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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

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2023.4.27放送

第221回

不倫の慰謝料請求は、裁判にしない方がいいってホント?

駅伝ランナーの島田秀平さんを応援する古藤由佳弁護士

放送日の4月27日は「駅伝誕生の日」でした!弁護士会の駅伝部に入られている古藤先生。活動内容については、「朝早く集まって、皇居あたりを軽く走って、その後みんなでお食事をする」とお話しされていました!「それはお食事を美味しくするための運動ですよね?」と島田さんに鋭いツッコミを入れられてしまいましたが、年に一度開かれる弁護士会の駅伝大会にもちゃんと参加されているそうですよ!「お食事の1軒目、2軒目、3軒目の襷をつなぐ部活なのでは?」と最後まで疑う島田さんに「うまい!」と返した古藤先生(笑)古藤先生の駅伝での活躍にも引き続き注目したいですね!

さて、番組でもこれまで度々取り上げて来た「不倫」ですが、もし、夫または妻が不倫していることを知ってしまったら、「慰謝料を請求したい!」と考える方も多いと思います。慰謝料請求というと裁判をするイメージが一般的ですが、実は、裁判をするデメリットもあるそうです。そこで、第221回の放送では「不倫の慰謝料請求と裁判」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

裁判で不倫を証明するには十分な証拠が必要!

不倫の慰謝料請求で裁判をする場合、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を主張し、証拠によってその事実を証明しなければならないそうです。古藤先生によると、この時十分に主張や証明ができないと、請求していた金額よりも少ない金額の慰謝料しか認められなかったり、最悪の場合、慰謝料自体が認められない可能性もあるのだそう。
裁判で不倫が認められるためには、慰謝料を請求する側は、配偶者と不倫相手の「肉体関係を確認、ないし、推認できる証拠」を出さなければならないそうです。たとえば、ラブホテルに出入りする写真や動画は肉体関係を一定程度推認させますが、場所がビジネスホテルや相手方の自宅だと、1回の出入りだけでは、肉体関係がある証拠としては弱いかもしれないとのこと。また、ラブホテルの出入りであっても、1回だけでは「ちょっと体調が悪くて」などと反論されることもあるそうです。

不倫相手とやりとりしているメールについても、「この前行ったラブホテルへまた行こう」など肉体関係を推認させる内容であれば証拠になりますが、そもそもバレないよう消去しているケースも多いとのことでした。ラインやメールだけでなく、SNSのダイレクトメッセージでやりとりしているケースもあるそうですから、そもそも確認するのも簡単ではありませんよね。

また、裁判を起こした場合、請求した時点では判決で認められる金額が予想できない、予想できたとしてもそれよりも少ない金額しか認められないケースがあるなどのデメリットもあるそうです。さらに、当事者の主張や証拠の提出状況によっては、判決結果が出るまでに1年以上かかるケースもあるそうです。

 

不倫慰謝料の請求は、裁判をしない方が良い場合も!

不倫などの慰謝料を求める際、裁判をしない方が良いケースには、次のようなものがあるそうです。

1.不倫を証明する証拠がない、あるいは乏しい場合
証拠がなければ裁判に負けてしまうため、裁判はしないほうが良いとのことでした。

2.配偶者の不倫相手が、配偶者のことを独身だと信じていた場合
配偶者の不倫相手が、配偶者のことを既婚者だと知らなかったことに対して故意も過失もなかった場合、不倫相手に慰謝料の支払い義務は発生しないそうです。そのため、裁判はしない方が良いとのこと。ただ、不倫相手側も、独身だと信じていたことを立証するのはかなり大変ではあるそうです。

3.不倫相手が無職で資産がない場合
配偶者の不倫相手が学生や無職の場合、裁判で勝ったとしても、差し押さえる財産や収入がないため、慰謝料を回収することができません。裁判費用などがかかるだけになってしまいますから、この場合も裁判にはしない方が良いとのことでした。

 

不倫の慰謝料請求は裁判をしなくてもいい?直接交渉をした場合のメリット!

裁判をしても相手から慰謝料を回収できない場合、泣き寝入りするしかないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、古藤先生によると、不倫の慰謝料を請求する際、必ずしも裁判を起こさなくてはならない、などの決まりはないそうです。場合によっては、裁判をせず直接交渉をしたほうが支払い条件などを柔軟に決められ、結果として多くの慰謝料を受け取れる可能性があるとのことでした。

直接交渉をした場合の一つ目のメリットは、交渉ペースだそうです。
裁判での慰謝料請求は、訴訟提起から早くても半年程度、長いものだと1年から1年半の期間がかかってしまうのだそうです。これは裁判の期日が基本的に1か月に1回のペースで開かれるため、どうすることもできないとのこと。しかし、直接交渉であれば当事者双方の合意によって示談成立となるため、合意に至るまでその都度交渉をしていくことになります。つまり、裁判よりも早いペースで交渉を進めることができるのですね。

二つ目のメリットは、慰謝料を相場よりも多く受け取れる可能性があることだそうです。
直接交渉は、当事者同士が納得すればその内容で示談が成立するため、原則としてどのような金額、内容を約束しても、当事者の自由なのだそうです。場合によっては、慰謝料の相場よりも高い金額で示談が成立する可能性もあるとのこと。例えば、相手が早期解決を強く求めている場合などは、早期解決を条件に、相場よりも高い金額の支払いに応じてくれることがあるそうです。また、「仕事の関係で、絶対に裁判は避けたい」などのような場合も、多少多めに賠償しても早く解決できた方が良いと判断される可能性があるとのことでした。

また、三つ目のメリットとして、裁判所の判断は金銭での解決が原則ですが、直接交渉では相手方と合意できれば内容の制約がないことも挙げられるそうです。制約が無いため、「不倫したことを他言しない」「今後二度と会わないようにすること」など、慰謝料の請求とあわせて他の条件を提示することもできるとのことでした。
また、交渉は、当事者同士で進めることも可能ではあるそうですが、「慰謝料請求には法的な専門知識が不可欠なので、弁護士への相談をおすすめします」と古藤先生は仰っていました。

弁護士にご相談いただくことで、適正な慰謝料の請求ができますし、もし示談交渉がまとまらずに裁判に進むことになった場合にも、交渉段階から弁護士へ依頼していれば、そのままスムーズに進めることができます。


もし配偶者の不倫で、慰謝料請求を考えている方は、ぜひ一度、弁護士法人・響にご相談ください!


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