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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2023.2.23放送

第212回

交通事故の慰謝料はいつ支払われる?

カメラ目線の島田秀平さんと古藤由佳弁護士 交通事故被害のご相談は弁護士法人・響まで

番組放送日の2月23日は天皇誕生日で祝日でしたね!もしも一日お休みがあったら、古藤先生は草津温泉に行きたい!とお話しされていました。「草津よいとこ一度はおいで」と草津節にもありますが、古藤先生はまだ行ったことがなく、草津熱が高まっているのだそうです!一方島田さんは、今話題のスラムダンクの映画を見に行きたいそうです。これまで映画の情報は一切入れず、映画館で見るワクワクを楽しみたいとのこと、、、(笑)日々ご活躍されているお二人が、思い思いの休日を過ごせること、願っております!

さて、これまで番組では交通事故にあった時の対処法について、度々紹介してきました。ただ、交通事故は、現場での対処が済んだ後も、様々な問題が生じる可能性があります。その中でも大きな問題が、お金に関する問題です。治療費や修理費などはもちろん、入院などで仕事を休むことになれば、生活費の心配もしなければなりませんよね。そこで、第212回の放送では、「交通事故の慰謝料はいつ支払われる?」というテーマで、古藤先生に詳しく解説していただきました。

交通事故に遭った場合、事故の被害者は怪我の治療費以外にも、損害を被った項目を加害者側に請求することになります。
古藤先生によると、治療費以外の項目としては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった治療費とは別の慰謝料、入院費、付添看護費、通院交通費、器具・装具などの購入費用、家屋等の改造費用、休業損害、逸失利益、修理費等の物損費用などがあるそうです。請求できる項目や金額は、事故の状況や怪我の程度によって異なるとのことでした。
これらの項目を請求する際は、加害者や加害者の保険会社と示談交渉をし、示談が成立した後に、支払いを請求するという流れになっているそうです。

 

交通事故の慰謝料の支払いまでにかかる期間!

交通事故の被害に遭うと、治療費を始め何かとお金が必要になりますが、実は、すぐに慰謝料や示談金を支払ってもらえるわけではないそうです。古藤先生によると、交通事故の慰謝料などの支払い日は、示談成立から約2週間後とのこと。「事故から2週間後」ではなく「示談の成立から2週間後」となるため、病院の治療費や通院関係の費用がかかったり、収入がなくなって生活費に困ったりしても、示談が成立するまでは賠償金を受け取ることができないそうです。

また、示談が成立するまでの期間は、事故や怪我など、状況によって異なるそうです。今回は、状況別に平均的な目安についてもご紹介いただきました。


■物損事故
車はもちろん、事故の衝撃で身に着けていた時計が壊れた場合なども物損事故となるそうです。
物損事故では、車などの修理費用の見積もりが出たら、すぐに示談交渉を開始することができるとのこと。
争点も少ないため、比較的、賠償金をもらえるまでの期間も短く、事故から2~3ヶ月で示談が成立して賠償金を受け取ることができるそうです。


■人身事故で怪我をした場合
人身事故で怪我をした場合は、被害者の怪我の治療が終了するまで示談交渉を開始することができないそうです。「怪我の治療が終了する」とは、「完治」または「症状固定」することを指します。「症状固定」とは、怪我の治療を施してもそれ以上状態が改善しなくなってしまった状態を言うそうです。治療期間はケースによって異なるそうですが、後遺障害が残らない程度の怪我であれば、3ヶ月程で終わるケースが多いとのこと。その後、相手の保険会社と示談交渉をして示談を成立させる必要があるため、交通事故後3~6ヶ月程で示談の開始、賠償金はそれ以降に受け取れるケースが多いとのとでした。


■人身事故で怪我をし、後遺症が残った場合
後遺症が残る人身事故は、交通事故の中で最も示談交渉に時間がかかる事案なのだそうです。交通事故が原因で後遺症が残り、さらに労働能力が低下(喪失)するなどして加害者に賠償を求める場合、まずは「後遺障害」の認定を受けなければいけません。この後遺障害の認定を受けるには、目安として、交通事故後6ヶ月以上治療を継続する必要があるそうです。つまり治療だけでも最低半年はかかるということになります。
さらにその後、後遺障害の認定を申請して、自賠責保険における調査、認定を受けて、ようやく加害者の保険会社との間で示談交渉が開始されるそうです。後遺障害の内容や程度にもよるそうですが、後遺障害がある事案では争点も多岐に及ぶため、示談成立までにかかる期間は、交通事故の発生後、8ヶ月から1年以上かかってしまうことが多いそうです。


■死亡事故
死亡事故の場合は、被害者の遺族は精神的な痛みが大きいため、示談交渉が難航することもよくあるとのこと。特に大きな争点がない場合などは、交通事故後3ヶ月程度で示談できることもありますが、長引くケースでは、1年経っても示談できない、訴訟になってさらに長引くということも珍しくないそうです。


こうしてみると、どういった事故であっても賠償金を受け取るまでには相当の期間を要することがわかりますよね。ですが、そうはいっても、すぐにお金が必要ということもあるかと思います。
古藤先生によると、被害者は自賠責保険会社に対して、示談成立前に、症状に応じて一定の金額を請求することもできるそうです。 このことを「仮渡金請求」もしくは「被害者請求」と言うそうです。 金額は怪我の症状によって異なるそうですが、請求してから1週間程で入金されるとのことでした。

早く賠償金を受けとるには、早く示談を成立させるしかないということになりますが、交渉を早めるために治療を途中でやめてしまったり、交渉条件を相手に譲ってしまうと、後で取り返しがつかなくなることもあるそうです。賠償金を早く受け取りたい場合でも、焦らず、ある程度の時間がかかることを覚悟し、冷静に専門家と相談していくことが大切なんですね。

弁護士法人・響では、交通事故被害の相談も無料で受け付けています。
弁護士にご相談いただければ、慰謝料の増額も望めますし、適正な金額で交渉することもできますから、万が一交通事故に遭った時には、ぜひ、弁護士法人・響までご相談ください!


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