与えてしまうことが考えられるためです。
また、在来種を絶滅させてしまうなど取り返しのつかない事態を引き起こしかねないことも理由です。

今回指定されたザリガニは、多くの個人や教育施設で飼われていることも多いため、大量に捨てられてしまう問題が起こることが懸念されます。
そこで、ザリガニの中でも一般的に飼育されることの多い「アメリカザリガニ」はこの度の指定から外されました!
ただ、今後対象に指定される可能性もありますので、今後新たに飼育をすることは控えましょうね。
(実は、よく田んぼにいるウシガエル、こちらも特定外来生物だそうですよ!お子さんがウシガエルを捕まえてお家に持って帰ってきちゃうのも『運搬』にあたるので違法となるそうです!!)

現在飼育中の方は、指定されてから6か月以内に、許可を取れば飼育を続けることができます◎
期間内に、許可を取った状態で責任をもって飼育するか、処分するようにしましょう!

環境の為仕方ないとはいえ、命あるものを駆除しなければならないのは悲しいこと。天寿を全うするまでは、責任をもって大事に育てられると良いですね♪