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『 弁護士法人・響 Presents
島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相

弁護士法人・響の古藤由佳弁護士と
手相芸人の島田秀平氏が
様々なトラブルや
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2024.1.25放送

第260回

債務整理は一部のみも可能?そのメリット・デメリットは?

厚着して寒さに震える古藤由佳弁護士と島田秀平さん

放送日の1月25日は「日本最低気温の日」でした!1902年1月25日、北海道旭川市で、日本観測史上最低気温となる-41℃を記録したとのことです。冬を乗り切る、古藤先生オススメの防寒対策は「カイロ」だそうですよ!カイロを貼るときはお洋服側に貼るのが古藤先生流!熱くなりすぎず、優しいぬくもりが感じられるそうです!

さて、この番組でも度々お話ししている債務整理。債務整理を検討している方の中には、借入先が複数ある方も少なくないと思いますが、「この借金は保証人がいるから迷惑をかけたくない」「車が担保になっているから車のローンは債務整理したくない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで第260回の放送では、一部だけを債務整理する選択は可能かどうか、古藤先生に詳しく解説していただきました。

一部だけを債務整理する選択は可能?

一部だけを債務整理する選択が可能かどうかについて古藤先生に伺ったところ、できる債務整理とできない債務整理があるそうです。番組でもよく紹介していますが、債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があり、このうちの「自己破産」と「個人再生」は、債権者平等の原則を重視しながら抜本的な経済的再生を目指すため、基本的には手続きの対象を債務の一部分のみに絞ることはできないとのことです。

任意整理なら一部だけを債務整理することができる!

「任意整理」の場合は、一部だけを債務整理することが可能であり、例えばローンや保証人付きの債務などを対象から外すこともできるそうです。これは、任意整理が裁判所の手続きを取らず、個別で債権者と交渉して借金を減額させる方法であるためで、手続きをする側が、対象にする債務を選ぶことができるとのことです。

一部のみを任意整理した場合のメリットは?

一部のみを任意整理するメリットを古藤先生に2つ教えていただきました。

①住宅ローン・マイカーローンを対象から外せる

多くの場合、住宅ローンには抵当権、マイカーローンには所有権留保(ローン完済までは担保として、車の所有名義が信販会社に残ったままになること)が付いています。このため債務整理を始めて、契約通りに債務の支払いをしなくなると、持ち家が競売にかけられたり、車が信販会社に引き上げられることになるそうです。しかし、任意整理でそれらのローンを債務整理の対象から外せば、持ち家や車を所有し続けることができるとのこと。もちろんその場合は、ローンを遅滞なく返済し続けることが大前提とのことです。

②保証人に迷惑をかけずに済む

保証人付きの借金を任意整理した場合、本人に代わり、保証人に対して債権者から請求がいくことになります。しかし最初から保証人付きの借金を任意整理の対象から外しておけば、保証人に知られず、迷惑をかけなくて済むとのことです。

さらに、任意整理は個人再生や自己破産と比べると、手続き完了までの期間が短く、費用も安く抑えられることもメリットと言えるそうです。そのため、緊急性の高い1社のみ任意整理をすすめるということも可能とのことですよ。借金を抱えているわけですから、まとまった費用を抑えられるのは助かりますよね。

一部のみ任意整理をした場合、デメリットはある?

一部のみ任意整理をした場合のデメリットについても古藤先生に伺いました。一部のカード会社のみを任意整理した場合、任意整理しなかったカード会社のカードは使い続けられると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうはならないとのこと。1社だけを任意整理した場合であっても、その情報は金融事故情報として、信用情報機関に登録されてしまうそうです。いわゆるブラックリストに登録されている状態になりますので、任意整理をしたカード会社だけでなく、他の会社のクレジットカードなどもいずれ使えなくなってしまうとのことです。

一部を任意整理する場合は、効果のある選別を!

任意整理は、消費者金融やクレジットカードのリボ払いなど利息が高い借金の場合には効果を発揮しますが、日本学生支援機構からの奨学金のように、もともと利息が低い契約である場合には、任意整理に応じてもらったとしても、月々の返済額などはほとんど変わらないことになってしまうそうです。そのため、一部を任意整理する場合は、対象とする債権者選びも重要とのことでした。

また、例えば返済に困っている業者が複数あるにもかかわらず、とりあえず請求が厳しいA社だけ任意整理をして、B 社は滞納しているけれどもまだ請求の通知が来ないからとりあえず対象から外す、というようなことはNGとのこと。債務整理は生活再建を前提としているため、少なくとも返済に困っている業者はすべて対象にしないと終局的な生活再建につながらなくなるそうです。

さらに、任意整理後に結局支払いが続けられなくなり、自己破産を検討するという状況に陥ったとき、特定の会社だけ任意整理していたことが債権者平等の原則に反すると捉えられ、自己破産できなくなる可能性もあるそうです。自分の中で任意整理したい債務・したくない債務が決まっていたとしても、一部を任意整理する際は、合理的で、無理なく返済できる方法を十分に検討する必要があるとのことでした。

債務整理を検討する場合は、専門家に相談を!

一部のみの任意整理は可能ですが、そもそも任意整理が適切か、任意整理が適切だとしても一部のみの任意整理が合理的かは、お一人お一人の事情によるとのことです。リスクもありますので、素人判断はせずに、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人・響では、借金に関するご相談は何度でも無料です。
一部のみの任意整理を検討している場合だけでなく、債務整理でお悩みの方は、ぜひお早めに弁護士法人・響までご相談ください!


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