毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2020.10.22放送

第90回

ドライブシーズン!知っておきたい、交通事故が起きた時の対処法は?

そろそろ秋も深まってきたということで、○○の秋のお話から始まりました!
坂口先生は食欲の秋、島田さんは読書の秋だそうですよ。
皆さんは○○の秋と聞くと、何を思い浮かべますか?

秋の夜長の読書にぜひ!と、お二人にオススメの本を教えていただきました。
坂口先生のオススメは『弁護士になりたいあなたへ Ⅲ』(出版:花伝社)。なんと、弁護士法人・響の代表弁護士、西川先生の想いも掲載されているとのことです!特に法律関係のお仕事を目指されている方にオススメの1冊です。

島田さんからは、ご自身の著書『島田秀平のニッポン開運ライン』(出版:神宮館)をオススメいただきました。日本のパワースポットがライン上に並んでいることについて書かれているそうです!

気になる方はぜひ読んでみてくださいね!

さて、第九十回目は「交通事故が起きた時の対処法は?」をテーマに、坂口先生に詳しく教えていただきました!

交通事故が起きた時は、まず、警察や加入している保険会社に連絡しますよね。
事故が起きた時に示談代行を行ってくれる保険会社はたくさんありますが、そのサービスが使えない場合もあることはご存じでしたか?

そもそも、「他人の法律事務を代理して良いのは弁護士だけ」と弁護士法で定められています。弁護士以外が交渉を行うことは、弁護士法違反ということで刑事罰の対象となるそうです。
そんな中、保険会社が示談代行できている理由は、被保険者が賠償責任を負う場合には、保険会社も賠償金を支払わなければいけない当事者のうちであるとされているからです。

となると、保険会社が示談代行をすることができるのは、あくまで被保険者が賠償責任を負うときのみ。交通事故の過失が0の場合(信号待ち中に後ろの車に追突されてしまった場合や相手方がセンターラインを越えて対向車と正面衝突した場合)など、被保険者に賠償責任がない場合には、保険会社は示談代行ができないということになります。

そういった時は、自動車保険についている弁護士費用特約を使うと、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、自己負担なしで、示談交渉・手続きをすべて弁護士にお任せすることができるそうです!
保険を使うと保険の等級に影響がありますが、弁護士費用特約は、使用しても等級が変わらない場合が多いそうなので、その点も安心です◎

また、弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険にもついている場合があります。
火災保険は、自動車事故を含めた日常の事故をカバーできることが多いので、自転車での事故や歩いている時の事故など、普段自動車に乗らない方でも使えます。

事故後の交渉など、弁護士が入った方が良いケースは多くありますが、弁護士費用がかかるとなると心配ですよね。
弁護士費用特約は300万円を上限に定めているところが多いとのことですので、ほとんどのケースで弁護士費用を保険で賄うことが可能です。
ご自身が入っている自動車保険、火災保険に弁護士費用特約がついているかどうか、この機会に確認してみてくださいね♪