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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
法律について、わかりやすく解説する番組!

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2024.2.29放送

第265回

借金をなんとかしたい!…けど任意整理をしない方がいい人とは?

島田秀平さんにプロポーズする古藤由佳弁護士

今年はうるう年ということで、放送日は4年に一度の2月29日でした!その昔、ヨーロッパでは、2月29日は女性からのプロポーズが許される日だったそうです。これは法律でも決められていて、断ったら罰金という制度もあったそうですよ!
古藤先生に、”もし絶対に断られないとしたらプロポーズしたい有名人”を伺ったところ、アイアンマンでお馴染みの「ロバート・ダウニー・Jr.」と即答。大好きな俳優さんだそうで、「渋いい男♡」と珍しくデレデレな古藤先生でした!

プロポーズと言えば、婚約指輪を送る場合もありますが、古藤先生によると、指輪や結婚式などのために借金をしたという依頼者さんもいらっしゃるのだそう。
そんな様々な理由で借金をしてしまい、「借金をなんとかしたい!」と考えている人に検討してもらいたいのが任意整理です。番組でも何度もご紹介していますが、債務整理の中でも手続きがシンプルなため、実際に多くの人々が任意整理を選択しているようです。しかし、状況によっては任意整理をおススメできないケースもあるとのこと。そこで第265回の放送では、任意整理をしない方がいいケースについて、古藤先生に詳しく解説していただきました。

任意整理をしない方がいいケースとは?

古藤先生に、任意整理をしない方がいいケースを5つ教えていただきました!

3〜5年で元金の返済ができるほどの収入がない場合

任意整理は原則、交渉成立日以降の「利息」をカットして、元金と大幅に減額された利息を3年から5年ほどかけて分割返済していく手続きです。借金がゼロになるわけではなく、元金は返さないといけないため、元金+αの金額を、毎月払いの36回から60回に分割して返済できる程度の収入がないと、貸金業者など債権者に合意してもらえる可能性は低くなってしまうそうです。たとえば100万円を36ヶ月、3年で返済する場合、毎月必ず27,778円を返済できるだけの収入が必要とのこと。そのため返済が厳しい場合は、個人再生や自己破産といった、元金を減額またはゼロにできる手続きを検討した方がいいそうです。

借入額が少ない場合

元金が少額であればカットできる利息の額も少ないため、任意整理を弁護士や司法書士に依頼する費用のほうが、通常返済する場合の利息の合計より高くなってしまう場合があるそうです。任意整理をしても元金は返済する必要がありますから、結果として返済額の減額になりません。また、任意整理によって信用情報に事故情報が登録されてしまうデメリットを考えると、借入額が少額の場合に任意整理をするメリットはないとのことです。減った利息分と依頼費用とを照らし合わせて、検討しましょう。

金利が低い場合

車のローンや住宅ローンなど、金利が低く抵当権がついている借金の場合、任意整理を行っても、カットできる利息や遅延損害金は小さく、弁護士や司法書士に依頼する費用のほうが高くつくそうです。カードローンの金利は15%程度ですが、マイカーローンは2%程度、住宅ローンは0.5~1%程度のため、車や住宅のローンは任意整理してもそれほど効果が感じられないとのことでした。また、マイカーローンには所有権留保、住宅ローンには抵当権がついているケースが多いため、任意整理すると車や家が没収される可能性もあるとのことです。車や家を手放すリスクがあるなら、1、2%は頑張って返すことを考えたいですね。

一度も返済していない借金

金融機関からお金を借りていて一度も返済していないような場合は、任意整理に応じてもらえない可能性が高いそうです。ほとんど返済していない借金だと、債権者と減額や返済延長の交渉をする際に、債権者から「減額してもらう前提でお金を借りたのでは?」と思われてしまうとのこと。また、借り入れから日が浅く、まだ数回しか返済していないケースでも、債権者が任意整理に応じてくれない可能性があるそうです。そのような場合は、収支を見直して返済を継続する方法や、債権者に直接返済計画の見直しを相談しましょう。

ブラックリストに載った場合の影響が大きい方

任意整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になるため、債権者に対する返済が終わった時から、原則5年間は新しくローンを組んだり、クレジットカードの利用などに制限がかかることがあるとのこと。たとえば、債務者が事業を営んでいる場合、事業資金を個人の名義で借り入れることがありますが、任意整理によって新しい借り入れができなくなると、場合によっては資金繰りが滞り、事業を継続できなくなってしまう可能性が出てきます。そのため借金はあっても、事業を継続できるだけの売上がある事業主は、なるべく任意整理を選ばず返済していった方がいいそうです。あくまでも、生活を再建するための手続きですから、仕事や生活に大きな影響が出る場合、任意整理はおすすめしないとのことでした。

古藤先生によるとそのほかにも、「債権者から差し押さえを受けている」「減額交渉に応じてくれない債権者である」「銀行口座が凍結される恐れのある借金」など、任意整理に適していないケースは他にもいろいろとあるそうです。

任意整理をするかどうか判断に迷ったら?

任意整理をしない方がいい主なケースを5つ紹介しましたが、自分の借金が任意整理を検討すべきかどうか、または他の債務整理をした方がいいのではないか、という判断は素人では難しいと思います。任意整理を検討している方は、弁護士に相談するのがおすすめとのこと。今の借金に適した債務整理などの方法も相談できますし、その後依頼することになった場合は、手続きも安心して任せることができますよ。

弁護士法人・響では無料相談も受け付けていますので、1人で悩まず一度、弁護士法人・響にご相談くださいね!


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