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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2021.12.2放送

第148回

亡くなった家族に借金が!相続放棄したらどうなる?

誕生日を書いたボードを持った島田秀平さんと古藤由佳弁護士

今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
古藤先生のお誕生日は11月28日、島田さんのお誕生日は12月5日ということで、お二人とも「射手座」なのだそうです!意外なところに共通点があるお二人の、オープニングでの軽妙なやりとりを、これからもぜひお楽しみくださいね!

さて、今年8月19日に俳優の千葉真一さんがお亡くなりになりました。一部報道では、実子である長女の真瀬樹里さん、長男の新田真剣佑さん、次男の眞栄田郷敦さんが、千葉さんの残した“億越え”の借金問題に直面していると言われています。古藤先生も、この件について雑誌「女性自身」の取材を受けたそうです。
第128回の放送では、「家族の作った借金は、基本的にはその家族に返済義務は無い」というお話を伺いました。では、家族が亡くなった場合、残された借金はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、「亡くなった家族に借金が!相続放棄したらどうなる?」というテーマで古藤先生に詳しく解説していただきました。

親が借金を負ったまま亡くなってしまい、子が相続人である場合には、子はその借金を相続することになり、借金の返済義務が発生するとのこと。もちろん相続を放棄することも可能で、相続放棄をすれば返済義務はなくなります。ただし、この「相続放棄」は、「プラス・マイナスに関わらず、被相続人(亡くなった人)のすべての財産を一切相続しないこと」を意味するため、持ち家だった場合の権利や、大事な形見なども放棄することになるそうです。
とはいえ、家族が亡くなれば、その形見を残したいと思う方も多いと思います。
千葉真一さんのご家族の場合、一部報道によれば、新田真剣佑さんと眞栄田郷敦さんのお二人は相続放棄し、真瀬樹里さんだけは、形見を相続したいという話も出ているようです。

古藤先生によると、相続財産の総額に照らして常識の範囲内での形見分け(亡くなった方が長年使っていた時計や衣類の一部など)であれば、形見分けをした上での相続放棄も認められているそうです。ただ、大きめの財産を残したいとなると、形見分けの範囲を超えるので、財産だけ手に入れて借金を放棄するということはできません。この場合は、「限定承認」という手続きを取った上で先買権を行使すれば、特定の財産だけを手元に残すことができるとのことでした。
この「限定承認」とは、プラスの財産を上限として、マイナスの財産も相続する制度だそうです。例えば、1千万円の財産を相続したのに対して借金が1億円あったとしても、プラスの財産で賄いきれない9千万円分の借金は相続人が払わなくてもよいというものです。この手続きの中で、相続人が希望する財産を買い取ることができるため、形見分けの範囲を超える大きい財産でも、手元に残した上で、プラスの財産を超える借金を免れることもできるそうです。ある意味、良いとこ取りの制度なんですね!

また、相続放棄をする場合にも、注意すべき点があるそうです。
相続放棄された借金は帳消しになるわけではなく、相続順位に従って次の相続人に相続権が移るそうです。相続順位は、被相続人の立場から見て、1番目が配偶者・子供・孫、2番目が親・祖父母、3番目が兄弟・姉妹と定められています。
「亡くなった人に借金があり、自身が相続放棄したこと」を次の順位の相続人に説明しておかないと、トラブルになってしまうため、必ず伝えるようにしましょうとのことでした。特に次の順位の相続人と普段から付き合いがないケースでは注意が必要だそうです。裁判所が前の順位の人が相続放棄したことを次の順位の相続人に伝えることは無いため、知らないうちに相続人になっていて、借金の催促がくるということもあり得るのだとか。突然借金の催促が来たら驚いてしまいますよね。
ただし、「相続放棄」は、「自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3か月以内」に行うこととされているため、相続による借金の催促を受けても、その時点から3ヶ月以内に相続放棄をすることで、支払い義務は無くなるそうです。こちらもしっかり覚えておきたいですね!

とはいえ、なるべくそういったトラブルを避けるためにも、普段から家族・親族と話し合いをしておくことが大切ですよね。
もし相続に関してわからないことや、困ったことがある場合、弁護士法人・響でも相談に乗ってもらえます!一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談くださいね!