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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.9.2放送

第135回

ファスト映画で逮捕も!その動画、投稿しても大丈夫?

手相のスター線を紹介する古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
放送日の9月2日は宝くじの日ですが、古藤先生は以前島田さんに吉日を教えてもらって初めて宝くじを買ったそう!10枚買ったら300円当たったとにこにこ笑顔の先生でした。そんな古藤先生も素敵です!
ちなみに、島田さんによると、薬指の下に*印の手相(スター線と言うそうです!)がある人(※写真参照)は、宝くじが当たりやすいそうです!みなさんもぜひチェックしてみてくださいね。

さて、今年6月、YouTubeなどで『ファスト映画』と呼ばれる違法動画を投稿していた札幌市に住むYouTuber3人が、著作権法違反の疑いで逮捕されました。
ファスト映画とは、映画を10分程度に編集し、字幕やナレーションをつけて、結末までストーリーを紹介するものです。3人は100本以上のファスト映画を作成。その総再生数は4億7700万回にも上り、被害総額はおよそ956億円にもなると試算されました。
そこで第135回は「ファスト映画で逮捕者も!その動画、投稿しても大丈夫?」というテーマで古藤先生に解説していただきました。

今回の逮捕は、『ファスト映画』で全国初の逮捕者となったことでも話題になりましたが、コロナの影響でYouTubeなどのサイトを使って動画をアップロードする人が増え、ファスト映画の数が激増したことで、映画業界としても無視できないほどの被害になってしまったという背景があるようです。

ファスト映画が著作権法違反に当たる点は大きく三つあります。
まず、映画で使われた映像や画像をそのまま使っていた場合は、著作権法上の複製権侵害。
2時間ほどの映画を無断で約10分に編集することは、翻案権や、同一性保持権の侵害。
さらに、著作物を違法にインターネット上にアップロードする行為は、公衆送信権の侵害に該当します。
複製権・翻案権・公衆送信権などの著作権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます。
同一性保持権などの著作者人格権を侵害した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。

その他、動画投稿の際に著作権侵害にあたるものについても古藤先生に伺いました。
まず、こちらは皆さんご存じでしょうが、映画やドラマ、アニメ、漫画、音楽のMVやライブ映像を投稿することは違法です。日本で公開されていない海外の作品であっても、ベルヌ条約やバンコク著作権条約という条約によって、外国(加盟国)の著作物にある著作権は日本でも保護する義務を負っているため、著作権侵害にあたります。
また、既存のアニメキャラクターの絵を描いたりする様子を動画にして投稿するのも要注意です。自分が描いた絵でも、描いたキャラクターが、誰がどう見てもこのキャラクターだと認識できてしまえば、著作権侵害と判断される可能性があります。
また、絵本の朗読にも注意が必要とのこと。絵本は、絵と文字の二つで構成されている著作物です。そのため、絵を出さずに朗読した場合、絵の著作権は侵害していませんが、言語部分の著作権は侵害していることになります。

見る側も、違法にアップロードされたと分かっている映画やアニメなどの切り抜き動画をダウンロードした場合、著作権侵害となり、刑事事件になった時には10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されます。

誰でも気軽に動画を投稿できて、視聴できるというのはとても便利で楽しいことですが、自分が動画を投稿するときには、その動画が著作権侵害に当たらないかどうか、しっかりとチェックすることが大切です!投稿する側も、視聴する側も、ルールを守って楽しみたいですね!