8月27日はジェラートの日ということで“ジェラートの日”のお話から始まりました!
ジェラートは、映画『ローマの休日』のワンシーンでも登場することから、映画の公開日である8月27日が記念日となったそうです。
さて、第八十二回目は「ドローンにまつわる法律」がテーマです。
ドローンを使う方が増えるに伴い、落下事故や違反も増加していることを受け、機体情報管理をして安全確保の整備をする目的で、今年の6月にドローンの機体所有者の登録を義務付ける航空法改正案が決まったそうです。
今回は、ドローンを飛ばすために絶対に知っておかなければならない法律3つを坂口先生に詳しく解説していただきました!
① 航空法
・アルコールを摂取した状態で飛行させないこと
・使用前に必ず機体をチェックすること
・危険を感じたら着陸して危険を回避すること
・不必要な騒音などで他人に迷惑をかけないこと
・空港周辺、150m以上の上空、人口密集地域で飛ばすには事前に許可が必要
・夜間、目視できない範囲、第三者や建物の半径30m以内、イベントなど
多人数が集まる場所の上空、危険物の輸送や物の投下で飛ばすことは禁止
② 小型無人機等飛行禁止法
・国会議事堂や皇居など国の重要な施設、自衛隊などの防衛関係施設、
大使館、原子力事業所などの敷地内とその周辺300mでの使用禁止
③ 電波法
・ドローンや送信機など電波を発する機器の技術基準適合証明(技適マーク)の取得
多くの規制がありますが、さらにこの他にも、他人の敷地で飛ばす場合や、道路・河川・公園で飛ばす場合には許可が必要になる場合もあるそうです。
映像の撮影時や災害時の物資の運搬に活躍する大変便利なドローンですが、その使い方によっては危険な事故にも繋がりかねません。
安全に・便利に・楽しく使うために、法律で定められている様々な規定や、地域ごとの条例等、事前に確認しましょう!