毎週木曜日 FM NACK5/79.5MHz 11:35~11:45 放送!
『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

番組宛のメッセージはこちら

tesou@nack5.co.jp

たくさんのおたよりをお待ちしています!!

2020.12.24放送

第99回

交通事故が発生し易いのは今の時期!冬の運転で気を付けるべきこととは…?

今日はクリスマスイブの放送ということで、クリスマスの過ごし方のお話から始まりました。島田さんは、毎年ご家族と映画『ラブ・アクチュアリー』を見るのが恒例になっているそうですが、皆さんは、何か毎年決まってしている事ってありますか?
今年は、クリスマスを家で過ごされる方も多いかと思います。例年と違い、イルミネーションを見に行ったりなどのお出かけがあまり出来ない状況ですが、映画の世界でクリスマス気分に浸ってみるのも良いかもしれませんね♪

さて、先週から各地で雪が降り始めましたね。慌てて車のタイヤを変えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
12月は、1年の中で最も交通事故が起きやすい月だそうです!件数だけでなく、死亡事故につながる“大きな事故”も夏に比べ約1.5倍になるのだとか…。
そこで、第九十九回目は、「冬に気を付けるべき自動車の運転」をテーマに、坂口先生に教えていただきました。

12月に増える自動車事故のケースとして、
✓雪や寒さによる路面の凍結→スリップ事故
✓靴底に雪が付着したまま運転することによるアクセル・ブレーキの誤操作
が多いそうです。スリップというと、路面だけをイメージしがちですが、靴底に付着する雪にも注意したいですね。

また、冬は、日中と比べて交通事故が発生し易くなる“夜”が長いことも原因の一つなのだそう。視認性が悪い上に交通量が少ないので、スピードを出し過ぎてしまって重大事故になってしまうケース、年末の忙しさから疲れて居眠り運転をしてしまって事故になるケースなどがあります。

事故が起こらない様に気を付けるのはまず大切ですが、気を付けていても事故は起こってしまうもの。万が一、事故が起きてしまった場合には、どうしたら良いのでしょうか?

交通事故直後の加害者には、「救護義務」「危険防止義務」「報告義務」の3つの義務があります。
◎救護義務
人身事故を起こしてしまった場合には、被害者の救護が最優先です。道路交通法でも加害者の救護義務が定められているので、放置することは許されません。
被害者の方が大丈夫そうな場合でも、念のため救急車を呼ぶようにしましょう。

◎危険防止義務
交通事故が起こると、車で道路をふさいでしまったり、道路の一部が通れなくなってしまうことがあります。その状況に気づかなかった後続車が突っ込んできて二次的な事故が起こってしまうケースもあるので、「車を安全な位置に停める事」「後ろに分かるように発煙筒を焚いたり、三角表示板を置く事」を忘れない様にしてください。
事故の現場を残しておくために、“車を動かさない方が良いのでは?”と思われるかもしれませんが、現場保全よりも安全の方が大切です。心配であれば、現場の様子を写真に残しておくなどして対応しましょう。

◎報告義務
警察への報告を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります。事故を起こすと、免許の点数にも影響するため、警察に言いたくないという心理で報告を怠り、その場で示談にしてしまう方もいらっしゃるようです。
しかし、怪我は後から大きくなってしまうことがありますし、警察に連絡していないと保険がきかなくなってしまいます。軽微な事故でも、物損事故の場合でも同様です。
加害者・被害者問わず、相手が警察に連絡しないという時でも、自分で連絡するようにしましょう。

保険会社や弁護士さんに連絡するのは、これらの義務を全うした後になります。

事故後は、専門家を介して、円滑に解決していきましょう。
ご相談は、交通事故案件も多数取り扱っており、24時間・365日、無料相談を受け付けている弁護士法人・響まで!

事故が起こりやすいこの時期、いつも以上に安全運転を心がけたいですね。