毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2024.3.7放送

第266回

レンタカーとマイカー、事故の対処はどう違う?

番組へのおたよりの宛先を紹介する古藤由佳弁護士と島田秀平さん

「島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相」では、番組宛てのおたよりも大募集中です!(宛先はブログ上部と記事の最後をご覧ください!)今回の放送では、番組にいただいた一通のおたよりをご紹介しました。

ある日の平日、郵便局のATMに用事があり、昼間列に並びました。ATMの局内の端っこで荷物整理をしていた方が2人いらして、もう用事を終えた様子でした。
次は私のATMの順番だと思って待っていたら、荷物整理をしていた年配女性の1人が、「私、並んでいたから!」と明らかに割り込みをしてきました。突然の割り込みに驚き、先に年配女性がATMの方へ。やっと私がATMの用事を終えて去ろうとしたら、5、6人の方が列に並んで待っている状態でした。
並び順のことで大事にしたくなかったのですが、不快な出来事になりました。
ATMのすぐ隣りは郵便局なので、局員さんを呼んで話を聞いてもらっても良かったのでしょうか?

割り込みは、日常生活で起こり得る出来事の一つですよね。おたよりにもあるように、あまり大事にはしたくないものの、嫌な気持ちになるというのも頷けます。古藤先生によると、こと「割り込み」に関してみると、軽犯罪法に違反する可能性があるそうです。軽犯罪法では、「威勢を示して、公共の乗り物、演劇などの催し、割当物資の配給を待っている公衆の列に割り込んだり、その列を乱したりする行為」を禁じるとされており、場合によっては拘留または科料が科される可能性があるとのことでした。おたよりで頂いたケースが当てはまるかどうかは、より詳細な情報が無いと判断が難しいとのことでしたが、日常的に起こり得る「割り込み」も犯罪行為になり得るということには気を付けていただきたいですね。そして、島田さんも仰っていたように、そもそも「マナー」の問題でもありますから、割り込みなど人を不快にさせることはしないように徹底しましょう!
これからも、島田さん・古藤先生に聞いてみたいこと、お話ししたいこと、ちょっと聞いて!の愚痴なども大歓迎です!たくさんのおたよりをお待ちしております!



さて、今回の本題です!そろそろ暖かくなる日も増えてきましたが、休日にドライブに出かけたいと考える人も多いと思います。マイカーを持ってない方はカーシェアやレンタカーを利用することになりますが、万が一レンタカーで交通事故に遭ってしまったら、マイカーで事故に遭った場合と、対処にどんな違いがあるのでしょうか?
第266回の放送では、レンタカーで交通事故に遭ってしまった場合の対処について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

レンタカーで事故を起こしてしまったら?

万が一、レンタカーの運転中に事故を起こしてしまった場合、軽いものであっても、通常の事故と対応は同じとのことです。怪我人がいる場合は「怪我人の救護」をまずは行っていただき、怪我人がいるいないに関わらず、「警察への連絡」、「事故の相手方と連絡先を交換」は必ず行ってくださいとのことでした。

マイカーで事故を起こした時との違いは?

マイカーでもレンタカーでも、事故を起こした時に行うことは基本的に一緒ですが、レンタカーで事故を起こした場合は加えて、すぐに「レンタカー会社への連絡」を行う必要があるとのことです。レンタカー会社への報告がない場合、レンタカー会社の保険が適用されないこともあるそうです。理由は後述しますが、レンタカーでの事故の場合、事故直後に必ずレンタカー会社に連絡をすることを絶対に忘れないでくださいね。

レンタカーを借りる際に入る保険とは?

はじめに、レンタカーを利用する際の保険について解説して頂きました。レンタカーを借りる際には、多くの場合、利用者は次の4つの保険に加入することになるそうです。

① 対人賠償保険
他人に怪我を負わせてしまった場合の賠償をカバーする保険。治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの人身損害が賠償される。

② 対物賠償保険
他人の財物を破損してしまった場合の賠償をカバーする保険。

③ 車両保険
レンタカーが破損した場合の修理費用等をカバーする保険。

④ 人身傷害保険
レンタカーのドライバーや、同乗していた人が負傷した場合の治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益等の心身損害といった損害が補償される。

レンタカー会社によって、適用される保険が異なることがあるとのことですので、レンタカーを借りる契約をする際に、どのような保険に加入しているかもしっかり確認してくださいね。

レンタカー会社の保険が適用されない場合とは?

保険にさえ加入しておけば安心だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、古藤先生によると、例外的に、レンタカー会社の保険が適用されないことがあるそうです。まずは、前述した”事故直後に、レンタカー会社への連絡を怠った”場合です。事故が発生した時に、事故現場からレンタカー会社にすぐに連絡しなかった場合、規約違反になるため、保険適用外となってしまうとのことです。
また、酒気帯び運転などの法令違反、無許可での延滞など規約違反があったり、申請した運転者以外が運転して起きた事故など、明らかに利用者に過失がある状況では保険対象外になるとのことでした。

レンタカー会社の保険が適用できない場合はどうする?

前述のような事情で、レンタカー会社の保険が適用できない場合、ご自身が加入している保険が適用できないかを確認しましょう。使用できる可能性があるのは、「他車運転特約」と呼ばれる保険特約だそうです。これは、自分の自動車以外の自動車を運転している場合でも、自分の自動車を運転しているときと同じ自動車保険を使用することができるようにする特約です。独立の特約として締結する場合以外に、保険約款の条項の中に「他の自動車を運転中の補償内容」として組み込まれていることもあるそうです。レンタカー会社の加入する保険を使用できない場合には、自分の加入する保険会社に事情を説明して、保険が適用できるかどうか確認してください。

レンタカーで事故の被害者になった場合は?

レンタカーを運転しているときに追突されるなど、被害者になった場合でも、警察への通報、相手方との連絡先交換、レンタカー会社への連絡は必ずしてくださいとのことです。事故の被害に遭った場合には、加害者側の車の保険を使用して賠償してもらうことになります。慰謝料などの賠償額が特に問題になりやすいので、レンタカーでの事故の場合にも、示談交渉や後遺障害の申請など心配なことがあれば、弁護士に相談するのをおすすめするとのことでした。

弁護士法人・響でも、レンタカーで被害に遭った場合の相談を受け付けています!
無料相談もありますので、交通事故に巻き込まれた時は、お早めに弁護士法人・響までご相談ください!


🍀おたより募集中🍀
質問・感想・ご相談などなんでもお寄せください!
tesou@nack5.co.jp