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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.11.2放送

第248回

ステマは違法!?ステルスマーケティングって何

手相の感情線を紹介する紙をもった島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日はペアの日でした!ペアというと相性の良し悪しがありますが、普段弁護士としてバリバリご活躍されている古藤先生は、プライベートでは物事を決めて引っ張って行ってくれるタイプの人とペアの方が楽に感じるそうです!また、島田さんによれば、手相でも相性の良し悪しを見られるとのこと。感情線の長さや角度などが近ければ近いほど、性格や恋愛傾向なども似ていて相性がいいそうですよ。皆様もぜひチェックしてみてはいかがでしょうか!

さて、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝することを「ステマ」ことステルスマーケティングといいますが、今年10月から、ステマが規制されることになったのをご存じでしょうか。たとえば有名人のSNSに投稿されていた普段使っている美容系商品の紹介が、実は企業から依頼を受けて宣伝している投稿だった、というのがわかりやすい「ステマ」ですが、そういった宣伝方法が10月から規制されることになったそうです。そこで、第248回の放送では、ステルスマーケティングの規制について古藤先生に詳しく解説していただきました。

ステマの種類と問題点!

古藤先生によるとステマには大きく2種類あるそうです。一つは「なりすまし型」です。業者が一般消費者になりすまして口コミや評価を書くタイプのものがこれに当たるとのこと。よくある例としては、利用者になりすまして特定の飲食店に好意的な書き込みをする、逆に、利用者のフリをしてライバル企業に対する悪口を書き込むといった行為があげられるそうです。いわゆる自作自演と言われるものですが、飲食店や商品を選ぶ時にレビューを参考にしている人が多い現代では、かなり効果的な方法といえますよね。
続いてもう一つが「利益提供型」と言われるものだそうです。社会的な影響力のある芸能人やインフルエンサーに宣伝を依頼するタイプのステマで、Xやインスタグラム、YouTubeなどのSNSを通して行われることが多いとのことでした。
島田さんはそういった宣伝を引き受けることがないためステマの経験はないそうですが、遠回しに宣伝を頼まれた経験は過去に何度かあったそうですよ。

また、宣伝者がお金や報酬をもらっているかいないかに関係なく、たとえ無報酬だとしても「宣伝であることを隠して行われた宣伝行為」であれば「ステマ」に該当するそうです。

商品やサービスを選ぶ際、基準を口コミやレビューに頼る人も多いですが、それが宣伝だとわかっていれば、人は「宣伝ならいいことしか書かないはず」と疑いをもって受け止めますよね。
しかし、宣伝であることを隠されてしまうと、中立的な口コミだと思いこんで商品やサービスへの信頼性が高くなります。つまり、その商品に対して正しい判断ができなくなりますよね。また、そういったステマ行為が発覚すると、「他の会社もやっているだろう」と、その会社だけではなく業界全体のイメージが悪くなり、不利益をもたらすこととなります。これがステマの大きな問題点であり、ステマが法律で規制されることになった理由だそうです。

10月にスタートしたステマ規制の内容は?

10月にスタートしたステマ規制の基準は、簡単に言うと「広告であることが明確かどうか」と「第三者の自主的な表示であるかどうか」ということだそうです。
例えば、「広告だとわかる表示が小さいもの」や、SNSの投稿で「大量のハッシュタグの中にPRや広告のハッシュタグを埋もれさせているもの」、「開発や販売にかかわる従業員が、販促を目的に個人アカウントで行った投稿」などは規制されるとのこと。
一方で、たとえばレビュー投稿の謝礼を目的に書かれたものであったとしても、本人の自由意思に基づいて投稿されているのであれば問題ないと考えられるそうです。逆に言うと、見ただけで広告だと分かるものや、宣伝している人が本当に良いと感じ、宣伝したいと思って宣伝したものはステマには当たらないということになります。規制媒体は、SNS投稿やレビュー投稿といったインターネット上のものだけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象になるそうです。

また、取り締まりの対象となるのは広告を依頼した事業者のみであり、企業から依頼を受けた芸能人やインフルエンサーは処罰されないそうですが、依頼した企業には、罰則も科されるそうです。
今回のステマ規制を含む景品表示法に違反した場合、まずは、ステマ行為の差し止めや、再発防止策の実施を命じる措置命令を受けるそうです。措置命令を受けると、消費者庁や都道府県のホームページで、事業者名・違反内容・措置命令の内容などが詳しく公表されるとのこと。ステマをしたことが知られてしまうわけですから、企業にとってはイメージダウンになります。さらに措置命令にも違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、違反者が所属する企業にも3億円以下の罰金が科される可能性があるそうです。場合によっては、企業の代表者や役員に罰金が科される可能性もあるとのことでした。

また、ステマ規制は10月から始まりましたが、それ以前に投稿されたステマ広告も、残っていて、消費者が見られる状態の場合は規制対象となるそうです。ステマ規制に違反した場合の処分対象は広告主のみではありますが、だからといって過去のステマを放置して、広告主に損害を与えるようなことになれば、損害賠償を請求されるリスクも有り得るとのこと。そのため、もしこれまでに依頼されて投稿したものがある場合には消したほうが良いと考えられるそうです。

今回のステマ規制強化を受けて、消費者庁のホームページには消費者から多くの意見や質問が寄せられており、10月以降も内容の見直しが検討され、規制範囲が広がる可能性もあるとのことでした。

もし、ステマかも?と思うような投稿を見かけた時には、今日の内容も参考にしてみてくださいね!


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