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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.10.28放送

第143回

事故に遭ってからでは遅い!意外に知らない?交通違反

音楽を聴きながら運転する島田秀平さんを心配そうに見る古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
古藤先生は先日お姉さまの結婚式で、久しぶりにご家族でお食事をされたそうです!お姉さまの花嫁姿が綺麗で、思わず泣いてしまったそう。素敵ですね。
島田さんは、結婚式の写真を見て、古藤先生がお父様そっくりなことに驚かれていました。そしてなんと古藤先生のお祖父様、お父様、お母様、お姉様、お姉様の旦那様、みなさんお医者様なんだそうです…!まさにDr.コトー一家…!どんな病気になっても大丈夫そうですね!

さて、10月も末、場所によっては紅葉の色付く季節ですから、秋のドライブに出かけるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。車に乗ったら安全運転を心掛けたいですよね。あおり運転や、運転中のスマホなど、取り締まりが厳しくなっていますが、注意すべきはそれだけではありません。大丈夫と思っていても、実はそれ違反です!という行為も多いそうです。そこで今回は、「事故に遭ってからでは遅い!意外に知らない?交通違反」というテーマで、古藤先生に「意外にやってしまいがちな道路交通法や保安基準違反」を5つ紹介していただきました。

一つ目は、「一般道での後部座席のシートベルト未着用」
道路交通法第71条の3により、後部座席のシートベルトは高速道路だけではなく、一般道でも着用義務が定められています。(ただし、妊娠中の方や、負傷している方で、シートベルトの安全な着用ができない場合には例外が認められます。)

二つ目は、「運転席・助手席のヘッドレストを外す行為」
道路運送車両の保安基準第22条の4「頭部後傾抑止装置等」に基づき、運転席と助手席のヘッドレストの着用が義務付けられています。(ただし、座席自体がヘッドレストと同じ性能を有している場合は例外となります)
違反点数や反則金はありませんが、不正改造車とみなされるため、車検に通らなくなってしまうそうです。

三つ目は、「水たまり泥はね運転」
道路交通法第71条では、「運転者の遵守事項」として、水たまりを通行する際に泥を跳ね飛ばして他人に迷惑を及ぼさないようにすることが定められています。ぬかるみや水たまりを通行するときは徐行するなどし、泥はねしないように注意しましょう!
点数のペナルティはありませんが、普通車6,000円、中・大型車7,000円の反則金が科されます。

四つ目は、「サンダル・ハイヒールでの運転」
道路交通法第70条、「安全運転の義務」では、ドライバーは車のアクセルやブレーキを確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすることが定められています。
また、各都道府県で、ドライバーの靴について施行細則が定められている場合がありますので、しっかりと確認することが大切だそうです!
点数のペナルティはありませんが、普通車6,000円、中・大型車7,000円の反則金が科されます。

五つ目は、「大音量でのオーディオ使用」
「安全運転の義務」では、ドライバーは周囲の状況に応じて判断する必要があるため、外部の音が聞こえないような状態での運転は違反となります。車外の音が聞こえないような大音量でのオーディオ使用や、イヤホン・ヘッドホンの使用も違反です。
判断基準としては、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官の指示などが聞こえない状況が対象になるそうです。
罰則は、普通車6,000円、中・大型車7,000円の反則金に加えて、違反点数2点となります。

どれも本来免許を取る際に学ぶ事ではありますが、実は知らない、意外にやってしまいがち、というものも多いですよね。「あおり運転」や「ながら運転」が違反になったように、こういった違反項目は、世の中の変化に合わせて変わることも少なくないそうです。
どの違反も、万が一事故につながってしまった場合、「知らなかった」ではすみません。
免許を持っているから大丈夫、と慢心せずに、定期的に情報をアップデートして、常に安全運転を心掛けたいですね!