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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2023.5.25放送

第225回

借金が原因の犯罪!?犯罪に走る前にまずは相談を!

愛車の洗車回数で殴り合う島田秀平さんと古藤由佳弁護士

放送日の5月25日は「愛車の日」でした!車がお好きな古藤先生と島田さんでしたが、洗車をする頻度について大きく意見が割れ、互いに譲れない白熱の議論となりました(笑)古藤先生は最低でも“月に一度”、対する島田さんは“年に一度”のペースで洗車をするそうです!古藤先生の主張は、「簡単な洗車でも、キレイになればいつでも嬉しいですし、常にキレイにしておいた方が愛着も湧く!」とのこと!一方、島田さんの主張は「頻繁に洗車をしても、黄砂や梅雨、台風ですぐに汚れてしまうし、年に一度、汚れきった車を洗った時の方が、仕上がりにギャップ萌えする!」とのことでした(笑)洗車は月に一度か、年に一度か、はたまたそれ以外か、よければぜひ皆さまのご意見をお寄せくださいね!お待ちしております!
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さて、番組では借金の解決方法について度々ご紹介してきましたが、様々な事情で借金をしてしまい、なかなか抜け出せないという方も少なくありません。解決できない借金は、生活だけでなく精神面でも追い詰められてしまい、思い詰めた結果犯罪に走ってしまうケースもあるそうです。そこで、第225回の放送では、「借金が原因で犯罪に走る前にできること」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。

 

借金が原因で起きてしまった犯罪の事例とは?

借金が原因の一つとなっている犯罪には、例えば、横領や強盗、最近では特殊詐欺などに加担させられる闇バイトも増えているそうです。そこで、実際に起きた事件を古藤先生にいくつか紹介していただきました。

Case1.

今年2月、38歳の女性が勤務していた店のプリンターで1万円札をカラーコピーし偽札のようなものを製造した事件で、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決が下りました。女性はギャンブルで多額の借金を抱えていて、「偽札を代わりに入れておけば店からお金を盗んだことがすぐには見つからないだろう」と考え、犯行に及んだそうです。

この事件では懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決でしたが、古藤先生によると、偽札は厳しく取り締まられていて、「通貨偽造の罪」はケースによっては無期又は3年以上の懲役が科される可能性がある重大な犯罪になるとのことでした。

Case2.

今年3月、小学校で教材費や給食費などおよそ460万円を着服した疑いで元事務員の男性が逮捕されました。着服した給食費を穴埋めする為、男性は給食費が無償化された後も、保護者から給食費の集金をしていたそうです。「着服したお金は競馬や借金などの支払いに使った」と話しているとのことでした。

古藤先生によると、当然、横領で得たお金は返さなくてはならないそうです。横領金を返済、または返済を約束し、被害者側が示談に応じた場合は、不起訴となることもあるようですが、逮捕・起訴されれば業務上横領罪として10年以下の懲役が科される可能性があります。さらに、被害者から損害賠償を請求され、賠償をしなければ、財産を差し押さえられる可能性もあるとのことでした。

Case3.

今年3月、海上保安庁に勤務する50代の男性職員が、捜査費などおよそ32万円を着服したうえ、同僚の机から3万円余りを盗んだなどとして、懲戒免職処分となりました。男性職員には当時およそ500万円の借金があり、「ギャンブルや消費者金融への返済に充てた」と、話しているそうです。

Case4.

市の職員が、税金60万円を着服したという事件がありました。職員は、税滞納整理で差し押さえた納税者の口座から現金を徴収した際、市の口座に入金せずに現金化し、「飲食やブランド品の購入などによる借金の返済に充てていた」と、説明しているとのことでした。

事件を起こした人の立場も様々ですが、借金は自身の立場を見失ってしまうほど精神を追い詰めてしまうことがあるそうです。そのため、「早期の解決が重要です」と、古藤先生は強く仰っていました。

精神的に追い詰められてしまう前にできる解決策としては、やはり、まずは弁護士にご相談していただくと良いそうです。国は借金で困窮した場合の救済措置として、債務整理による法的な手続きを認めています。弁護士にご相談いただければ、それぞれの事情に合わせた債務整理の提案や、代わりに手続きをすることもできるそうです。

弁護士法人・響では借金のご相談は無料ですから、まずはお気軽にご相談ください。
借金でお困りの際は、ぜひお早めに弁護士法人・響まで!


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